障害者手帳を保有している場合、公的に障害者と認められます。ただ場合によっては、障害者手帳を返納したいと考えるケースがあります。または、症状が回復することによって障害者ではなくなることもあります。

障害者手帳の返納は簡単であり、役所で手続きをするだけです。返納時に何か理由を聞かれることはないですし、新規取得時のような面倒な作業もありません。

なお障害者手帳を返納するというのは、健常者と同じになることを意味しています。中には「障害者雇用で働いているが、障害者手帳の返納によって解雇されるの?」と考える人はいますが、この心配をする必要はありません。

それでは、障害者手帳の返納では何を考えればいいのでしょうか。障害者手帳の返納で考えるべきことを解説していきます。

自主的な返納は自由:役所の手続きで特に何も聞かれない

障害者手帳には種類があり、障害者の中でも知的障害者や精神障害者、身体障害者によって取得する障害者手帳の種類が異なります。

  • 身体障害者手帳:体の機能に障害のある人
  • 療育手帳:知的障害のある人
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人

こうした障害者手帳について、役所で申請すれば返納できます。障害者手帳の返納理由を聞かれることなく、書類に必要事項を記載するだけで返納できるので手続きは簡単です。

所得控除を含めメリットばかりなので普通は自主返納しない

なお障害者手帳をもつことについて、メリットは非常に多いものの、デメリットは特に存在しません。軽度の等級であっても、障害者手帳を保有することによって以下の特典を得られます。

  • 所得税・住民税の減税(本人または配偶者・扶養者)
  • バスやタクシーでの割引
  • 映画館やテーマパークの割引
  • 失業手当を通常より長く受け取れる
  • 障害者雇用の利用

障害者手帳がない場合はこれらの特典がないため、お金の支払いが多くなったり、補助内容が薄くなったりします。そのため、理由なしに障害者手帳を返納する人は基本的にいません。

精神障害者で症状がなくなれば返納義務がある

知的障害や身体障害については、基本的に状態が改善することはありません。そのため身体障害者手帳や療育手帳を保有している人はずっと障害者手帳を持ち続けるのが一般的です。

一方で精神障害者について、うつ病や双極性障害、統合失調症、パニック障害、てんかんなどの症状が治療と時間経過によって改善することはよくあります。そのため、精神障害者保健福祉手帳には以下のように有効期限が設けられています。

症状がほぼなくなっており、薬の服用が必要ないにも関わらず、精神障害者保健福祉手帳を保有し続けることはできません。

更新時は医師の診断書が必要になり、医師がウソの情報を記載することはできません。症状がなくなれば精神障害者ではなく健常者となるため、この場合は障害者手帳の更新とはならず、障害者手帳を返納することになります。

障害者雇用の枠から外れるが解雇はされない

なお障害者手帳の返納が必要なくらい症状が回復している場合、高齢者でない限り、障害者雇用などを利用して一般企業で働いていると思います。障害者手帳を返納する場合、健常者と同じになるため、企業としては障害者枠での雇用分が一人減ることになります。

一般企業は「一定数の障害者を雇用しないといけない」と法律で義務付けられています。そのため、あなたが障害者手帳を返納すると、会社側としては「あなたが健常者になったため、要件を満たすために新たに障害者を雇用しなければいけない」となります。

そうなると、精神障害者保健福祉手帳の返納によって「解雇されるのでは?」と考える人は多いです。ただ実際には、解雇されることはありません。理由は単純であり、解雇するほうが会社にとって大きな損失になるからです。

新たな人を雇って教育するのは莫大なお金と時間がかかります。そのため既に仕事を覚えており、健常者と同等の活躍ができる人を解雇するのは、会社側にとって明らかに損失です。そのため当然ながら、障害者手帳を返納したからといって解雇されることはありません。

手帳なしでも就労移行支援や転職エージェントは利用可能

ただ人によっては、障害者手帳を返納した後にいま勤めている企業で働き続けるべきかどうか悩むケースがあります。

この場合、就労移行支援で相談するのは問題ありません。障害者手帳がなくても相談できる場所が就労移行支援です。就労移行支援の利用で障害福祉サービス受給者証は必要になるものの、障害者手帳は必須としないのです。

また、健常者と同様に転職エージェントを利用して働く会社を変えてもいいです。失業保険や雇用形態など、条件は他の健常者と同じになります。そこで障害者という括りなしに、一般枠にて再挑戦しても問題ありません。

それまで障害者手帳を保有していた場合、どうしても障害者雇用を考えてしまいます。ただ元障害者は健常者と同じと捉え、一般枠にて働くことを考えましょう。

症状が回復すれば障害者手帳の返納を行う

知的障害者や精神障害者、精神障害者、難病患者にとって障害者手帳はメリットばかりであり、お金の支払いや補助に直結するため、自主的に返納する人はほとんどいません。障害者手帳をもっているだけで多くの特典を得られるのです。

ただ精神障害者は治療と時間経過によって症状が良くなり、健常者と同じ生活を送れるまで回復することはよくあります。この場合、障害者手帳の更新ができないので返納しましょう。役所で手続きを行うことになりますが、作業は簡単です。

このとき、人によっては障害者雇用を心配します。ただ障害者枠での入社であっても、障害者手帳の返納を理由として解雇されることはありません。健常者として、そのまま社会で活躍しましょう。

障害者手帳の返納は簡単であり、役所で手続きをするだけです。このとき障害者雇用で解雇されることはないため、特に心配しなくてもいいです。また障害者手帳を返納後は健常者と条件が同じであるため、完全なる社会復帰を目指して活躍できるようになりましょう。

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