障害者であれば、障害者手帳と障害年金の両方を利用することになります。そのため、両者の違いや制度の中身を知る必要があります。

障害者手帳と障害年金は異なる制度になります。つまり、別物と考えなければいけません。そのため障害者手帳なしであっても、障害年金の受け取りは可能です。ただ障害者の場合、障害者手帳と障害年金の両方を利用するのが普通というわけです。

また障害年金へ申請するとき、通常は専門家の力を借りて優れた診断書や申請書を作成することになるため、たとえ障害者手帳の審査に落ちても再審査で受かるのは可能です。

障害者にとって、障害者手帳と障害年金は両方とも重要です。そこで、それぞれの違いについて解説していきます。

障害者手帳と障害年金はまったく別の制度

障害者手帳と障害年金を一緒に考える人は多いものの、両者は完全に異なる制度です。そのため、障害者手帳の等級と障害年金の等級が異なるのは普通です。

例えば、身体障害者手帳は1~6級まであります。障害の程度によって、どの等級になるのか決まります。

一方で障害年金の等級は1~3級です。身体障害者手帳のように、1~6級が存在するわけではありません。また障害年金1級であっても、必ずしも身体障害者手帳1級とは限りません。これは、認定基準が異なるからです。

例えば視力障害について、以下の人がそれぞれの1級に該当します。

  • 身体障害者手帳1級:良い方の眼の視力が0.01以下
  • 障害年金1級:良い方の眼の視力が0.03以下

このように、認定基準が異なります。さらに、障害者手帳には以下の種類があります。

  • 身体障害者手帳:体の機能に障害のある人
  • 療育手帳(愛の手帳):知的障害のある人
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人

一方で障害年金については、身体障害者や知的障害者、精神障害者、難病患者に関係なく、一つの種類にて障害年金1~3級となります。このように理解すると、障害者手帳と障害年金では制度がまったく違うとわかります。

障害者手帳は公的な支援、障害年金は年金受給となる

このとき両者の違いとしては、障害者手帳は障害者に対する公的な支援と考えましょう。障害者手帳を保有することにより、補助や減額となるために支出を大幅に少なくできるのです。

例えば、障害者手帳によって以下が可能となります(等級によって内容は異なる)。

  • 税金(所得税・住民税・自動車税)や公共料金(水道代)の減額
  • 電車、新幹線、バス、タクシー、飛行機の減額
  • 高速道路・ETC料金が半額
  • 映画館や水族館、美術館、テーマパークの割引
  • 医療費の助成
  • 障害者手帳で手当を受け取る
  • ガソリン代やおむつ代の補助
  • 福祉用具・補装具の補助
  • 住宅改修・リフォーム費用の助成
  • 障害者雇用の利用
  • 失業手当が手厚くなる

他にもありますが、こうした内容が可能です。また障害者手帳を提示することで、補助金を受け取ることも可能です。

それに対して、障害年金はそれなりに高額なお金を定期的に受け取れる制度です。たとえ働いたことがなくても、障害者であれば障害年金を受け取れる仕組みになっています。

障害者手帳なしでも障害年金を受け取れる

なお異なる制度であるため、障害者手帳なしであっても障害年金を受け取ることができます。例えば障害者手帳の審査に落ちたとしても、障害年金を受け取れる人はたくさんいます。

特に障害年金は「定期的にお金を受け取れるかどうか」という非常に重要な制度です。そのため、障害者手帳なしであっても、積極的に申請しなければいけません。

反対に、障害年金の審査に落ちたものの、障害者手帳を保有できるケーもあります。審査内容や認定基準を含め、まったく異なる制度が障害者手帳と障害年金なのです。

専門家へ依頼するため、診断書の中身は障害年金で優れる

なお障害者手帳に申し込むとき、通常は自ら書類を集めて役所に提出することになります。障害者手帳の申請サポート代行を行政書士などに依頼することはできるものの、彼らの多くは障害者専門ではないため、自分で書類を集めて申請するのが普通というわけです。

