障害者で生活困窮者は多く、生活保護を利用している人は多いです。こうした生活保護受給者について、結婚する人は多いです。うつ病や統合失調症などの精神疾患を抱えていたり、身体障害者であったりしても多くの人が結婚します。

生活保護を受けていても結婚は自由です。ただ継続して生活保護になるかどうかは、パートナーの収入や資産の状況によります。

また障害者の場合、障害年金を受給している人も多いです。この場合、障害年金も考慮して生活保護を受給しなければいけません。

それでは障害者で生活保護を受けている人が結婚するとき、どのように考えればいいのでしょうか。夫婦で生活保護を利用するときの考え方を解説していきます。

一方に資産があると生活保護を受けれない

生活保護を受給している知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者について、結婚して夫婦になったあとも生活保護を受給できるのか気になります。

これについて、結婚するパートナーが一般企業にて働いている場合、当然ながら生活保護の対象外になります。また相手が低所得者であっても、生活保護では資産を保有していない人が受給の対象になります。そのため、パートナーが以下の資産を保有している場合は生活保護の対象外です。

  • 預貯金
  • 不動産:家、土地、田畑
  • 自動車
  • 貴金属
  • 高級ブランド品
  • 貯蓄性のある生命保険
  • 株・債券

結婚している場合、夫婦は同じ世帯となります。生活保護は世帯単位で考えるため、「世帯で資産を保有しているかどうか」が生活保護の基準になります。

また生活保護費を受け取る場合、必ず世帯単位になります。そのため生活保護の継続では、夫婦となるパートナーの資産状況が重要になります。

両方とも低所得者なら生活保護を継続

もちろん両方とも障害者など、十分に働くことができず、さらには高額な資産を保有していない夫婦もいます。この場合、継続して生活保護を受けることができます。

ただ以下の場合、当然ながら指導が入ります。

  • 高額な結婚指輪をしている
  • 新婚旅行へ行く
  • 結婚式を挙げる

この場合、自立する意思がないと判断されてしまいます。つまり「生活保護の受給に適していない」と判断され、指導を受けます。生活保護というのは、ぜいたくをするためではなく、あくまでも最低限の生活を成り立たせるための保護制度だからです。

結婚で事前の申請が必要

なおすべてのケースについて、生活保護の受給者は結婚に伴ってケースワーカーへ申し出る必要があります。パートナーに収入や資産がある場合、障害者であっても生活保護の打ち切りになるため、申請しなければいけません。

また夫婦とも障害者で低収入であっても、前述の通り世帯単位での生活保護費の支給になります。そのため、必ず支給される生活保護費が変化します。

なお夫婦とも生活保護の場合、総額での生活保護費は少なくなります。例えば、以下のように生活保護費を受け取るとします。

  • 単身世帯 × 2人分
  • 2人暮らしの世帯

この2つを比べると、「2人暮らしの世帯」として生活保護を受け取るほうが総額は低くなります。これについては、結婚して生活保護費を受け取るデメリットになります。

障害年金は生活保護に不利とならない

なお障害者の場合、生活保護費を受け取っていないにしても、障害年金を受給している人はたくさんいます。

それでは、障害年金を受け取っている人は生活保護にとって不利になるのでしょうか。これについて、障害年金は生活保護に影響しません。

そのため、結婚するパートナーが障害年金を受け取っていたとしても問題ありません。障害年金の分だけ生活保護費が減るものの、低所得者は問題なく生活保護の対象になります。なお障害年金の対象である場合、生活保護費の受給によって障害者加算が加わります。

通常の生活保護費に上乗せして障害者加算となるため、障害者は健常者よりも生活保護費が多くなります。

場合によっては障害年金のみで十分

なお障害年金を受給している場合、中には高額な収入になる人もいます。特にサラリーマンや公務員として働いているときに精神疾患を発症したり、身体障害を負ったりして障害者になってしまった場合、障害厚生年金になります。

障害基礎年金に加えて支給されるお金が障害厚生年金です。また夫婦の両方とも障害年金を受給できる場合、生活保護を受けるよりも、障害年金を2人で受給するほうが多くのお金を得られるケースもあります。

この場合、当然ながら生活保護に頼る意味はありません。障害年金によってそれなりのお金を得られる場合、生活保護にこだわる必要はありません。

審査は厳しいが、一般的な賃貸物件に住む

なお夫婦で住む場合、生活保護受給者であっても引越しが必要になるのは一般的です。生活保護の場合、引越しには制限があります。ただ、結婚を含めて理由のある引越しであれば特に問題ありません。

このときパートナーに収入があり、結婚によって生活保護を脱退するのであれば特に問題ありません。

ただ夫婦の両方とも低収入であったり、生活保護を継続したりする場合、当然ながら入居の際の賃貸契約は難航します。生活保護を受けている人の場合、賃料支払いが滞ってしまうケースがよくあるからです。

そこで結婚による住宅探しが難航することを理解して、住宅扶助の範囲内で新たに住む物件を探すといいです。このとき、公営住宅(県営住宅・市営住宅・都営住宅)を視野に入れても問題ありません。

夫婦とも障害者ならグループホームを利用可能

または、夫婦の両方とも障害者なのであれば、障害者グループホームへの入居を検討してもいいです。複数の障害者で共同生活を送る施設が障害者グループホームです。

障害者グループホームの場合、一般的な賃貸マンション・アパートと違って介護スタッフ(世話人)がいます。そのため知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で日々の助けが必要であっても問題なく過ごせます。

費用は格安であり、十分に働けない障害者であっても暮らせます。金銭面では一般的な賃貸物件よりも安く、さらには介護スタッフによる助けもあります。そこで、「夫婦の両方とも障害者」という条件はあるものの、障害者グループホームにて結婚生活をスタートさせても問題ありません。

参考までに、障害者グループホームでは以下のような部屋に住むことになります。

このように、十分に広い部屋になります。またキッチンやトイレは共用になるものの、生活保護での住宅扶助の範囲内でマンション・アパートに住むよりは、非常に広い家にて生活できるようになります。

障害者で結婚し、生活保護を活用する

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で十分に働くことができず、生活保護を受給している人はたくさんいます。生活保護受給者であっても結婚は自由であり、結婚によって夫婦が一緒に住むのは可能です。

ただ生活保護の受給は世帯単位で判断されます。そのため夫婦になるときパートナーに収入や資産があると、生活保護の対象外になります。一方で夫婦とも低収入であり、資産がない場合、生活保護の継続が可能です。

なお結婚によって引越しをするのは普通です。このとき一般的な賃貸マンション・アパートに住むのか、それとも障害者グループホームを利用するのか考えましょう。夫婦とも障害者の場合、介護スタッフによる援助を受けながら、格安にて障害者グループホームへ入居できます。

生活保護受給者は生活するうえで制限があります。このとき、結婚によって生活保護を継続できるかどうかは状況によって異なります。そこで夫婦にて住む場所を含めて、生活保護の障害者は新たな生活をスタートさせましょう。

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