障害者の中には精神障害者がおり、それまで健常者であってもうつ病や統合失調症などの病気によって障害者判定されることはよくあります。

こうした精神疾患をもつ人の中でも、精神障害者保健福祉手帳の2級や3級を取得する人は多いです。医師の診断書によって等級が判断されることになり、2級と3級では大きな違いはないものの、自治体によってはお金に直結する違いを生じるケースがあります。

このとき、精神障害者保健福祉手帳3級であっても保有のメリットは大きいです。所得税・住民税を減らせますし、さまざまな障害者割引を利用できます。そのため、デメリットは特にありません。

それでは、精神疾患をもつ人にとって重要な精神障害者保健福祉手帳2級・3級の内容はどのようになっているのでしょうか。精神障害者保健福祉手帳について、2級と3級の中身を解説していきます。

精神障害者保健福祉手帳は1級・2級・3級の等級がある

障害者であれば、障害者手帳を保有するのが一般的です。デメリットが特に存在せず、メリットばかり得ることができるからです。このとき、精神疾患をもつ人が保有する手帳に精神障害者保健福祉手帳があります。

この中でも、精神障害者保健福祉手帳1級は非常に症状が重く、他者の助けがないとまったく生活できないほどの重症度です。また重度の障害者であるため、精神障害者保健福祉手帳1級を保有しているとさまざまな特典を得られます。

一方で軽度・中等度の精神障害者は等級が2級または3級になります。そのため、精神疾患をもつ人で2級や3級になるケースは多いです。

医師の診断書によって判断される

このとき、障害者手帳の等級で重要なのが医師の診断書です。自治体によってフォーマットは異なりますが、例えば以下の書類に記載してもらうことになります。

障害者手帳の等級が重いほど得られるメリットが大きくなるため、基本的には重い等級を得られるようにするほうがいいです。前述の通り、障害者手帳のメリットは多いもののデメリットがないからです。

このとき重要なのは、医師に「どれだけ生活が困難になっているのか」を正確に記載してもらうことです。精神障害者保健福祉手帳の診断書には、以下のような項目があります。

アパートで一人暮らしをしていると仮定して、「食事ができるか」「規則正しい生活が可能か」「社会的手続きはできるか」などの困難さを記載する項目があります。

例えばうつ病で外出が困難な場合は規則正しい生活や社会的手続きはできません。いずれにしても、こうした項目で総合的に判断されるのです。

1級・2級・3級で生活実態はどう違うのか

それでは、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級・3級ではどのような違いがあるのでしょうか。ザックリと以下のような違いになっています。

  • 1級:一人では日常生活が不可能
  • 2級:一人では日常生活が困難
  • 3級:一人では日常生活が多少難しい

1級では一人での食事が困難であり、他人との交流ができません。一方、2級では一人で外出はできますし、食事もできますが、日常生活で病気による大きな制限があります。3級では症状が軽度(またはほぼ治りかけ)であり、日常生活を送るのはほとんど自分で可能だが、たまに精神症状が現れてしまう人などが該当します。

精神疾患である以上、どうしても判定の基準はあいまいです。ただ、ひとまず精神障害者保健福祉手帳にはこのような等級の違いがあるのです。

自治体によっては障害者医療費助成制度を利用できる

精神障害者保健福祉手帳1級の場合、ほとんどの障害者支援制度の恩恵を得られます。一方で精神障害者保健福祉手帳の2級と3級では、1級のような手厚い保障制度はなく、公的援助の側面では2級と3級に大きな違いはありません。そのため症状が重くなり、3級から2級になっても、1級のような手厚い制度は期待できません。

障害年金についても同様であり、障害者手帳と障害年金の認定はまったく別の基準であるため、障害者手帳の2級と3級で年金支給額が何か変わるわけでもありません。

ただ自治体によっては、精神障害者保健福祉手帳2級だからこそ得られる特典もあります。例えば障害者医療費助成制度は通常、精神障害者保健福祉手帳1級が対象です。ただ自治体によって対象者の範囲が異なり、場合によっては精神障害者保健福祉手帳2級でも問題ないことがあります。

例えば以下は名古屋市の内容です。

該当すれば医療費は非常に低くなるため、あなたが住んでいる自治体の要件を確認しましょう。

2級・3級で障害者割引や税金低減、障害者雇用のメリット

ただ医療費助成について、実際には精神障害者保健福祉手帳1級のみが対象となるケースが多いです。その場合、精神疾患をもつ人にとって「精神障害者保健福祉手帳の2級や3級を取得するのは意味があるのか?」と疑問に思うのは普通です。

これについては、たとえ軽度の3級であっても取得する意味は大きいです。わかりやすい例でいうと、映画館やテーマパークなどでは、障害者手帳の等級や種類に関係なく障害者割引を得られる場合があり、このケースではすべての人が割引対象になります。例えば以下は映画館での障害者割引です。

また精神障害者保健福祉手帳の2級や3級であっても所得税・住民税が低くなります。精神障害者保健福祉手帳1級ではより控除額が大きくなるものの、2~3級でも障害者本人(または配偶者や扶養者)の税金を抑えられるのです。

精神障害者保健福祉手帳所得税住民税
2級・3級27万円26万円
1級40万円30万円
1級の配偶者・扶養者75万円53万円

1級に比べると劣るものの、2~3級であっても高額な控除が可能です。

また、最大のメリットが障害者雇用の活用です。一般企業や公務員を含め、障害者手帳があれば障害者枠で採用してもらうことができるのです。特に企業は一定数の障害者を雇用しないといけないと法律で定められているため、これを守る必要があります。

たとえうつ病や統合失調症などの症状はあっても、症状が落ち着いている場合、精神障害者は健常者と同じです。症状が悪化しないように重労働を避ける必要はあるかもしれませんが、能力が健常者に比べて特別に劣るわけではありません。そういう意味では、精神障害者は障害者枠での採用が容易になりやすいのです。

なお障害者の場合、障害福祉サービスを利用できます。障害者を支援する公的サービスが障害福祉サービスであり、ほぼ支払いなしに格安で住める「障害者グループホーム」、一般企業への就職を目指せる「就労移行支援」など、さまざまなサポートを受けられるのです。

こうした公的サービスの利用に障害者手帳は必須でないものの、障害者グループホームの利用で手帳の提示を求められるのは普通ですし、障害者雇用のときは障害者手帳の保有が必要です。そのため、2級や3級であっても精神障害者保健福祉手帳の保有は重要なのです。

精神障害者保健福祉手帳を入手して特典を得る

精神障害者保健福祉手帳1級であれば、障害者に提供されているほとんどの特典を利用できます。一方で等級が2級や3級の場合、公的な援助の内容に大きな違いはありません。そのため、重度になって3級から2級へ変化しても助成に関する変化は特にないと考えましょう。

ただ自治体によっては、2級までを助成対象にしているケースがあります。障害者への助成内容は自治体によって異なるため、障害者に対してどのような補助制度があるのか確認しましょう。

なお、たとえ2級や3級の精神障害者であっても障害者手帳の保有は大きな意味があります。障害者手帳の種類・等級に関係なく障害者割引を利用できる制度はいくつかありますし、障害者手帳があれば本人または配偶者・扶養者の税金が低くなります。障害者雇用での就職も可能です。

障害者手帳の保有をあなたが第三者に伝えなければ、障害者である事実がバレることはありません。そのためデメリットがなく、メリットばかりであるため、精神疾患をもつ場合は積極的に精神障害者保健福祉手帳を活用しましょう。

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