障害者手帳の保有によって「障害者である」と明確に証明できるため、多くの特典を得られるようになります。

ただ、障害者が不安になる要素の一つに運転免許証があります。障害者手帳の取得により、運転免許証を取得できなかったり、更新できなかったりするのではと考えるのです。

これについて、ほとんどのケースで運転免許証の取得・更新が可能です。もちろん病気や障害の種類によっては、運転自体が危険なケースもあり、この場合は更新ストップとなります。ただ障害者手帳を保有しているだけでは、特に問題ないのです。

むしろ障害者に対して、自治体が運転免許証の取得を補助している場合があります。そこで障害者にとって、運転免許証の取得・更新がどのようになっているのか確認していきます。

障害者であっても運転免許を新規取得・更新できる

障害者手帳の保有によるメリットは多いものの、デメリットは特にありません。これは、運転免許証についても同様です。運転免許証の取得・更新について、障害者手帳の有無は関係ないのです。

身体障害者について、車を運転できることは多くの人が知っています。車いす専用の駐車スペースをすべての人で見たことがあると思います。

これは知的障害者や精神障害者であっても同様です。運転免許証の取得には試験があるため、重度の知的障害者はパスできません。ただ軽度の知的障害者であり、試験にパスすれば問題なく車を運転できます。同じことは精神障害者にもいえます。

つまり、「運転免許証の新規取得・更新ができるかどうか」というのは、障害者かどうかに関係ないと考えましょう。なお運転免許の取得・更新では適性検査もあるため、こうした審査に通過すれば障害者であっても特に問題は起こりません。

自治体によっては免許取得の補助金が出る

また自治体によっては、障害者に対して運転免許証の取得への補助金を出しているケースがあります。こうした事実からも、障害者手帳の保有が運転免許証の取得・更新に対してデメリットにならないとわかります。

補助が出る基準や金額は自治体によって異なるため、あなたが住んでいる自治体で内容を確認しましょう。例えば熊本市の場合、免許取得に必要な費用の3分の2(上限10万円)が出されます。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを保有している人が対象になります。重度でなくても問題なく、軽度の障害者であっても助成の対象になることは多いです。そのため障害者なのであれば、積極的に活用しましょう。

障害者であっても仕事をするのは普通であり、車を運転しないと働けないことは多いです。そうした場合、こうした助成制度は優れています。

てんかんや弱視・失明など、場合によっては取得・更新できない

ただ場合によっては、運転免許証の取得ができなかったり、一定期間取り消されたりすることがあります。具体的には、以下の症状で自動車運転に支障があるケースが該当します。

  • 認知症
  • 統合失調症
  • てんかん・再発性の失神
  • うつ病、躁うつ病
  • 無自覚性の低血糖症
  • 重度の眠気症状のある睡眠障害
  • アルコール依存症、麻薬の中毒者

このように、意識消失や運転不能状態を起こす病気をもつ人は自動車運転によって他人を殺したり傷つけたりするリスクがあるため、当然ながら車の運転は避けなければいけません。

ちなみに運転免許証を新規取得したり、更新したりするとき、病気について調べられることはありません。そのため実際には自己申告になりますが、人の命に関わるため意識消失が日常的にある人は常識の範囲内として運転をやめましょう。

なお薬によって症状をコントロールできていたり、症状が軽度で運転が特に問題なかったりする場合は大丈夫です。

視力検査など、適性検査に合格すれば問題ない

ちなみに運転免許証の取得や更新では適性検査があります。視力検査など、適性検査をすべての人が受けることになります(必要であれば聴力検査)。

視覚や聴力に問題がなく、試験にパスしたのであれば、運転免許証の新規取得・更新は特に問題ないです。

なお弱視・視力障害について、目が見えない状態だと免許の取得や更新ができません。弱視・視覚障害というのは、意識消失と同様に危険運転につながるリスクが圧倒的に高いからです。当然、人を殺したり傷つけたりしないためには運転免許の更新をしてはいけません。

車というのは凶器でもあります。障害者であっても免許取得や更新は可能ですが、「危険運転のリスクのない人」という大前提が存在するのです。

障害者であっても運転免許証を取得・更新できる

健常者や障害者に関係なく、試験にパスして適性検査に受かれば、誰でも運転免許証の新規取得が可能ですし、免許証の更新もできます。障害者手帳の保有がデメリットになることは特にないのです。

ただ、てんかんなど意識消失を伴う病気を持っているのであれば、基本的に免許取得はできないとされています。また、車は凶器でもあるため、そういう人が車を運転してはいけないのは当然です。症状が落ち着いているなら問題ないですが、日常的に発作が起こる人は運転禁止です。

これは弱視・視力障害の人も同様です。目が見えていないと事故によって自分または他人の命が危険にさらされます。そのため、視力検査などの適性検査にパスしなければ免許取得・更新ができないのは当然です。

障害者手帳を保有していても免許の取得・更新は可能です。ただ車を凶器に変えてしまう人は例外的に運転が禁止されます。当たり前の内容ではありますが、こうしたポイントを理解して運転免許証の取得・更新をしましょう。

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