障害福祉サービスの中には、医療機関で提供されるサービスが存在します。こうした障害福祉サービスに療養介護があります。

病院を利用するため、最重度の障害者のみが療養介護の対象になります。重度の障害者であっても、常に医療的ケアが必要ない場合は療養介護を利用できません。また療養介護では、入院中の障害者に対する介護提供を目的としています。

それでは療養介護の役割や目的、サービス内容、対象者はどのようになっているのでしょうか。最重度の障害者で利用される療養介護について解説していきます。

病院へ入院する療養介護とは

通常、障害福祉サービスでは障害者施設を活用します。ただ中には、医療機関で実施される障害福祉サービスもあります。そうした障害福祉サービスの一つが療養介護です。

病院へ入院するとき、通常は病気やケガの治療のために利用します。ただ入院している人の中には、長期入院する人もいます。そうした「入院中であり、常時の介護が必要な人に対して介護サービスを提供する」ことを目的・役割として療養介護が実施されます。

病院での入院中に療養介護が行われることになり、身体介助や日常生活での支援が行われます。また療養介護を利用する場合、一般的な病院入院よりも長期で病院にて過ごす人が多いです。

日中での療養介護のサービス内容

それでは、療養介護のサービス内容は具体的にどのようになっているのでしょうか。以下が療養介護の内容になります。

  • 食事、入浴、排せつ、着替えなどの介助
  • 機能訓練(リハビリ)やレクリエーション、看護
  • 日常生活での相談・支援

なお障害者の中でも、最重度の障害者が療養介護を利用することから、メインは食事や入浴、排せつなどの介助になります。このときレクリエーションはあるかもしれませんが、病院での入院中であるため、ひんぱんなレクリエーションは期待しないほうがいいです。

障害福祉サービスには、療養介護以外にも生活介護(デイサービス)があります。生活介護であれば、創作活動やレクリエーションなどを通じて生活能力の向上がプログラム化されています。

ただ障害者施設ではなく、あくまでも医療機関であるため、生活介護(デイサービス)で行われるようなサービス内容ではなく、医療的なケアやリハビリなど、障害者の健康状態や医療的な管理を重視したサービス内容になると考えましょう。

夜間であっても対応は可能

なお療養介護は主に昼間に実施されます。日中に食事や入浴、排せつなどの介助が行われることで、障害者は病院内にて過ごせるようになります。

ただ病院での入院であるため、障害者は夜についても病院内で過ごすことになります。また夜であっても病院内には看護師が常駐しています。

病院である以上、療養介護を利用して入院している障害者だけでなく、一般的な入院患者も病院内にいます。そのため療養介護が主に日中での対応とはいっても、夜間であっても問題なく対応してくれます。

対象者は最重度の障害者のみ

それでは、どのような障害者で療養介護を利用できるのでしょうか。障害福祉サービスを利用するとき、障害支援区分を取得することになります。区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度を意味します。

このとき、療養介護は区分5以上で利用できます。それでは、区分5~6であれば無条件で利用対象になるかというと、そういうわけではありません。以下が療養介護の対象者です。

  • ALSなど、人工呼吸器が必要な区分6の人
  • 筋ジストロフィーまたは重症心身障害者で区分5以上

このように、常に医療的ケアが必要な難病患者や重症心身障害者が療養介護の対象者となります。

低所得者は利用料金が格安

なお療養介護を利用する人は最重度の障害者になるため、ほとんどの人で十分に働くことができず、低所得者に該当します。こうした住民税の非課税世帯や生活保護について、療養介護を格安で利用できます。

療養介護を利用するとき、「療養介護のサービス料」「医療費(療養介護医療費)」「食費」「その他の雑費」が必要になります。ただ低所得者の場合、自己負担は以下のようになります。

  • 療養介護のサービス料:無料
  • 医療費:ほぼ無料(医療証による助成)
  • 食費:半分以上を助成
  • その他の雑費:実費負担

つまり実費負担となるのは日用品やその他の雑費だけであり、その他は無料または大半が助成されます。そのため格安で入院でき、費用負担を心配する必要はありません。

入院中の外出・外泊で重度訪問介護などの併用は可能

なお病院に入院中の障害者について、外出したいと考えることがあります。外出によって以下の場所へ出向くのです。

  • 役所
  • 銀行
  • 冠婚葬祭

これについて、移動支援や重度訪問介護などを利用することで一時的に外出は可能です。病院側と事前に相談する必要はありますが、療養介護の利用中に外出支援サービスを併用するのは問題ありません。

また外出だけでなく、外泊で移動支援や重度訪問介護を利用してもいいです。ここでの外泊とは「家へ一時的に帰る」ことを意味しますが、ずっと病院に滞在するのではなく外泊も可能です。療養介護を利用しているとき、移動支援や重度訪問介護を併用するのは問題ありません。

療養介護のサービス内容や対象者を学ぶ

常に医療的ケアが必要であり、最重度の難病患者(ALS、筋ジストロフィーなど)や重症心身障害者で利用できる障害福祉サービスが療養介護です。療養介護を利用することにより、医療的ケアが必要な障害者であっても病院で過ごせるようになります。

なお病院では急病の人がメインの入院対象であるものの、障害者は必ずしもそうではありません。難病や重症心身障害者で入院中の介護が必要なとき、療養介護にて入院依頼できます。食事や入浴、排せつなどの介助により、日中での生活が可能になります。

療養介護を利用できる対象者について、多くは低所得者です。ただ低所得者でも問題なく利用できる金額になっています。また移動支援や重度訪問介護の併用により、入院中の外出・外泊も可能です。

療養介護では、こうした目的や役割、サービス内容になっています。そこで重度の障害者について、医療機関で長期での入院と介護を必要とする場合、療養介護を含めて検討しましょう。

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