未成年の障害児は多く、18歳未満ではあるものの障害者グループホームを利用したいと考える障害者や家族は多いです。

障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)を利用する場合、年齢制限があります。具体的には18歳以上の人で利用できます。つまり原則として、未成年の人はこれらの障害者施設を利用することができません。

なお例外的に、子供・児童であっても15歳以上であれば認められるケースがあります。これについては、自治体による判断となります。

障害者グループホームは格安で利用でき、障害年金だけでも生活できます。また障害者グループホームや入所施設によって親亡き後問題も解決できます。ただ年齢制限を考慮する必要があるため、どのように未成年者が障害者施設の利用を考えればいいのか解説していきます。

障害者グループホームの利用は18歳以上

障害者グループホームと入所施設(障害者支援施設)について、すべての施設で年齢制限があります。これは、障害者総合支援法が18歳以上を対象にしているからです。つまり、未成年の子供・児童はこれらの障害者施設を利用できません。

また65歳以上になると、身体障害者は障害者グループホームへの新規入居ができず、老人ホームの利用がメインになります。

65歳になる前に障害者グループホーム・入所施設やその他の障害福祉サービスを利用している場合、65歳以上でも問題なく障害者グループホームを利用できます。ただ65歳になってしまった後に身体障害者となった場合、新規に障害者グループホームへの入居ができません。

ただ知的障害者や精神障害者については、65歳以上であっても条件なしに新規で利用できます。障害の種類や障害福祉サービスの利用状況によって、65歳以上での新規利用が可能かどうかが変わります。

このように年齢制限が存在します。もちろん10代の中でも、18歳や19歳であれば問題なく障害者グループホームを利用できます。ただ18未満の未成年だと、障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)を利用できないというわけです。

子供・児童で15歳以上なら、未成年でも自治体が認めれば可能

ただ場合によっては、18歳未満の子供・児童であっても障害者グループホームを利用できるケースがあります。具体的には、15歳以上であれば「自治体から入居が必要と認められる」ことにより、障害者グループホームの利用が可能です。

そのため未成年であっても、15歳以上なら住民票のある自治体の役所へ出向き、相談するのは問題ありません。

ただ15歳以上でも入居可能とはいっても、あくまでも特例になります。そのため、認められた件数は少ないです。

特例としては、例えば「家庭内暴力があり、危険な状態なので障害者グループホームの入居が適切」などの状況です。特例が認められると、以下のような流れになります。

  1. 管轄が児童相談所から障害福祉課へ変更
  2. 障害福祉サービス受給者証へ申請
  3. 障害者グループホームへ入居可能

なお、判断は自治体ごとになります。特に基準があるわけではないため、実際に相談しなければ「15歳以上の入居」について認められるかどうかはわかりません。ただ10代の子供・児童であっても入居できた例が存在するのは事実であり、児童相談所に聞くこと自体は問題ないです。

障害年金だけで施設での生活が可能

なお多くの知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で障害者グループホームを利用する理由は、特に収入のない人であっても問題なく生活できるからです。

障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)を利用するとき、「利用費用が高額」「入居に500万円が必要」など、誤った情報をもつ人は多いです。ただ悪質な障害者施設を除き、どの障害者施設も利用料は格安であり、入居費用はほぼ存在しません。

まず、障害者グループホームに入居する障害者のほとんどは低所得者であり、住民税の非課税世帯(または生活保護受給者)に該当します。この場合、障害福祉サービスは無料です。これについて、厚生労働省が以下のように公表しています。

また国から月1万円の家賃補助が出され、さらには自治体からも家賃補助があるため、実質的な家賃は無料または月1万円台です。そのため必要な支払いは食費や水道光熱費、日用品代、その他の雑費だけであり、月6万円ほどであっても生活できます。

障害年金だけで生活できるため、障害者グループホームで暮らす場合、実家暮らしよりも費用が低くなるケースがよくあります。低所得の障害者であっても生活できるため、多くの知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者が利用するというわけです。

未成年(障害児)のグループホーム利用は通常より費用がかかる

ただ15歳以上の未成年(障害児)が障害者グループホームを利用する場合、18歳以上になるまでは世帯分離できないのが一般的です。DVなど特別な理由がない限り、世帯分離は難しいです。そのため親が働いている場合、18歳以上の障害者とは異なり、障害福祉サービスの毎月の費用がかかります。

前述の通り、障害者グループホームに住む人はほとんどが住民税の非課税世帯に該当します。ただ未成年だと「収入のある親と同じ世帯」とみなされ、障害福祉サービスが無料ではないというわけです。

また障害年金をもらえるのは20歳からであるため、たとえ障害者グループホームや入所施設を格安で利用できるとはいっても、10代のうちは他の方法(親の支援など)によって障害者グループホームの利用料を支払う必要があります。

18歳未満の未成年で障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)を利用することを考える場合、こうした事情が存在することを認識しましょう。

仕事を含め、将来を考えると早めの利用が適切

ただ18歳になったときでもいいので、早めに障害者グループホームを利用するのは、障害者の将来を考えると適切です。

知的障害や精神疾患、その他の病気によって一般企業で満足に働けない人は多いです。そこで障害者施設を利用すれば、超格安にて住めるだけでなく、就労支援施設を利用したり、作業所で給料を得たりすることができます。

こうした就労施設などの手続きについては、障害者グループホーム側で支援可能です。

介護職員が24時間体制で支援してくれるため、障害者たちは規則正しい生活を送ることができます。そのため家族は介護不要ですし、前述の通り実家暮らしよりも支出が少なくなるのは普通です。

また暴れたり家賃滞納したりなど、こうした致命的なトラブルを起こさない限り、障害者グループホームで退去勧告を受けることはありません。ずっと住み続けられるのが障害者グループホームであり、これによって親亡き後問題も解決できます。

居住や仕事、親亡き後を含めてあらゆる問題を解決できるのが障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)です。そのため、たとえ未成年でいますぐの入居が難しくても、18歳になった段階で早めに障害者グループホームを利用するのは優れています。

障害者施設の年齢制限を考慮して利用する

すべての障害者グループホームと入所施設(障害者支援施設)で年齢制限があります。具体的には、18歳以上の利用が原則となります。

ただ18未満の子供・児童であっても、15歳以上であれば、自治体によっては障害者グループホームへの入居を認めてくれるケースがあります。これについては、役所に出向いて相談してみるのが適切です。

なお多くの人で障害者グループホームを利用する理由は、障害者で発生するあらゆる問題を解決できるからです。施設利用に対する毎月の支払いは格安なので障害年金だけで生活できますし、仕事も心配不要です。ずっと住み続けられるので親亡き後問題も解決できます。

そのため、たとえ未成年で障害者グループホームや入所施設をいますぐ利用できなくても、18歳など10代のうちからこれら障害者施設を利用する人は多いです。こうした年齢制限を理解して障害者グループホームへの入居を考えましょう。

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家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

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