重度障害者で生活介護(デイサービス)を利用する人は多いです。このとき、生活介護の活用でいくらの金額が必要になるのか気になります。

障害福祉サービスは格安にて利用できます。そのため、サービス費用を気にする必要はありません。ただ、食事代(昼食代)などその他の費用が実費で必要になります。

それでは生活介護を依頼するとき、利用者負担額はどのようになるのでしょうか。生活介護の利用料について解説していきます。

障害福祉サービスは1割負担

障害福祉サービスの一つに生活介護があります。生活介護を含め、すべての障害福祉サービスに共通しますが、サービス料は原則として1割負担です。

どれだけのサービス料になるのかは、障害者の重症度によって異なります。当然ながら、重度であるほど利用料金は高くなります。

ただサービス料が発生するとはいっても1割負担であるため、非常に格安であることに変わりはありません。そのため、生活介護を利用するときに利用者負担額が大きくなりすぎることを心配する必要はありません。

負担上限額があり、多くの人は無料

さらには、障害福祉サービスを利用するときは負担上限額があります。毎月の負担上限額は以下のようになっています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

生活介護を利用する人はほとんどが重度障害者です。こうした重度の障害者はほとんどが住民税の非課税世帯または生活保護に該当します。そのため、生活介護を利用している多くの人でサービス料ゼロにて利用できます。

なお単身世帯ではなく、労働収入のある親と一緒に同居しているなど、世帯全体では住民税の非課税世帯ではない場合もあります。このケースでは無料にならず、負担上限額までお金の支払いが毎月発生します。

食事代は別にかかる

なお生活介護は平日の日中に提供されます。そのため、生活介護を利用中の障害者は昼食を取らなければいけません。

このとき、食事代(昼食代)は実費負担になります。すべての障害福祉サービスについて、食事代は全額を自己負担しなければいけません。

生活介護の施設によって食事代は異なります。一般的には、一食あたりの昼食代は300~500円になります。

・入浴代の支払いはどうなるのか

なお生活介護の事業所によっては入浴サービスを提供していることがあります。このとき、「医療的ケアが必要な方」「重症心身障害者」には入浴加算があり、施設側が国へ費用を請求できるため、サービス料は多くの人で無料です。

一方でそれ以外の障害者については、入浴代を徴収している施設が多いです。国へ入浴サービスの費用を請求できないため、自費になるのです。入浴代を徴収していない施設はあるものの、入浴代が必要な施設の場合、事業所が指定する費用が発生します。

創作活動の費用や外出での交通費が発生する

また生活介護では、重度障害者が日常生活を送るうえで必要となる機能向上を目指します。このとき、創作活動やレクリエーション、外出をすることがあります。

体操やストレッチ、外の散歩などであれば特に費用は不要です。ただ創作活動をするとなると、手芸や園芸、絵画、陶芸を行うために材料費が必要になります。こうした創作活動での費用については、お金の支払いが必要になります。

また生活介護で施設から外出するとき、電車やバスなどの公共交通機関を利用することがあるかもしれません。障害者手帳を利用することで割引を活用できるものの、このときは交通費が必要になります。

・生産活動を通して工賃を得られる

なお生活介護では「パン・お菓子作り」「農作物の栽培・販売」などの生産活動を通して、工賃を得られることがあります。生活介護で得られる工賃は平均して月に約4000円であり、金額が高いわけではありません。

ただ創作活動やレクリエーションによってお金が必要とはいっても、生産活動によって工賃を得られる場合、全体での収支はプラスになります。

おむつ代は生活介護に含まれる

なお生活介護は重度障害者が利用することになり、こうした障害者には重度知的障害者や重症心身障害者も含まれます。

こうした重度の障害者では、常におむつを必要とする人がいます。一般的には、おむつ代はすべて自費になります。ただ生活介護については、「施設が一律で提供しているおむつについては無料」となっています。この事実について、以下のように厚生労働省が通知を出しています。

【厚生労働省 障害福祉サービスに係るQ&A】

生活介護」については、報酬上も一定の評価をしていることから、利用者に対し、指定生活介護事業所(施設)が一律に提供するおむつについては、利用者から負担を求めてはならない。

このように、生活介護事業所が用意しているおむつを提供する場合、施設側は利用者に対しておむつ代を求めてはいけないと記されています。事業所が用意していない特殊なおむつが必要な場合、利用者の自己負担になります。ただ、一般的なおむつであれば、おむつ代を利用者側が自己負担する必要はありません。

デイサービスで必要な利用料金を理解する

重度障害者が生活介護を利用するとき、すべての人で利用料金が発生します。ただサービス料については、ほとんどの人で無料です。重度障害者は低所得者が大多数であり、この場合はサービス料がゼロになるからです。

一方で自宅から生活介護へ通っている場合、世帯収入があるため、サービス料が発生することは多いです。ただ、この場合でも1割負担や負担上限額によって支払う金額は低くなります。

ただ食事代(昼食代)は実費負担になります。それに加えて創作活動の費用が発生します。ただ、創作活動から工賃を得られるケースもよくあり、創作活動やレクリエーションでの費用負担はそこまで気にしなくてもいいです。また事業所が一律で支給するおむつ代については無料です。

重度障害者がデイサービスを利用するとき、こうした利用者負担額になっています。そこで必要な金額を把握して、生活介護を活用しましょう。

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