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共同生活援助で帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を請求する外泊内容

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営すると、外泊として利用者が家族のもとに一時的に帰宅することがよくあります。 多くの場合、障害者は自ら適切に帰宅・外泊の準備をすることができません。ただ、共同生活援助の職員が帰宅の準備や家族との連絡・調整、交通手段の確保などを行うことにより、障害者は帰宅・外泊が可能になります。 こうしたとき、算定できるのが帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算です。そこで、どのように帰宅時の報酬を請求すればいいのか解説していきます。 家族との帰宅時・外泊時に請求 障害者グループホームが利用者を支援することにより、基本報酬を算定できます。ただ利用者が一時的に帰宅するとき、基本…

共同生活援助の入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算の内容

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、利用者(障害者)が入院してしまうことがよくあります。入院によって障害者グループホームは報酬を算定できません。 ただ入院中の利用者に対して、適切な支援を行えば基本報酬とは異なる内容にて請求できます。そうした入院中に関する加算に入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算があります。 それでは、利用者が入院したときにどのように加算を活用すればいいのでしょうか。入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算について解説していきます。 利用者の入院で算定できる加算 利用者(障害者)が病院へ入院する場合、一般的には家族が支援します。健常者であっても、病院へ出…

共同生活援助で避難訓練は義務!正しい訓練の考え方や準備

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、さまざまな制約があります。その中の一つが避難訓練です。 規模の大きい障害者グループホームでは、消防法で避難訓練が義務付けられています。ただ規模の小さい障害者グループホームであっても、消防法とは異なる指針によって避難訓練を実施しなければいけません。つまり、すべての共同生活援助で避難訓練が必須です。 それでは、どのように考えて障害者グループホームで避難訓練を実施すればいいのでしょうか。共同生活援助での避難訓練について確認していきます。 障害者グループホームで避難訓練は必須 消防法では、特定の施設について防火管理者の設置を義務付けています。障害者グ…

共同生活援助で利用者の入居日・退去日や転居での請求方法

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営しているとき、利用者の入居や退去があるのは一般的です。場合によっては、他のグループホームから利用者が移ってくることもあります。反対に、他のグループホームへ引越しすることもあります。 そうしたとき、気になるのは国保連への請求方法です。利用者(障害者)の引越し日について、どのように請求すればいいのか理解しなければいけません。 共同生活援助では、引越し日であっても国保連へ請求して問題ありません。そこで、どのように考えて請求すればいいのか解説していきます。 引越し日(入居日・退去日)も算定可能 主に夜間から朝まで利用者(障害者)の支援をする施設が障害者グループ…

共同生活援助で送迎加算はある?通院同行への対処法

障害者グループホーム(共同生活援助)の利用者では、多くのケースで定期的な送迎が必要になります。日中活動をしていたり、病院への通院同行が必要だったりするのです。 そうしたとき、共同生活援助は送迎加算を算定できるのでしょうか。先に結論をいうと、共同生活援助では送迎加算を利用できません。これは、通院同行でも同様です。そのため、加算とは異なる方法にて送迎を考えなければいけません。 それでは、障害者グループホームの利用者でどのように送迎を考えればいいのでしょうか。共同生活援助での送迎問題について解説していきます。 共同生活援助で送迎の加算は存在しない 障害者で自立している人は少なく、一人の力で生活できな…

共同生活援助で夜間支援等体制加算を得る要件や内容

障害者グループホーム(共同生活援助)では、多くの事業所で夜勤従事者が働いています。夜間について利用者を支援することにより、障害者グループホームは夜間支援等体制加算を得ることができます。 また実際のところ、障害者グループホームで夜の支援は重要です。夜に眠れなかったり、夜間に暴れたりする利用者もいます。そうしたとき、夜間支援員が利用者の相手をすることで障害者は落ち着きを取り戻し、夜に眠れるようになります。 それでは障害者グループホームが夜間支援等体制加算を得るとき、どのように考えればいいのでしょうか。夜間支援等体制加算の内容や活用法について解説していきます。 多くの介護サービス包括型で夜勤従事者が…

共同生活援助でサービス管理責任者の配置基準や兼務、勤務時間

障害者グループホーム(共同生活援助)で必須となる資格者がサービス管理責任者(サビ管)です。サービス管理責任者を配置しないと、障害者グループホームをオープンできません。 サービス管理責任者について、1人が見れる利用者の人数は決まっています。ただ世話人・生活支援員との兼務は可能であり、サービス管理責任者が現場に入って実際に利用者を密に支援しているのは普通です。 それではサービス管理責任者について、配置基準や兼務の内容、勤務時間はどのようになっているのでしょうか。共同生活援助で必須となるサービス管理責任者の内容について確認していきます。 必須となるサービス管理責任者 障害者グループホームで働く介護ス…

共同生活援助で日中支援加算を算定する要件:土日は可能?

障害者グループホーム(共同生活援助)では、夜間に障害者の支援をするのが一般的です。そのため、昼間に障害者を支援する必要はありません。 ただ、たとえ介護サービス包括型であっても障害者によっては昼間に支援が必要なケースがあります。また、急に体調が悪くなって昼間の日中活動ができなくなり、障害者施設の中に留まる日が発生するのは普通です。 そうしたとき、日中に利用者を支援することで日中支援加算を算定できます。そこで、日中支援加算の要件や土日での加算について解説していきます。 日中に介護スタッフ不在でも問題ない共同生活援助 一般的には、障害者グループホームは夜間に障害者を支援します。そのため夕方から朝まで…

共同生活援助で人員配置体制加算を得る計算方法や内容

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、加算を得るのは重要です。そうしたとき、多くの障害者グループホームで対象になる加算に人員配置体制加算があります。 世話人や生活支援員について、障害者グループホームには配置基準があります。ただ、そうした配置基準を上回って介護スタッフを配置している場合、人員配置体制加算の対象になります。 それでは、人員配置体制加算を得るときはどのような計算方法になるのでしょうか。また、人員配置体制加算はどのような加算内容になるのでしょうか。人員配置体制加算を得るときの考え方について解説していきます。 通常より多い人員配置の場合に加算 世話人と生活支援員について、す…

共同生活援助の医療連携体制加算・医療的ケア対応支援加算:看護師配置や訪問看護との連携

一般的には、障害者グループホーム(共同生活援助)で看護師を独自に雇っているケースはほとんどありません。ただ障害者であるため、場合によっては看護師によるケアが必要になるケースがあります。 そうしたとき、訪問看護ステーションなど医療機関との連携を図っている事業所であれば、医療連携体制加算を得ることで月の売上が増えます。また、看護師が常駐している場合は医療的ケア対応支援加算を取得できます。 それでは、医療に関わる加算を得るにはどうすればいいのでしょうか。看護師の配置に関する加算を解説していきます。 医療的ケア対応支援加算と訪問看護ステーションとの連携 看護師を配置することにより、医療的ケア対応支援加…