精神障害を発症している人は多く、うつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、パニック障害、てんかんなどによって日常生活が困難になっているのは普通です。

こうした場合、障害者グループホームを利用できます。介護・福祉施設の中でも、18歳以上の人で利用できる施設が障害者グループホームであり、多くの精神障害者が障害者グループホームで格安にて生活しているのです。

精神障害者がいきなり一人暮らしをするのは困難です。そこでグループホームを活用します。このとき症状が安定した後に仕事を考えればいいですし、場合によっては生活保護の併用が可能です。

グループホームを利用するのは金銭面で圧倒的にメリットがあり、障害者であれば誰でも利用できます。ただ利用上のポイントがあるため、精神障害者が障害者グループホームを利用するときの注意点を解説していきます。

精神障害者で障害者グループホームの利用は非常に多い

精神障害者とはいっても症状には種類があります。有名な精神障害はうつ病や統合失調症ですが、以下はすべて精神障害に含まれます。

  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 統合失調症
  • パニック障害
  • てんかん
  • アルコール依存症

他にも種類はありますが、これらが主な精神障害です。こうした精神障害者の場合、特に問題なく障害者グループホームで格安にて集団生活をすることができるのです。

集団生活という性質上、孤立することはないですし、介護職員は24時間体制となっています。そのため完全なる単独生活よりも精神状態を安定させることができ、さらにはスタッフによる支援を得ながら格安にて生活できるのです。

精神障害者は障害者手帳の入手を最初に考えるべき

そこで、まずは障害者手帳の入手を考えましょう。障害者手帳には以下の種類があります。

  • 身体障害者手帳:体の機能に障害のある人
  • 療育手帳:知的障害のある人
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人

精神障害者が入手するのは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳です。元から知的障害がある場合、ほとんどの人が療育手帳をすでにもっていると思いますが、保有していない場合は申請しましょう。

なお成長した後にうつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、パニック障害などを発症した場合、精神障害者保健福祉手帳を申請することになります。

注意点として、医師の診断があればすぐに精神障害者保健福祉手帳を入手できるわけではありません。精神疾患の初診日から6か月以上が経過していることが精神障害者保健福祉手帳の交付条件となっています。そのため、ある程度の時間がかかります。

障害者グループホームへ入居するにあたり、障害者手帳は必須ではないものの、特別な理由がない限りすべての人が取得します。そこで、初診日から6か月以上が経過したのであれば、役所で申請をすることで障害者手帳を入手しましょう。

区分認定を受け、障害福祉サービス受給者証を受け取る

他には、障害者施設へ入居するための手続きをしなければいけません。障害者グループホームへ入居するためには、障害支援区分の認定を受け、障害福祉サービス受給者証を発行してもらう必要があります。

障害区分は1~6まで存在し、数字が大きいほど障害の程度が大きいです。

区分認定を受けたら、サービス利用の決定を受ける必要があります。障害者グループホームを利用するとき障害福祉サービス受給者証は必須なので、以下の書類は必ず受け取らなければいけません。

区分認定を受け、障害福祉サービス受給者証を入手すれば、あとは入居先のグループホームを探すだけです。

なお担当者などに障害者グループホーム探しを依頼してもいいですが、この場合は2~3年ほど待たなければいけないのが普通です。一方、自分で探せばすぐに入居先を発見できるため、自らグループホームを探すのをおすすめします。

精神障害者はどの区分になりやすいのか

それではうつ病や統合失調症などの精神障害者が区分認定を受けるとき、どの障害支援区分になりやすいのでしょうか。厚生労働省が公開している資料によると、以下のようになります。

区分認定割合
非該当0.0%
区分12.5%
区分242.5%
区分332.5%
区分415.1%
区分54.8%
区分63.6%

※障害支援区分の審査判定実績:2020年

このように区分2と区分3でほとんどを占めます。知的障害者や身体障害者、難病患者など、ほかの障害者に比べると障害区分(障害の程度)は低く判定されがちなのが精神障害者です。

元から知的障害をもつ人ではなく、健常者が病気によって精神障害を発症した場合、薬の服用を含め適切に治療すれば寛解し、まったく症状のない状態へと戻ることも可能です。また身体障害者や難病患者とは異なり、「見た目や内蔵に障害があり、日常生活に支障がある」と判断しにくいのも区分が低くなりがちな理由です。

ただ区分認定さえ受ければ問題なく障害者グループホームへ入居できる事実に変わりはないため、あらゆる精神障害者で障害者施設を利用できるというわけです。

障害年金でも暮らせる障害者グループホーム

なおここまで解説した通り、障害者グループホームへの入居を考える知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者がいる理由は、格安にて生活できるからです。障害年金で月6万円ほどしか収入がなく、働いていない人であっても総合収支がマイナスにならないのが障害者施設での生活です。

例えば以下は千葉にあるグループホームですが、障害者が住むとき、家賃や食費、水道光熱費、その他の雑費を合わせても支払額は月6万円以下です。

市区町村によって家賃の補助額は違いますし、グループホームによって家賃・その他の費用も異なります。ただ、どの障害者グループホームについても通常は総額で月6~8万円の支出となるように設定されています。

グループホームには、低収入であり病気の関係で働けない人もいます。こうした人であっても生活できるように考慮しないといけないため、低額の支出で生活できるようになっているのです。

そのため一人暮らしをしていた人は当然として、それまで実家暮らしをしていた精神障害者であっても、障害者グループホームであれば障害年金だけでひとまずは問題なく生活できます。

