障害者であっても、同棲を考えるのは普通です。特に精神障害者や身体障害者であれば、異性と一緒に生活するのは普通です。
このとき、中には生活保護を受給している人もいます。知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者では所得が低くなりやすいものの、同棲に伴って生活保護を解消しなければいけない人は多いです。もちろん、場合によっては生活保護を継続できるケースもあります。
それでは生活保護を受け取っている障害者が同棲する場合、どのように考えればいいのでしょうか。生活保護受給の障害者が同棲するときの考え方を解説していきます。
もくじ
生活保護受給者が同棲するのは可能
障害者であっても同棲をするのはよくあります。知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者を含めて、多くの人が恋愛をします。当然、生活保護受給者であっても異性と付き合い、同棲を開始するのは普通です。
ただ生活保護受給者の場合、さまざまな制限があります。例えば、以下のようになります。
- 高額な資産を保有できない
- 引越し時は申請が必要
- ケースワーカーによる定期的な訪問
こうした制約があるため、障害者であっても同棲による引越しをするときは気を付けなければいけません。同棲により、生活保護の打ち切りになることがよくあるからです。
相手に収入や資産がある場合、生活保護の打ち切り
まず、生活保護は一人に対して支給される制度ではありません。世帯(生計を同じにする人)を一つの単位として支給されます。
たとえ結婚していない状態であっても、恋人同士で同じ家にて生活している場合、生計同一世帯と捉えます。同棲している人では、一方の収入がない場合、もう一方のパートナーによる収入で生活するのが普通であり、同棲している以上は生計同一世帯になります。
そのため生活保護を受給している障害者について、同棲するパートナーに収入があったり、資産を保有していたりする場合、生活保護の水準から外れてしまいます。
同じ家に住んでいる親が働いていると生活保護を受給できないのと同じように、同じ家に住んでいるパートナーに収入や資産がある状態についても生活保護の対象外です。生活保護というのは、あくまでも世帯全体で収入が低い場合に利用できます。
互いに低所得者なら生活保護を継続
なお場合によっては、障害者同士で同棲することはよくあります。例えば、双方がうつ病を保有しており、精神障害者で同棲するのは普通です。
このとき、両方とも低所得者なのであれば生活保護の対象になります。双方とも資産を保有していないのは条件になるものの、障害者で十分に働けないなら継続して生活保護の受給が可能になります。
・生活保護費の合計額は減る
なお同棲によって生活保護を受給するとき、世帯単位での受給になるため、それぞれに生活保護費が支払われるわけではありません。そのため、「単独世帯 × 2人分」に比べると総額での支給額は低くなります。
- 単身世帯 × 2人分
- 2人暮らしの世帯
この2つを比べると、明らかに2人暮らし世帯(同棲しているとき)のほうが全体での生活保護費の支給額は低いです。あくまでも、生活保護は世帯単位での支給になるからです。
障害年金は生活保護に対してデメリットにならない
このとき知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者では障害年金を受け取っている方がいます。障害年金によってある程度の収入になるため、障害年金の受給が生活保護へ影響するのか気になります。
これについて、障害年金は生活保護に対して影響しません。そのため同棲予定のパートナーが障害年金を受け取っていたとしても、資産がなく、障害年金を含めても最低生活費を下回るのであれば、同棲を開始したとしても生活保護を維持できます。
ちなみに、障害年金が高額なために最低生活費を上回る場合、生活保護の対象外になるのは理解しましょう。生活保護費を受け取るにしても、障害年金の分が引かれて支給されます。
なお障害年金を受け取っている方については、生活保護に対する加算があります。これを障害者加算といいます。
通常の生活保護費に加えて障害者加算が支給されます。そのため障害年金を受け取っている障害者であれば、健常者よりも支給額が大きいです。
同棲で事前に申告が必要
なお生活保護受給者が同棲をする場合、あらゆるケースで申告が必要になります。同棲パートナーのところへ引越しするときは当然として、パートナーが引越しをして来てくれるケースであっても申請が必要になります。
・同棲パートナーに収入や資産がある場合
一緒に住むパートナーに収入があったり、資産があったりする場合、生活保護の対象外になります。そこで、生活保護をやめる手続きをしなければいけません。
・同棲パートナーも低所得者&資産なしの場合
それに対して、同棲パートナーも資産がなく、さらには低所得者である場合、継続して生活保護を受給できます。ただこの場合、世帯人数は1人から2人になります。そのため世帯2人分の生活保護費を受け取るようになり、前述の通り「単身世帯×2人」の生活保護費に比べると合計額は少なくなります。
いずれにしても、生活保護受給者が同棲をする場合は必ず申請をしましょう。これにより、正しく生活保護費を受給できるようになります。
生活保護の障害者で同棲を開始する
障害者であっても結婚するのは普通ですし、その前に同棲を開始することがよくあります。こうした知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者について、生活保護を受給している場合は注意が必要です。
生活保護は世帯単位で考えます。そのため同棲パートナーに収入があったり、資産があったりする場合、生活保護の対象外になります。同じ家に住んでいる場合、たとえ結婚していなくても同じ世帯と考えることができます。
一方で同棲パートナーも低所得者で資産がない場合、生活保護を継続できます。ただ2人世帯として生活保護費を受給する必要があります。このとき、一方が障害年金を受給していても生活保護の受給は問題ありません。
障害者で生活保護を受給しているとき、同棲するときの手続きに悩みます。なお同棲は可能ですが、生活保護を継続できるかどうかは状況によって異なるため、パートナーの収入や資産状況を確認し、生活保護の受給を考えましょう。
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