若い人であっても、障害者であれば障害年金の受給が可能です。こうした障害年金について、受給決定後に年金証書が発行され、定期的にお金が振り込まれるようになります。

障害年金が支給される場合、年金証書の確認は重要です。年金証書を確認すれば、年金の額や次回の更新日など、さまざまな内容がわかります。ただ年金証書が発行されても、見方がわからない人は多いです。

それでは、どのように考えて年金証書を見ればいいのでしょうか。年金証書の中身について解説していきます。

障害年金の支給決定後、お金が振り込まれる

障害年金を受給するためには、審査に通過しなければいけません。こうして等級が決定した後、障害年金として定期的にお金が振り込まれるようになります。

このとき障害年金の申請に必要な書類を送付して、不備がなければ3~4か月ほどで受給決定となります。場合によっては6~12か月ほどかかることもありますが、一般的には3~4か月の時間となります。

それでは、実際にお金が振り込まれるのはいつになるのでしょうか。受給決定後にお金が振り込まれるのは、年金証書(年金決定通知書)が送付されて50日ほどになります。以下のような書類が年金証書です。

そこで、こうした書類が届いたら中身を確認しましょう。

更新時期など、必要情報が年金証書に記される

年金証書には必要な情報が記されています。年金証書を見れば、例えば以下の情報がわかります。

  • 年金の種類や障害の等級
  • 支給される年金額
  • 年金の加算額(加給年金など)
  • 次回の更新時期

こうした情報が記されているため、年金証書は大事に保管しておく必要があります。特に次回の更新時期は重要です。

ほとんどの場合、障害年金の審査に通過しても有期認定(期限ありの支給)となります。更新が必要ない永久認定になることはほとんどありません。そのため、年金証書に記されている次回の更新時期は重要になるのです。

紛失時、年金事務所で再発行できる

なお年金証書を紛失してしまった人は多いです。このとき、年金証書は再発行できるので慌てる必要はありません。そこで紛失による再発行をしてもらいたい場合、以下のような年金事務所へ出向きましょう。

年金証書に関する再交付申請書が年金事務所に存在します。こうして再交付申請書を提出後、年金証書が自宅に届きます。その後、大切に保管しましょう。

年金証書の内容の見方

それでは、年金証書の見方はどのようになっているのでしょうか。それぞれの項目が何を意味しているのか知っておく必要があります。そこで、以下のパートで考えましょう。

  • 年金証書上部
  • 厚生年金保険 年金決定通知書
  • 国民年金 年金決定通知書
  • 障害基礎・障害厚生年金の障害状況

それぞれの項目について解説していきます。

年金証書上部

年金証書上部には基本情報が記されることになります。

  1. 年金の種類
  2. 基礎年金番号
  3. 年金コード
  4. 氏名と生年月日
  5. 受給権を取得した年月

・年金の種類

公的年金の種類としては障害年金・老齢年金・遺族年金があります。このうち、該当の年金が記されます。

・基礎年金番号

年金に関する問い合わせをする場合、基礎年金番号を活用します。原則として、年金番号は一つです。

・年金コード

4ケタの数字が年金コードであり、年金コードによって受給している年金の種類がわかります。

・氏名と生年月日

年金受給者の名前と生年月日が記されます。

・受給権を取得した年月

障害年金を受給する権利が発生した年月が記されます。通常、この翌月から障害年金が支払われます。

厚生年金保険 年金決定通知書

対象の傷病で初めて医療機関を受診した日を初診日といいます。初診日に会社員・公務員だった場合、障害厚生年金を受給できます。障害厚生年金が支給される場合、以下の詳細が記されます。

  1. 支払開始年月
  2. 基本となる年金額(円)
  3. 加給年金額または加算額(円)
  4. 支給停止額(円)
  5. 年金額(円)
  6. 加入期間の内訳

・支払開始年月

障害厚生年金の支払いが開始される年月が記されます。

・基本となる年金額(円)

厚生年金への加入月数を元に算出される基本的な年金額です。

・加給年金額または加算額(円)

配偶者がいる場合、配偶者加給年金として支給される年額が記されます。

・支給停止額(円)

年金の一部または全部が支給停止となっている場合、停止額が記されます。

・年金額(円)

「基本となる年金額」に対して、加給年金を足した最終的な障害厚生年金の年額です。

・加入期間の内訳

厚生年金への加入期間の内訳が記されます。

国民年金 年金決定通知書

障害年金2級以上の場合、障害基礎年金の受給が可能です。障害基礎年金のみの人だけでなく、「障害厚生年金で1級または2級を受給している人」も障害基礎年金を受け取れるため、この部分に記されます。

  1. 支払開始年月
  2. 基本となる年金額
  3. 加算額(円)
  4. 支給停止額(円)
  5. 年金額(円)
  6. 年金の計算の基礎となった保険料納付済期間等の内訳

・支払開始年月

障害基礎年金の支払いが開始される年月が記されます。

・基本となる年金額

障害基礎年金の額は固定です(年によって変動)。障害基礎年金2級は「国民年金保険料を満額支払ったと仮定したときの金額」が支給されます。一方で障害基礎年金1級では、障害基礎年金2級の1.25倍の額となります。

・加算額(円)

子供を育てており、子の加算がある場合は金額が記されます。

・支給停止額(円)

年金の一部または全部が支給停止となっている場合、停止額が記されます。

・年金額(円)

「基本となる年金額」に対して、加給年金を足した最終的な障害基礎年金の年額です。

・年金の計算の基礎となった保険料納付済期間等の内訳

国民年金保険料について、障害認定日までの加入月数が記されます。

障害基礎・障害厚生年金の障害状況

障害年金の等級や次回の診断書提出年月(更新のタイミング)が記されます。

  1. 障害の等級
  2. 診断書の種類
  3. 次回診断書提出年月

・障害の等級

障害年金には1~3級の等級があります。そこで、どの等級なのか記されます。

・診断書の種類

障害年金の診断書には種類があり、それぞれ診断書コードが存在します。そこで、提出された診断書の種類がコードとして記されます。

・次回診断書提出年月

ほとんどの場合、障害年金は有期認定です。そこで、次回の更新日(診断書の提出が必要な年月)が記されます。なお、有期認定の期間は1~5年です。

年金証書の内容を確認し、保管する

障害者であれば、障害年金を活用できます。このとき障害年金支給の決定によって届く書類が年金証書です。

年金証書を確認することにより、障害厚生年金や障害基礎年金の額がわかります。また障害年金への加算を含め、総額での支給額を把握できます。さらには、有期認定のときに次回の更新年月も記されています。

そこで、年金証書が届いたら大切に保管しましょう。たとえ紛失したとしても、年金事務所で再発行することができます。

年金証書を受け取っても、見方がわからなければ何を意味しているのか不明です。そこで年金証書の見方を学び、何が記されているのか把握しましょう。

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