障害者が利用できる障害福祉サービスに居宅介護や重度訪問介護などのホームヘルプがあります。このとき、利用時に考えなければいけないのが利用時間です。

ホームヘルプを利用するとき、必ずしも長時間の介護を依頼できるとは限りません。特に居宅介護の場合、1回の利用時間の上限が存在します。また、連続して利用できない仕組みである2時間ルールも居宅介護には存在します。

一方、同じホームヘルプであっても重度訪問介護は長時間の利用を想定しています。そのため、ホームヘルプの種類によって依頼時間が異なります。

それでは、居宅介護や重度訪問介護でホームヘルプを利用するときはどのような依頼時間になるのでしょうか。何時間の依頼が可能なのか、また連続介護の中身について解説していきます。

居宅介護で利用できる時間

ホームヘルプを利用するとき、好きなだけ何時間も依頼できるわけではありません。居宅介護について、時間数が決まっています。1回あたりに依頼できる時間の上限は通常、以下のようになっています。

  • 身体介護:3時間
  • 家事援助:1.5時間

こうした上限が原則であるため、1回の介護で長時間を利用できるわけではないことを理解しましょう。ホームヘルプでは、限られた時間で身体介護や家事援助を依頼する必要があります。

利用時間や頻度は自治体が決定する

それでは、実際にはどのような時間や頻度になるのでしょうか。たとえ利用時間が限られていても、週に利用できる回数が多ければホームヘルパーによる長時間の助けを依頼できます。

これについては、自治体が決定します。当然、自治体によって判断基準は異なるので一概にはいえません。障害福祉に厳しい自治体があれば、優しい自治体もあります。

このとき、重症度によっても居宅介護を利用できる頻度が違ってきます。例えば軽度の障害者について、料理や洗濯、そうじを依頼したい場合、少なくとも毎日の利用は不要です。そのため、例えば以下のようになります。

  • 週2回、1回1.5時間

また身体介護でより頻繁な介護が必要と判断された場合、週の利用回数が多めになることもあります。いずれにしても、自治体によって判断されます。

重度訪問介護は3時間以上:24時間の長時間・連続介護も可能

軽度の障害者であっても利用できるホームヘルプが居宅介護です。一方、肢体麻痺や重度の知的障害・精神障害を有する人で利用できるホームヘルプに重度訪問介護があります。

重度訪問介護の場合、居宅介護とは違って長時間の介護が前提になっています。具体的には、1回3時間以上の介護サービスの提供になります。場合によっては、24時間の連続介護も可能です。

また、週5日以上を含めて毎日の介護を依頼することもできます。重度の障害者では、定期的な体位変換をしたり、医療的ケアが必要であれば吸引をしたり、通常の介護よりも体調変化に気を付けなければいけません。そこで、夜間を含めた長時間介護が可能になっているのです。

利用時間という意味では、同じホームヘルプでも居宅介護と重度訪問介護では大きな違いがあります。

居宅介護の連続利用で存在する2時間ルール

なお居宅介護を依頼するとき、1回の利用時間以外に気を付けなければいけないのが2時間ルールです。1日に2回のホームヘルプを依頼するなど、複数回の居宅介護を利用するときは2時間ルールを守らなければいけません。

居宅介護でホームヘルパーを障害者の自宅に呼ぶ場合、初回のホームヘルプが終了した後、次回のホームヘルプまでに2時間以上を空けなければいけません。これが2時間ルールです。

例えば、居宅介護では以下のようにホームヘルパーを利用する必要があります。

  • 9:00~10:00:食事介助
  • 15:00~16:00:入浴介助

この場合、初回のホームヘルプが終了して次のホームヘルパーが到着するまで5時間あります。この場合、2時間ルールを満たしているので問題ありません。

なぜ2時間ルールがあるかというと、「短時間での複数回サービス提供によって、不正に高額な報酬を請求する」ことを防ぐ目的があります。

また、次回のサービス提供までに時間を空けなければいけないため、1回のホームヘルプで提供しなければいけないサービス内容が明確となり、利用者(障害者)にとってもサービスが明確化されます。そのため、居宅介護では2時間ルールが存在します。

重度訪問介護に2時間ルールは存在しない

それに対して、重度訪問介護では2時間ルールが存在しません。重度訪問介護の場合、前述の通り24時間体制での介護が可能になっています。これを実現するためには、2時間ルールがあると成り立ちません。

一人の人間が寝ずに介護をするのは不可能です。そのため、24時間の介護をするときは交代制になります。そこで、介護スタッフがスムーズに交代できるように2時間ルールは設けられていません。

重度訪問介護では、難病患者を含めて常に見守りがないと命の危険がある人も利用します。こうしたとき、2時間の空白時間に体調が急に悪くなったり、吸引などの医療行為が必要になったりすると大変です。

こうした事情があるため、24時間介護も可能になっている重度訪問介護で2時間ルールは適用されないのです。

ホームヘルプで依頼できる時間を知る

障害者で重要な障害福祉サービスが居宅介護と重度訪問介護であり、利用できる時間数に注意しなければいけません。

居宅介護では、身体介護は1回3時間以内が原則です。また家事援助は1回1.5時間以内が原則になります。利用できる頻度は自治体によって決定されますが、こうした時間数になります。また、1回目のホームヘルプが終了した後は次のホームヘルプまで2時間以上を空けなければいけません。

それに対して重度訪問介護の場合、通常は1回3時間以上となります。場合によっては、24時間の連続介護も可能です。そのため、重度訪問介護で2時間ルールは存在しません。

ホームヘルプの依頼では、こうした利用時間について考慮する必要があります。そこで居宅介護と重度訪問介護で可能な利用時間を理解して、ホームヘルプを活用しましょう。

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