障害者で就労継続支援B型(就労B)を利用するとき、年齢制限を気にする人は多いです。特に65歳以上の高齢者では、「就労Bで働けるのか?」と考えてしまいます。

就労継続支援は18歳以上であれば利用できます。そのため、70歳など高齢者であっても利用は問題ありません。つまり、上の年齢制限はないのです。

それでは、就労継続支援B型で働くとき年齢についてどのように考えればいいのでしょうか。就労Bの年齢制限について解説していきます。

就労継続支援B型は何歳から何歳まで利用できるのか

障害福祉サービスについて、18歳以上であれば利用できます。このとき、障害福祉サービスによっては「65歳以上は利用できない」などの制限があります。

ただ就労継続支援B型は前述の通り、65歳以上であっても利用できます。そのため50歳以上は当然として、70歳など65歳以上であっても就労Bを活用できます。

就労継続支援B型には、若い人から高齢者まで多くの人が利用しています。このとき、年齢制限の上限は存在しません。

70歳の高齢者が通所介護と併用可能

65歳以上の高齢者であっても就労継続支援B型を利用できるため、例えば70歳の障害者がデイサービスと併用するのは問題ありません。

65歳以上では、障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先されます。そのためデイサービスを利用するとき、65歳以上は障害者向けのデイサービス(生活介護)ではなく、老人向けのデイサービス(通所介護)を利用しなければいけません。

ただ就労継続支援B型については、介護保険サービスに同様のサービスが存在せず、障害福祉サービス独自の内容になります。そのため障害者であれば、高齢者になったあとも就労継続支援B型を利用できます。

そのため65歳以上の場合、介護保険サービスの通所介護(デイサービス)を利用しつつ、就労継続支援B型にて働くのは普通です。

・要件は特に存在しない

なお障害者であれば、要件なしに利用できます。そのため70代や80代であっても、作業所で仕事をしたい場合は条件なしに依頼可能です。

18歳未満(15歳以上)の利用者はほぼいない

なお年齢制限で考えると、先ほど解説した通り就労継続支援B型は18歳以上の利用になります。そのため、18歳未満の利用は基本的にできません。

例外として、児童相談所が特例を認めれば18歳未満であっても利用できます。具体的には、15歳以上であれば利用できる可能性があります。

ただ就労継続支援B型は平日の昼間に実施されます。18歳未満の場合、通常は学校へ行かなければいけません。そのため18歳未満で就労継続支援B型に通う意味はなく、それよりも学校に行くことで学ぶことを優先させるべきです。

しかし、事情によって「夜間の学校へ通っている」「高校へ行けていない」などの場合、18歳未満であっても就労継続支援B型を利用できる場合があります。

就労Bの利用者の年齢はどうなっているのか

それでは、就労Bを利用する障害者の年齢はどのようになっているのでしょうか。厚生労働省が出している資料(就労継続支援B型に係る報酬・基準について)では、以下のようになっています。

年齢割合
18歳未満0.06%
18~19歳2.4%
20~29歳22.0%
30~39歳21.0%
40~49歳24.4%
50~59歳16.7%
60~64歳6.7%
65歳~6.7%

このように、特例が必要になる18歳未満にはほとんど利用者がいません。一方で65歳以上については、多少は利用者がいるとわかります。

50歳以上は当然として、70歳などの高齢者であっても、障害者として働きたい場合は就労Bが有効です。通所介護(デイサービス)を利用している人であっても問題ないので、年齢の上限なく就労Bを依頼できると考えましょう。

年齢制限と利用の要件を理解する

障害福祉サービスは一般的に若い人向けのサービスです。このとき、18歳以上であれば利用できます。18歳未満(15歳以上)は利用が厳しいものの、成人であれば利用できるのです。

このとき、就労継続支援B型と同様のサービスは介護保険サービスに存在しません。そのため就労Bの利用は上限年齢がなく、70歳や80歳であっても要件なしに利用できます。

なお高齢者の場合、介護保険サービスとして通所介護(デイサービス)を利用している人は多いです。そこで、通所介護(デイサービス)と就労継続支援B型を併用するのは問題ありません。同じ日に利用するのは現実的でないものの、別日でそれぞれのサービスを利用するのです。

就労継続支援B型は65歳以上の高齢者でも利用できます。上の年齢制限がないことを理解して、作業所にて仕事をするといいです。

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