障害者であっても結婚を考えるのは普通です。このとき結婚に伴い、障害者ならではの変更手続きが存在します。例えば障害者手帳や障害福祉サービス受給者証が該当します。

結婚に関係なく、住所や氏名が変わる場合はこれらの書類の変更手続きをしなければいけません。障害者手帳や障害福祉サービス受給者証など、障害者としてのメリットや特典を引き続き得るために手続きをしましょう。

なお障害者手帳の保有を隠していても、結婚ではどこかの段階でバレるのが一般的であるため、もし配偶者(または婚約者)に伝えていない場合は早めに言うといいです。結婚生活は何十年にも及ぶため、もし障害があることについて許してくれない心の狭い配偶者なら、いまの段階で関係が終わるほうがむしろ優れています。

障害者にとって結婚は素晴らしいですが、同時に健常者に比べて手続きが多くなります。そこで、障害者が結婚後に行うべき手続きを解説していきます。

障害者で結婚するのは普通

重度の知的障害者の場合、判断能力が乏しいので結婚は現実的ではありません。一方で身体障害者や軽度の知的障害者、知的障害を伴わない精神障害者が結婚するのは特に珍しくありません。

例えば身体障害者であり、ベストセラー作家でも知られる乙武洋匡さんは結婚しているどころか、何人もの女性と不倫関係にあったことが知られています。

別に彼を批判したいわけではなく、要は「障害者であっても結婚するのは普通ですし、不倫を含めた自由恋愛は問題なく可能」というわけです。つまり障害者であっても、健常者と同じように恋愛して結婚するのは普通です。

特に軽度の障害者であれば、見た目や仕事のパフォーマンスが健常者に比べて特に変わらないケースは多いです。その場合、結婚相手が見つかるのは特に珍しくありません。

障害者手帳の保有が相手にバレるのは何も問題ない

なお障害者の場合、高確率で障害者手帳を保有することになります。障害者手帳によって交通費の割引や税金の減額など、メリットばかり受けられるからです。こうした障害者手帳には以下の種類があります。

  • 身体障害者手帳:体の機能に障害のある人
  • 療育手帳:知的障害のある人
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人

なお結婚するのであれば、どこかの段階で必ず障害者手帳の保有(=障害者である事実)はバレます。そのため、まだ婚約者に障害者であることを伝えていない場合、早めに言いましょう。

前述の通り、障害者であることを受け入れられない心の狭い人が婚約者・配偶者なのであれば、長い結婚生活の中で必ずどこかで破綻します。そのため、障害者であることを伝えること自体は特に何も問題ありません。

障害者手帳の住所や氏名変更手続きを行う

そこで障害者手帳について、結婚後は手続きをしましょう。ほとんどの人について、結婚後は引越しをすると思います。この場合は住所が変わるため、どの自治体に住むのかどうかに関わらず手続きをする必要があります。

そこで、障害者手帳に記載されている住所と結婚後の住所が合致するように手続きをしましょう。

また女性であれば、結婚後は住所だけでなく氏名が変わるのも普通です。この場合、障害者手帳の名前についても変更するといいです。

再発行の手続きには数週間ほどかかります。その間は待つ必要があるものの、問題なく手帳の再発行が可能です。

割引の特典を登録しなおす:扶養手続きも可能

それに加えて、障害者手帳を保有することによって得られている特典についても手続きをするといいです。障害の程度や自治体によって基準は変わりますが、障害者手帳によって例えば以下の補助や優遇が可能です。

  • 所得税・住民税の減額
  • 自動車税の減免
  • ガソリン代の補助
  • 医療費助成

他にもたくさんありますが、これらについて住所変更に伴う割引や特典の登録手続きをしましょう。

また特に女性であれば、扶養に入る手続きをする人もたくさんいます。扶養に入る場合、旦那に対して「障害者手帳を用いた所得税・住民税の控除」を適用できるため、この手続きも必要です。

障害者手帳による特典というのは、「映画館やテーマパークの割引」のように提示すればいいわけではなく、事前の登録が必須になるケースもよくあります。また住所変更によって再登録が必要になる特典は多いため、こうした割引・特典について登録しなおすというわけです。

障害福祉サービス受給者証や障害年金など、他サービスの更新も必要

また結婚によって住所や氏名が変わった場合、障害者手帳に関する特典だけでなく、その他の障害者関連のサービスや給付金についても手続きをしましょう。

例えば障害者が利用できる公的なサービスに障害福祉サービスがあります。サービス利用には障害福祉サービス受給者証が必要になり、以下のように居住地の記載があります。

そのため、結婚によって引越したのであれば居住地の変更が必要です。

またある程度、重度の障害者であれば障害年金を受け取ることになります。結婚しても障害年金の減額や受給停止はないですが、むしろ配偶者加算によって金額が増える場合があるため、そのための手続きをしなければいけません。

健常者であっても、結婚によって行うべき内容は多いです。特に女性の場合、名前が変わるケースが多いので行うことはたくさんあります。それに加えて、障害者の場合は障害者手帳だけでなく障害福祉サービス受給者証や障害年金など、さらに手続きが増えるのです。

結婚で住所・氏名が変わると手続きが必要

男性や女性に関係なく、結婚によってあらゆる人で手続きが必要になります。特に女性の場合、名前が変わるケースが多いので行うべきことも多くなります。

このとき、障害者では健常者に比べて手続きが増えます。障害者手帳について住所や名前の更新をする必要があります。また障害者手帳を用いて割引などの特典を利用している人は多く、事前登録が必要な特典について住所変更の手続きをすることになります。女性であれば、扶養に入ってもいいです。

さらに、障害福祉サービス受給者証や障害年金に関する手続きも人によっては必要です。健常者では関係ないものの、結婚に伴い障害者で申請しなければいけない項目はたくさんあります。

障害者の結婚では障害者手帳や割引特典、受給者証、障害年金など、障害者に特化した手続き内容が複数あります。これらの手続きはどれもお金の割引や補助に直結するため、忘れずに行いましょう。

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