一方で障害年金については、社労士に依頼するのが一般的です。障害年金はお金が関わるため、社労士にとっても儲かる分野であり、障害年金を専門とする社労士はたくさんいます。

また「障害年金の2か月分を報酬で社労士に取られる」としても、専門家へ依頼して確実な書類を用意してもらい、早めに審査にパスするほうがトータルでは得をします。当然ながら、専門家に依頼するほうが優れた診断書や申請書になりやすいです。

障害者手帳でも障害年金でも、医師に診断書を作成してもらうという事実は同じです。ただ、診断書作成に当たって医師にどのような内容に伝えればいいのか、社労士を雇えば事前にアドバイスをくれます。

例えば、てんかん単独で障害年金をもらう場合、認定基準が非常に厳しいです。ただ、てんかん発作が起こっていないときに他の精神症状が表れている場合、その事実を診断書に記載してもらうことで、障害年金の審査に通りやすくなります。

素人が医師に診断書作成を依頼しても障害年金を受給するのはハードルが高いものの、専門家(社労士)を利用すれば、その分だけ障害年金の審査に通りやすい診断書になります。これは、どのような点に注意すれば審査に通りやすくなるのか専門家は理解しているからです。

もちろん診断書を作成するのはあくまでも医師であるため、あなたが医師に対して「こういう症状があり、日常生活で困っている」ことを伝え、その内容を診断書に反映してもらう必要があります。ただ、このとき社労士によるアドバイスがあるのとないのでは、診断書への記載内容が大きく異なるというわけです。

身体障害者や知的障害者の場合、検査やテストの結果を数値などで具体的・客観的に記せますが、特に精神障害者の場合はそのような検査結果が存在しません。そのため、精神障害者が障害年金を受け取るときは特に社労士によるアドバイスの存在が重要になります。

障害年金と同様の診断書なら障害者手帳は問題ない

また障害年金の審査に通ったのであれば、同じ方法にて「障害者手帳の診断書」を障害年金のときと同じ医師に依頼して、障害者手帳の審査に利用するのは問題ありません。

障害者手帳というのは、たとえ審査落ちになっても、再審査が可能です。そもそも、障害者手帳には有効期限が存在します。既に障害者手帳を保有している人であっても、特定の時間が過ぎたら再び医師の診断書を入手して提出しなければいけません。

当然、過去に審査落ちになった人についても再び障害者手帳へ申請できます。このとき、専門家の力を使って障害年金の診断書を作ったのであれば、同じやり方で障害者手帳の診断書も作るというわけです。また実際のところ、障害年金2級や3級に通ったのであれば、障害者手帳の審査に通過するのは普通です。

いくつかの例外を除き、障害の原因となるケガ・病気を負った初診日から1年6か月が経過しないと障害年金を受給できません。そのため、通常は先に障害者手帳を入手することになります。

ただ審査落ちなどによって障害者手帳を保有できていない人であっても、障害年金の申請をきっかけとして、障害者手帳に挑戦してもいいです。

障害者手帳と障害年金の違いを知る

すべての障害者で利用することになる制度が障害者手帳です。障害者手帳を保有することにより、公的に障害者と認められるようになります。

また障害者なのであれば、障害年金も受け取ることになります。障害者手帳と障害年金はまったく別の制度です。そのため障害者手帳と障害年金で等級が同じになるとは限らず、むしろ両者で異なる等級になるのは普通です。

そもそも、障害者手帳と障害年金では認定基準が異なります。そのため、一方だけ利用している人もいます。例えば、障害者手帳なしであっても障害年金の申請は可能です。

なお障害者手帳でも障害年金でも、重要になるのが医師の診断書です。特に、社労士にアドバイスを依頼することで障害年金を受給できるようになったのであれば、その内容を障害者手帳でも活用して問題ありません。いずれにしても、障害者手帳と障害年金は違う制度と理解して、それぞれの仕組みを利用しましょう。

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