知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で十分に働けない場合、生活保護に頼るのは普通です。ただ障害の程度が軽度であったり、症状が回復してきたりすると、社会復帰することで生活保護を脱却したいと考えます。

このとき、生活保護を抜け出す主な方法としては「障害年金+就労継続支援A型」「企業での一般就労」があります。

最低生活費よりも多くのお金を得ることができれば、生活保護から抜け出すことができます。またフルタイム勤務でない限り、生活保護を脱却しても多くの障害者は住民税の非課税世帯となり、継続して日常生活を送るうえでの優遇措置を得られます。

それでは障害者が生活保護を抜け出すとき、どのように考えればいいのでしょうか。障害者で生活保護を脱却するときの方法や注意点について解説していきます。

抜けたい場合、まずは生活保護で療養を行う

すべての人について、低所得者なのであれば生活保護を受ける権利があります。そのため知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で収入や資産がない場合、生活保護によって生きることができます。

このとき、たとえ症状が回復してきて意欲が湧いて「生活保護を抜けたい」と思っても、すぐの社会復帰は危険です。焦ることによって、再び症状が悪化してしまうリスクがあるからです。特にうつ病・双極性障害、統合失調症などの精神疾患である場合、焦るのはよくありません。

そこで、まずは生活保護を活用して療養を継続する必要があります。ある程度の時間をかけて療養をした後、医師に問題ないと判断された場合、徐々に社会復帰を考えるといいです。

・辞め方は福祉事務所で手続きをするだけ

なお、実際に生活保護を辞めたい場合、福祉事務所へ出向きましょう。その後、生活保護の辞退届を提出して待つだけになります。

生活保護を受給するとき、福祉事務所・役所で手続きをします。これと同じように、生活保護を打ち切るときも福祉事務所・役所で手続きをすればいいです。

公的サービスを継続して利用する

なお障害者の場合、多くの人で障害福祉サービスを利用しています。障害福祉サービスにより、無料または格安にて公的サービスを活用できます。これから生活保護の脱却を目指すとき、例えば以下の障害福祉サービスを利用する人は多いです。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 障害者グループホーム(共同生活援助)

生活保護の受給中に限らず、生活保護を抜けた後もこれらの公的サービスを継続して利用するのは問題ありません。例えば障害者が集団生活を送る施設が障害者グループホームであり、格安にて利用できます。

たとえ生活保護を脱却した後であっても、障害者は収入が不安定であったり、生活費を抑える必要があったりします。その場合、こうした障害者施設にて継続して入居するのは金銭面で大きな意味があります。

生活保護から脱却するパターン

それでは知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者が生活保護を抜け出す方法として何があるのでしょうか。一般的には、以下の方法によって生活保護から脱却します。

  • 障害年金と就労継続支援A型を利用する
  • 障害年金に加え、アルバイトをする
  • 障害者雇用にてフルタイムの一般就労をする

「結婚に伴って生活保護を脱却した」という人もたくさんいますが、そうではなく自力で生活保護を抜け出す場合、自らの力で稼ぐ必要があります。そこで、それぞれの内容を確認しましょう。

障害年金とその他の労働賃金で最低生活費以上の収入を得る

最低生活費を上回る場合、生活保護の打ち切りとなります。このとき障害者であれば、障害年金の対象者であることが多いです。

また障害年金に加えて就労継続支援A型で働くと、一人世帯では最低生活費を上回るのが一般的です。労働時間によって得られる賃金は左右されるものの、就労継続支援A 型の平均月収は約8万円であり、「障害年金 + 就労収入」によって生活保護の基準から外れるのです。

こうして生活保護から脱却し、生活保護受給者よりも多くのお金を活用して生活できるようになります。

・継続して住民税の非課税世帯となる

なお生活保護から脱却したとしても、就労継続支援A型で働いている人は住民税の非課税世帯に該当します。そのため障害福祉サービスは継続して無料ですし、障害者グループホームを利用するときに家賃補助があるなど、その他のメリットは継続されます。

また障害者向けの医療証を利用できる場合、医療費は無料または格安になります。自治体によって内容は異なりますが、非課税世帯の障害者の場合、医療についても優遇措置を受けられる可能性が高いです。

就労移行支援を利用し、障害者雇用を目指す

一方で就労移行支援を活用し、障害者雇用などによって一般企業への就職を目指す人もたくさんいます。こうした知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者について、正社員やアルバイト、契約社員などで就労する準備を就労移行支援によって行います。

障害年金を得ている場合、一般就労することで容易に最低賃金を超えます。こうして、企業就職によって生活保護の打ち切りになります。

・フルタイム勤務でない限り住民税の非課税世帯

なお、たとえ一般就労している人であっても、フルタイム勤務の正社員でない限り、住民税の非課税世帯になる障害者は多いです。障害者の場合、年収204万4000円未満の場合は住民税の非課税世帯に該当するからです。

例えばアルバイトにて「時給1200円、1日8時間、週4日(月16日)を働く」とする場合、年収は以下のようになります。

  • 時給1200円 × 1日8時間 × 月16日 × 12か月 = 184万3200円

こうして、年収204万4000円未満となります。たとえ障害年金を得ていても、障害年金は非課税所得です。障害年金は年収要件から除外して考えるため、フルタイム勤務でない場合はたとえ一般就労しても、継続して住民税の非課税世帯となります。

障害者は住民税の非課税世帯に該当する基準がゆるく、さらに障害年金は非課税所得です。そのため、たとえ一般企業で働いていても継続して住民税の非課税世帯になれます。もちろん正社員としてたくさん稼ぎ、所得税や住民税を支払い、住民税の非課税世帯でなくなっても問題ありません。

抜けた後、再び生活保護を申請可能

なお知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、たとえ生活保護を抜け出すことができたとしても、症状悪化によって再び十分に働けなくなることがあります。この場合、生活保護へ再度申請するのは問題ありません。

障害者で十分に働けず、さらには資産がない場合、初回時と同様に生活保護を申請することで保護対象者になります。

生活保護を抜けた後について、生活保護を再開できないわけではありません。そのため生活保護を抜けたいと考えたのであれば、十分に療養をした後に積極的に働くことで、最低生活費を上回るお金を得るのは問題ありません。

生活保護というのは、あくまでもセーフティーネットです。そのため「障害によって再び働くのが困難になった場合には、生活保護に戻ればいい」と理解したうえで、生活保護から抜けることを考えるといいです。

障害者で生活保護から脱却する

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で生活保護を受給している人はたくさんいます。このとき、年齢の若い人であるほど生活保護からの脱却を考えます。症状が軽い場合、一般就労によって働ける可能性がそれなりに高いからです。

最も重要なのは十分な療養であり、特に精神障害者は焦っての社会復帰は禁物です。ただ症状に問題がない場合、就労移行支援や障害者グループホームを含め、公的サービスを利用して生活保護から脱却するのは問題ありません。

なおフルタイム勤務の正社員でない限り、生活保護を抜けた後であっても住民税の非課税世帯として生活可能です。また症状が悪化して退職するなど、十分に働けなくなった場合は再び生活保護を申請すればいいです。

障害者で生活保護を受けている場合、障害の程度によっては生活保護から抜け出すことが可能です。この場合、社会復帰によって最低生活費を上回るお金を利用できるようになります。そうして、生活保護からの脱却を目指しましょう。

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