障害者が外出するとき、メインとなる目的地に医療機関があります。障害者が病院受診するのは一般的であり、定期的に通院することによって症状を改善させることができます。

このとき、移動支援とは異なる障害者向けの公的サービスとして通院等介助があります。障害福祉サービスの一つに居宅介護があり、居宅介護として病院受診のための外出を支援してくれる制度が通院等介助です。そうしたとき、移動支援と通院等介助の違いは何でしょうか。

また障害者によっては、病院内の受診でヘルパーに付き添いをしてもらいたい場合があります。そうしたとき、院内介助は可能なのでしょうか。

移動支援を利用するとき、障害者は事前に活用法を学んでおく必要があります。そこで、病院受診でどのように移動支援を依頼するのかについて解説していきます。

移動支援で医療機関へ通院できないことはよくある

自治体独自の制度が移動支援です。そのため、移動支援のサービス内容はあなたが住んでいる自治体によって変わります。

移動支援は多くの場面で利用できます。ただ病院・クリニックの受診については、移動支援での利用ができない自治体は多いです。例えば以下の自治体については、移動支援による通院を依頼することができません。

その代わりとして、「居宅介護で提供されている通院等介助(または通院等乗降介助)を利用する必要がある」と記されています。

自治体によって判断が異なり、移動支援での通院が可能なケースがあれば、利用できないケースもあります。病院受診をしたい場合、移動支援ではなく居宅介護を利用しなければいけない自治体はたくさんあるのです。

居宅介護(ホームヘルプ)の通院等介助を利用する

居宅介護は障害者が住んでいる家で身体介護や家事援助などを提供する障害福祉サービスです。ただ、居宅介護には通院のサポートをする通院等介助も含まれています。

居宅介護を依頼することにより、医療機関への通院が可能になります。そのため移動支援での病院受診を想定していない自治体にあなたが住んでいて、医療機関へ通院したい場合は居宅介護を依頼する必要があります。

・障害支援区分の取得が必要

移動支援は国の制度ではなく、自治体の制度であるため、障害者手帳を保有していれば利用できるケースが多いです。一方で障害福祉サービスの一つであり、国の制度である居宅介護(ホームヘルプ)を利用する場合、障害者手帳の有無に関係なく障害支援区分の取得が必要になります。

区分は1~6まであり、数字が大きくなるほど重度となります。

居宅介護は区分1以上で利用できるため、たとえ軽度の障害者であっても通院等介助によって病院受診は可能です。移動支援と通院等介助はまったく別の制度であるため、事前に違いを理解しましょう。

緊急時に移動支援で通院するのは可能

それでは移動支援での通院を利用できない自治体について、すべてのケースで利用が禁止されているかというと、そういうわけではありません。

移動支援を利用しているものの、居宅介護(ホームヘルプ)を活用していない障害者はたくさんいます。こうした障害者について、病気やケガ、感染症などによって急に病院・クリニックを受診したいと考えることがあります。

この場合、居宅介護に申請している暇はありません。新たに障害福祉サービスへ申請し、サービスを受けるためには、数か月の時間が必要になるからです。

そのため定期的な通院では移動支援の利用を禁止している自治体であっても、「居宅介護の利用申請をしていない人について、緊急で移動支援を用いて病院受診したい場合は利用できる」となっています。

受け付けは可能だが、院内介助は対象外

なお移動支援や通院等介助を用いて通院する場合、受診のときは最初に受付を済ませる必要があります。障害者で受付が困難な場合、ヘルパーが代行してくれます。

ただ外出支援サービスによる通院介助は受け付けまでとなります。病院受診を依頼するにしても、病院内の介助までは対象外です。これは、病院・クリニック内での移動を含めた介助は病院関係者が行うべきだからです。

そのため移動支援や通院等介助で病院受診をするにしても、ヘルパーに院内介助までは依頼できないと考えましょう。

特殊な場合のみ院内介助を依頼可能

もちろん人によっては、院内介助を必要とする障害者がいます。また病院の事情によっては、ヘルパーによる院内介助があったほうがいいケースはよくあります。こうした場合は例外的に院内介助を認めてくれます。

例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 特殊なトイレ介助が必要
  • 暴力・器物損害のリスクがある
  • 総合病院など、受付から受診場所までの距離が遠いものの、医療機関側で院内移動の支援がない

障害者の状態や受診先の病院対応にもよりますが、場合によっては例外的に移動支援などでの病院受診で院内介助を依頼できる可能性があります。

移動支援によって通院できるかは自治体次第

障害者向けの公的サービスで移動支援を活用している障害者は非常に多いです。このとき医療機関への通院は最も一般的な外出であるため、移動支援を用いて病院受診したいと考える障害者はたくさんいます。

ただ移動支援を通院で利用できるとは限りません。移動支援を活用して病院受診できる自治体はあるものの、病院受診を対象外に設定している自治体も多いです。この場合、居宅介護の通院等介助を用いて病院・クリニックを受診するようにしましょう。

なお通常、外出支援サービスを利用しての院内介助は利用できません。ただ障害者や病院の状況によっては、認められれば院内介助を活用できるケースがあります。

移動支援を通院で利用できるかどうかは自治体次第です。そこで移動支援と通院等介助の違いを理解して、適切な外出支援サービスを利用しましょう。

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