多くの障害者で取得するのが障害支援区分です。区分認定を受けることにより、さまざまな障害福祉サービスを利用できます。
ただ障害支援区分には有効期限が存在します。人によって有効期間は異なりますが、期限が来たら延長・更新しなければいけません。
更新手続きでは、初めて障害支援区分を取得したときと同じように、医師の意見書(診断書)をもらい、聞き取り調査を受ける必要があります。障害の程度が時間経過によって変化するのは普通なので、更新時にチェックされるのです。
それでは、障害区分の有効期限はどのようになっているのでしょうか。また、更新手続きはどのようにすればいいのでしょうか。障害支援区分の期限と延長方法を解説していきます。
もくじ
原則として障害支援区分の有効期限は3年
まず、障害支援区分の有効期間を学びましょう。障害区分の有効期限は原則、3年となっています。これについては、以下のように厚生労働省が明記しています。
そのため区分認定を受けた後、少なくとも3年ごとに更新をし続けなければいけないと認識しましょう。
有効期間は3か月から3年の間になる
ただ前述の通り、有効期限が3年となるのは原則です。つまり、例外がひんぱんに存在するのです。厚生労働省では、有効期間は3か月から3年の間と定めています。
さすがに3か月では短すぎですが、「有効期間が1年」などは普通です。どのようなときに有効期限が短くなるかというと、精神障害者など症状が変化しやすい人が挙げられます。
知的障害者や身体障害者の場合、少なくとも症状が改善することはないです。一方、精神障害者は寛解が可能であり、1~2年後には症状が大きく改善しているケースはよくあります。
どのような判断になるのかは自治体によって大きく変わります。通常は3年の有効期限とする自治体があれば、多くの障害者で1~2年の有効期間に設定する自治体もあります。これについては、あなたが住んでいる地域によって様子が変わってきます。
延長・更新は2~3か月前にお知らせとなる
それでは障害支援区分の有効期限が近づいてきたら、どうなるのでしょうか。この場合、通常は更新時期の2~3か月前にお知らせが来ます。
例えば以下の市では、有効期間が切れる3か月ほど前に対象者に更新通知が来るようになっています。
いずれにしても、期限が近くなれば住民票が登録されている住所へ自治体から連絡が来ます。この連絡を受け取れば、延長の手続きをしましょう。
なお通常、3か月前から更新手続きが可能です。そのため「早めに手続きをしたいものの、まだ自治体から更新の連絡がない」という場合、自治体へ確認してもいいです。
医師による診断書や認定調査が再認定で必要
なお更新手続きをするとき、必要書類を提出する必要があります。申込書類(更新手続きの書類)を提出するのは当然として、以下の流れとなります。
- 申込書と医師の意見書(診断書)を提出する
- 認定調査(聞き取り調査)を受ける
- 障害支援区分が決定される
障害支援区分に関する医師の意見書は自治体によってフォーマットは異なりますが、以下のような書類になります。
また認定調査では、専門の調査員による聞き取り調査があります。1時間ほど会話することにより、障害者の生活実態を把握するのです。
初めて障害支援区分を取得するとき、医師の意見書(診断書)は必要ですし、認定調査も必須です。更新手続きをするときについても、同様に医師意見書と認定調査の結果をもとに区分認定の結果を判断されると考えましょう。
・間に合わない事態を避けるため、1か月前には更新手続きを済ませる
医師の意見書(診断書)を入手したり、認定調査を受けたりする必要があるため、更新手続きは早めに行いましょう。再認定が間に合わない事態を防ぐため、少なくとも期限の1か月前には延長に必要な手続きを終えているのが望ましいです。
障害福祉サービス受給者証の有効期限とは別物
なお、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証の有効期限は別物です。障害区分を得た後、障害福祉サービス受給者証が発行されます。また、障害福祉サービス受給者証にはそれぞれのサービスごとに有効期限が記載されています。
「障害福祉サービスの有効期限」と「障害福祉サービス受給者証に記載されている有効期限」は完全に別物であるため、有効期限が近くなるとそれぞれで更新手続きを行う必要があります。
障害福祉サービスを利用するとき、障害支援区分だけでなく、サービスごとに複数の有効期限が存在することになります。そのため更新しなければいけない項目は多いものの、こうした性質を覚えておきましょう。
区分認定を受けた後の有効期間に注意する
知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で利用できる障害福祉サービスですが、有効期限が存在します。障害支援区分にも有効期間があり、原則は3年です。ただ、場合によっては1~2年などの有効期間になることもあります。
どの有効期限になるのかは自治体によって判断が異なるため、一概にはいえません。いずれにしても、区分認定を受けた後の期限切れに注意しましょう。
更新手続きをするためには、申請書や医師の意見書(診断書)を提出し、聞き取り調査を受ける必要があります。その後、障害支援区分が決定されます。
多くの障害者で障害区分の再認定が必要になります。このとき障害支援区分の期限というのは、障害福祉サービス受給者証の各サービスに記載されている期限とは別物です。こうした事実を認識して、更新通知が来たら素早く延長の手続きを行いましょう。
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