貯金が少なく頼れる人がいない場合、生活保護の併用も可能

なお人によっては貯金が少なく、頼れる人がいないケースもあります。この場合、障害年金に加えて生活保護の併用も考えましょう。障害年金と生活保護は併用できるため、両方利用するのは問題ありません。

また、生活保護受給者で障害者グループホームへ入居している人はたくさんおり、生活保護をもらっていても障害者施設へ住むことができます。また、すでに生活保護をもらっている人であっても障害者グループホームへの入居の流れは同じです。

また、親などの頼れる人がおらず、何らかの理由で支出が多く徐々に貯金が減っていく場合であっても、その後の生活を心配する必要はありません。日本には前述のとおり生活保護制度があり、これを申請すればいいからです。

障害年金よりも高額な収入を生活保護として受給できます。そのため無駄遣いをしない限り、収入よりも支出が大きくなることはありません。

障害者だと低年収であったり、働けなかったりするケースが多いです。このとき仮に貯金が減っていく状況であっても、最終的に生活保護が存在することを理解すれば、特に心配する必要はありません。

症状が安定してくれば仕事をすればいい

うつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、パニック障害など、精神疾患で重荷になるのが「焦り」です。一般的な賃貸住宅に住む場合は急速にお金が減っていきますが、障害者グループホームであれば障害年金を考慮すると月の収支はマイナスにならないため、少なくとも金銭面での焦りはなくなります。

場合によっては、前述の通り生活保護を利用してもいいです。少なくとも、お金の心配は障害者施設の利用によって解放されます。

また仕事についても、症状が安定した後に考えればいいです。焦って仕事をすると症状の悪化を招き、逆効果になります。それよりは他の利用者とコミュニケーションを取ったり、気分転換をしたりすることを優先させなければいけません。

また障害者グループホームでは障害者ばかりが暮らしており、スタッフは介護職員であるため、いまの境遇について理解を得られやすいです。金銭的にも時間的にも焦りをなくすことができ、症状の改善に専念できるのが障害者グループホームでの生活です。

なお障害者施設は就労支援業者とも提携しているため、症状が落ち着いた後に仕事を見つけるのも支援してくれます。そういう意味では、将来の就労についても不安に感じる必要はありません。

後発で精神障害を発症した場合、多くは3年期限の通過型

ただ精神障害者が障害者グループホームへ入居するとき、ずっと過ごせるわけではありません。知的障害者や身体障害者、難病患者とは異なり、精神疾患は治療できます。症状が寛解すれば、健常者と何も変わりません。

そのため成人後などに精神障害者となった場合、多くは3年間だけ利用できる通過型となります。障害者グループホームには、無期限で入居できると滞在型と3年の期限がある通過型に分けられます。精神疾患は寛解を目指して治療するため、特別な理由がない限りは3年で退去となるのです。

もちろん中には、「3年を過ごしたものの病気の寛解や就職までに時間が足りなかった」というケースもあります。この場合、通過型から滞在型へ移行することになります。つまり3年が経過した後であっても、同様に障害者グループホームへ格安にて住み続けることができます。

3年が期限とはいっても、何も準備ができていないまま社会に放り出されるわけではありません。そのため、この点についても焦る必要はないです。

一人暮らしを目指すならワンルームを選んでもいい

なお3年間の通過型ということは、将来的には完全なる単独生活を目指すことを意味しています。そのためグループホームの中でも、精神障害者はワンルーム形式のグループホームへの入居を考えても問題ありません。

通常、グループホームは複数の障害者が一つの屋根の下で暮らすシェアハウス形式です。この場合、浴室やトイレは共同利用です。

ただアパート・マンション型の中には、一つの部屋ごとに浴室やトイレ、キッチンが備わっているワンルーム形式のケースがあります。この場合、グループホームで格安に生活しつつも一人暮らしと似た生活環境になります。

障害者グループホームという性質上、隣の部屋からうめき声や独り言が聞こえてくるのはどこの施設にも共通しています。これについては我慢する必要があるものの、グループホームで一人暮らしをしつつ、交流スペースへ行けば他の利用者ともコミュニケーションを取れるので孤立しないというわけです。

長期利用を考える障害者の場合、介護職員がすぐに対処しにくいワンルームの利用は好ましくありません。一方、将来の完全なる一人暮らしを考えるのであれば、ワンルームの障害者グループホームを探してもいいです。

精神疾患で障害者グループホームを利用する

うつ病や統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、パニック障害、てんかんなどによって日常生活が困難となっている場合、誰でも障害者グループホームを利用できます。初診日からすぐに利用できるわけではないものの、障害がある場合は問題なく入居可能なのです。

そこで障害者グループホームへ入居したい場合は障害者手帳を入手し、さらには区分認定や障害福祉サービス受給者証を発行してもらいましょう。申請から受け取りまで時間がかかるため、要件を満たしている場合は早めに役所へ出向いて申請するといいです。

このとき精神障害者は3年期限で入居するケースが多いです。この間は格安で生活でき、金銭面で心配する必要はありません。場合によっては生活保護の併用も可能です。また症状が落ち着いた後に仕事を考えればいいですし、3年が過ぎても滞在型へ変更すれば問題ないです。

精神疾患によって働けなくなったり、低収入だったりする場合、障害者グループホームを利用しましょう。こうしたセーフティーネットを使うことによって生活に困らなくなり、症状を安定させることができます。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

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