発達障害を抱えている人はたくさんいます。こうしたADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)について、基準を満たしていれば障害年金の受給が可能です。

なお通常、発達障害であっても正社員として普通に生活している人は多く、発達障害というだけで障害年金を受給できるわけではありません。生活困難や就労困難を含め、精神疾患によって生活が難しい状況の人が対象になります。

このとき働きながら障害年金を受給するのは可能です。ただ精神疾患によって労働困難な人が対象であるため、フルタイム勤務での障害年金受給はかなり難しくなります。

それでは、発達障害で障害年金を受給するときはどのように考えればいいのでしょうか。ADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)で障害年金を受給するときの考え方を解説していきます。

ADHDやASDでの障害年金の認定基準

発達障害は精神疾患に分類されます。そこで、精神疾患での障害年金の認定基準を確認しましょう。以下のようになります。

等級状態
1級常時の援助が必要
2級日常生活に著しい制限を受ける
3級労働で制限を受ける

1級は寝たきりに近い状態であるため、発達障害のみで障害年金1級となることはありません。一方で2級については、就労困難で日常生活にも支障がある状態です。また3級については、多少の労働は可能であるものの、サポートが必要な状態を指します。

発達障害であっても、健常者と同様に働いている人は多いですし、中には大学教授や経営者もいます。そのため、発達障害だからといっても障害年金が支給されるわけではありません。

ただ重度の自閉症であったり、うつ病を併発していたりすると、現実的に就労困難となります。この場合、障害年金の対象になると考えましょう。

最も重要な内容が診断書の中身

生活困難であることを示す必要があるため、障害年金で最も重要な書類に医師の診断書があります。医師に診断書作成を丸投げするとダメな内容に仕上がりますが、事前に「どのような点で生活や労働で困っているのか」を伝えることで、障害年金を受給できる内容になります。

以下は障害年金に関する精神障害者用の診断書の一部です。

このように「アパートなどで一人暮らしをしている」と仮定して、食事や清潔保持、買い物などでどれだけの援助が必要かを記すことになります。

もし完全なる単独生活が可能な場合、障害年金の受給は難しくなります。一方、同じ単独生活であっても「家族が週3日は来てサポートしている」「ホームヘルプを利用している」などであれば障害年金への申請が可能です。

初めて精神科を受診した日が初診日

それでは、発達障害の初診日はどのようになるのでしょうか。ADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)で初めて医療機関を受診した日を初診日といいます。障害年金では初診日が重要であり、初診日の証明を行えない場合、どれだけ重度であっても障害年金を受給できません。

発達障害の場合、初めて精神科を受診した日が初診日になります。このとき、途中で診断名が変わっても問題ありません。例えば、途中で「うつ病 → 自閉症」となったとしても、うつ病の診断名が付いた医療機関で初診日を判断します。

なお例外として、知的障害を併発している場合、誕生日が初診日になります。知的障害者は生まれつきであるため、発達障害と知的障害がある場合、初診日(=誕生日)が明確であるため、例外的に初診日の証明をする必要がありません。知的障害者については、療育手帳を提出すれば初診日証明の代わりになります。

・初診日で異なる国民年金と厚生年金の内容

なