障害者グループホーム(共同生活援助)では、多くの事業所で夜勤従事者が働いています。夜間について利用者を支援することにより、障害者グループホームは夜間支援等体制加算を得ることができます。

また実際のところ、障害者グループホームで夜の支援は重要です。夜に眠れなかったり、夜間に暴れたりする利用者もいます。そうしたとき、夜間支援員が利用者の相手をすることで障害者は落ち着きを取り戻し、夜に眠れるようになります。

それでは障害者グループホームが夜間支援等体制加算を得るとき、どのように考えればいいのでしょうか。夜間支援等体制加算の内容や活用法について解説していきます。

多くの介護サービス包括型で夜勤従事者が働く

共同生活援助の運営では、日中支援型グループホームを除いて昼間に介護スタッフを常駐させているケースは少ないです。一方で夜間については、多くの障害者グループホームで夜間支援員を配置しています。

介護サービス包括型では、必ずしも夜勤従事者を雇う必要はありません。ただ夜間支援等体制加算を得ることにより、利用者へ対応できるだけでなく、収益面でも利益を押し上げるようになります。

また夜勤従事者が働くことにより、夜に利用者への対応が可能になるため、利用者の満足度は向上します。こうして、利益上昇と利用者満足度の上昇の両方に寄与します。

夜勤と宿直の違いは何か?

なお夜間支援等体制加算を利用するとき、夜勤と宿直の違いについて理解しなければいけません。それぞれについて、以下のようになります。

・夜勤

通常業務を夜間に行うのが夜勤です。原則として1日8時間・週40時間での労働になります。当然、この労働時間を超える場合は残業手当となります。また夜間労働では、22:00~翌朝5:00までについて深夜の割増手当(25%増)となります。

夜勤は通常業務であるため、仮眠は絶対に必要というわけではありません。

・宿直

労働が前提となる夜勤とは異なり、宿直は通常勤務をするわけではなく、障害者グループホーム内で寝泊まりする勤務方法です。

利用者(障害者)に何か問題が起こったとき、対処しなければいけません。そこで、緊急事態が発生したときに対応するための人員となります。そのため利用者の相手や見回りなどを常に行うことはなく、必要なときに断続的に利用者のサポートを行います。

ほとんど働く必要のない勤務体制であるため、通常の労働賃金の対象ではありません。ただ、宿直手当が支払われる必要があります。

障害者グループホームでの夜間支援等体制加算

それでは、障害者グループホーム(共同生活援助)で得られる夜間支援等体制加算としては何があるのでしょうか。夜間支援等体制加算には複数の種類があり、どの加算を得ればいいのか理解しなければいけません。

このとき、以下のように考えます。

  • 夜間支援等体制加算Ⅰ:夜勤への加算
  • 夜間支援等体制加算Ⅱ:宿直への加算
  • 夜間支援等体制加算Ⅲ:防犯・防災への加算
  • 夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵ:追加のスタッフ配置で加算

なお、夜間支援等体制加算は利用者の人数によって加算額が大きく異なります。このとき、利用者数はいまの入居者数ではなく、前年の入居者数をもとに算出します(新規開設の場合、利用定員の90%が入居者数となる)。

また夜間および深夜の時間帯には、22:00~翌朝5:00までの時間を含みます。そこで、この時間についてスタッフを配置することで夜間支援等体制加算を得ましょう。なお、常勤でも非常勤(パート・アルバイト)であっても夜間支援等体制加算の対象になります。

夜間支援等体制加算Ⅰ:夜勤への加算

夜間支援従事者を配置することにより、加算を得ることができます。夜勤にて働き、利用者の支援を行うのです。一般的には、夕方から朝まで勤務する世話人が夜間支援従事者を兼務するのが一般的です。

なお障害者グループホーム(共同生活援助)では、複数の棟を運営している会社が多いです。複数の障害者グループホームに入居している利用者に対して支援を行う場合、それぞれの棟の距離が10分ほどであり、電話などで連絡体制が取れるのであれば、1人の夜間支援従事者で夜間支援等体制加算Ⅰを算定できます。

このとき、1人の夜間支援従事者が支援可能な共同生活援助の数は最大で5か所であり、人数は20人までとなっています(1か所の施設の場合、最大30人まで)。

なお、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に対して、得られる加算(区分ごとの内容)は以下になります。

利用者数区分2以下区分3区分4以上
2人以下448580672
3人299373448
4人224280336
5人179224269
6人149187224
7人128160192
8人112140168

