同行援護・行動援護・移動支援を活用することで、ヘルパーによる助けのもと障害者はスムーズに外出できるようになります。
ただ、こうしたサービスを利用するためにはお金が必要になります。補助金によってほとんどが賄われているとはいっても、障害者による利用負担額は存在するのです。そのため、どれくらいの金額が必要になるのか知っておかなければいけません。
それでは、同行援護・行動援護・移動支援を利用するときの負担金額はどのようになるのでしょうか。外出支援サービスを利用するときの費用・値段について解説していきます。
もくじ
利用負担額は1割と格安
障害者向けの公的サービスとして障害福祉サービスがあります。障害福祉サービスには同行援護や行動援護があります。こうした障害福祉サービスを利用するとき、利用負担額は1割です。
また移動支援は自治体の制度であるものの、同行援護・行動援護などの障害福祉サービスと同様に1割負担です。
障害福祉サービスを利用するとき、多くが補助金で賄われています。利用者は1割負担であり、残りは税金での補助です。
費用・値段は1時間あたり200~500円ほど
それでは、実際に同行援護・行動援護・移動支援を利用するとき、どれくらいの費用負担額になるのでしょうか。
実際の値段は1時間あたり数千円になるものの、前述の通り障害福祉サービスは1割負担です。そのため格安にて利用できます。具体的な費用は「障害の重症度」「利用時間」などによって変動しますが、ザックリと以下の利用料金になると考えましょう。
- 1時間あたり200~500円
1割負担であるため、こうした非常に安い金額にて外出支援サービスを利用できるようになっています。
重症度の区分や特別対応で利用料金が変動
それでは、どのようなときに利用金額が高くなるのでしょうか。まず、障害の重症度によって値段が変動します。障害の程度が重度であるほどヘルパーの負担は大きくなるため、当然ながら重度の人ほど利用料金は高くなります。
障害福祉サービスで重症度を表す指標に障害支援区分があります。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。
このとき、区分1~2の人を基本料金とすると、区分3~6の人は外出支援サービスを依頼するときに以下の分だけサービス料金が高くなります。
- 区分3:基本料金(区分1~2の人)に20%加算
- 区分4~6:基本料金(区分1~2の人)に40%加算
また、利用時間によっても金額は異なります。例えば、月に10時間利用するにしても、以下のように使い方に違いがあります。
- 1回1時間を10回利用
- 1回5時間を2回利用
この場合、「1回1時間を10回利用」のほうが利用負担額は大きくなります。言い換えると、1回の利用時間が長いと、1時間あたりの単価は低くなります。
さらには、視覚障害と聴覚障害を併せ持つ盲ろう者に対して、盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を行う場合、基本料金に対して25%の加算があります。
なお事業所の所在地によっても地域単価として金額が違いますし、利用する時間帯によっても加算があります(早朝・夜間・深夜加算)。そのため、利用料金はさまざまな要因によって変動すると考えましょう。
世帯年収に応じて月の負担上限額がある
ただ1割負担によって支払いが格安とはいっても、多くのケースで障害者は低所得者です。こうした低所得者について、たとえ1割負担であっても金額は高いです。
そこで障害福祉サービスを利用するとき、世帯年収に応じて以下のように負担上限額が設定されています。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収600万円以下 | 9,300円 |
世帯年収600万円超 | 37,200円 |
住民税の非課税世帯や生活保護などの低所得者の場合、同行援護・行動援護・移動支援を利用するときのサービス料負担はありません。また会社で働いているにしても、月9,300円の負担上限になる人は多いです。
このように考えると、やはり非常に格安(または無料)にて同行援護・行動援護・移動支援を利用できるとわかります。
ヘルパー分の交通費は全額を障害者が負担
ただ同行援護・行動援護・移動支援を利用するすべての人で認識するべきお金として交通費があります。移動するためには、外出支援サービスの利用料に加えて交通費が発生します。
同行援護・行動援護・移動支援では徒歩や電車、バス、タクシーを利用しての移動になります。こうした費用(交通費)はヘルパー分を含めて、全額を障害者側が負担しなければいけません。
そのため、たとえ住民税の非課税世帯や生活保護などの低所得者であっても、完全無料にて外出支援サービスを利用できるわけではありません。ヘルパー分の交通費を障害者が負担するのは当然であるため、これについては必ず認識しておきましょう。
また利用する事業所によっては、昼食が必要な場合に「ヘルパーの昼食費用を障害者が一部負担する」としているケースもあります。対応は事業所によって異なるものの、移動時間が長くなる場合はヘルパーの食事代負担が発生するケースもあるのです。
負担額が増加するケースは何があるのか?
なお、基本料金に加えて利用者(障害者)の費用負担が大きくなる場面を事前に理解しましょう。ここまでの内容をまとめると、以下のときに利用者負担額が大きくなります。
- ヘルパー分の交通費・食事代
- 重度の障害者に対する加算
- 早朝・夜間・深夜料金
- 盲ろう者向け通訳・介助員による同行援護
また初回利用では、障害者に対してどのような外出支援サービスを提供するべきかに関するアセスメント(評価・分析)を実施することになります。そこで、初回はその分だけ利用料金が高くなります(移動支援は初回加算なしの自治体もある)。
外出支援での費用・値段を理解する
障害福祉に関するあらゆるサービスについて、利用者が費用を負担しなければいけません。障害福祉サービスは1割負担と格安であり、多くは補助金によって賄われるものの、それでも費用負担は存在します。
このとき、障害の重症度や利用時間などによって変動するものの、1時間あたり200~500円ほどの利用者負担額になると考えましょう。
これらの費用負担はあるものの、月の負担上限額が存在します。そのため実際には、通常よりも低い金額(または無料)にて利用できる障害者は多いです。ただ、低所得者であっても交通費はヘルパー分を含めて全額が障害者側の負担になります。
同行援護・行動援護・移動支援を利用するとき、こうした値段になります。そこで利用者負担額を学び、外出支援サービスを依頼しましょう。
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