例えば前年の利用者が4人であり、区分2が2人、区分3が1人、区分4が1人の場合、以下の加算になります。

  • 224 × 2人 + 280 × 1人 + 336 × 1人 = 1064/日
利用者数区分2以下区分3区分4以上
4人224280336

このように、利用者の人数や区分によって加算内容が異なります。

なお夜間支援等体制加算Ⅰを得る場合、夜間支援等体制加算Ⅱや夜間支援等体制加算Ⅲは利用できません。ただ夜間支援等体制加算Ⅰを利用している場合、夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵのいずれかを利用して加算を加えるのは可能です。

夜間支援等体制加算Ⅱ:宿直への加算

一方、障害者グループホームにて寝泊まりを行い、必要に応じて支援を行う方法(宿直)もあります。定期的に巡回したり、緊急時に対応したりするのです。

勤務ではなく、障害者グループホームへの寝泊まりによって必要なときに支援を行う形態であるため、夜間支援等体制加算Ⅰに比べると加算額は少なくなります。ただ、必要な介護スタッフを配置することによって加算を得られるというわけです。

夜間支援等体制加算Ⅱの加算内容は以下のようになっています。

利用者数単位
4人以下112
5人90
6人75
7人64

例えば前年の利用者が4人の場合、以下の加算になります。

  • 112 × 4人 = 448/日

なお夜間支援等体制加算Ⅱを取得している場合、夜間支援等体制加算Ⅰや夜間支援等体制加算Ⅲを利用できません。夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵの追加での加算も利用できません。

夜間支援等体制加算Ⅲ:防犯・防災への加算

障害者グループホームでは、防犯や防災への体制も重要です。そうしたとき、防犯・防災への加算として夜間支援等体制加算Ⅲを利用できます。

夜間および深夜について、防災体制や常時の連絡体制を整えている場合に加算を利用できます。具体的には以下になります。

【夜間の防災体制】

  • 警備会社へ委託契約を結んでいる

【情事の連絡体制】

  • 携帯電話などにより、夜の連絡体制が確保されている

なお、夜間支援等体制加算Ⅲは1日10単位です。例えば3人が入居している施設に対して夜間支援等体制加算Ⅲを利用する場合、1日あたり30単位を算定できます。ただ夜間支援等体制加算Ⅲを算定するとき、夜間支援等体制加算Ⅰや夜間支援等体制加算Ⅱを算定できません。

夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵ:追加のスタッフ配置で加算

夜間支援等体制加算Ⅰを算定している場合、場合によっては追加の加算として夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵを利用できます。夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵについては、夜勤従事者が働いている状態に加えて、さらに追加スタッフの配置となります。

  • 夜間支援等体制加算Ⅳ:夜勤での巡回支援
  • 夜間支援等体制加算Ⅴ:一部時間帯の夜勤での巡回支援
  • 夜間支援等体制加算Ⅵ:宿直での巡回支援

それぞれの内容は以下のようになります。

・夜間支援等体制加算Ⅳ:夜勤での巡回支援

夜間支援等体制加算Ⅰを算定している場合、さらに追加で夜勤を行う夜間支援従事者を配置した場合、以下の加算を得られます。

利用者数単位
15人以下60
16人56
17人53
18人50

・夜間支援等体制加算Ⅴ:一部時間帯の夜勤での巡回支援

夜間支援等体制加算Ⅰを算定している場合、夜間および深夜の一部の時間帯について、支援を行う夜間支援従事者を追加で配置した場合、以下の加算を得られます。

利用者数単位
15人以下30
16人28
17人26
18人25

・夜間支援等体制加算Ⅵ:宿直での巡回支援

夜間支援等体制加算Ⅰを算定している場合、宿直を行う夜間支援従事者を追加で配置した場合、以下の加算を得られます。

利用者数単位
15人以下30
16人28
17人26
18人25

障害者グループホームで夜間支援従事者を配置する

障害福祉サービスの中でも、夜間のサポートを重視する施設が障害者グループホーム(共同生活援助)です。このとき、介護サービス包括型であっても夜間スタッフを配置するのは普通であり、夜間支援従事者の配置によって夜間支援等体制加算を得られます。

夜の利用者支援について、夜勤なのか宿直によって報酬は大きく異なります。また場合によっては、警備会社と契約することでも加算を得られます。

なお夜間支援等体制加算Ⅰを算定している場合、夜間支援を行うスタッフを追加で配置することにより、さらなる加算を得ることもできます。

障害者グループホームにとって夜間・深夜の支援は重要であり、得られる加算についても考慮する必要があります。そこで夜間支援等体制加算の内容を理解して、適切に加算を得ましょう。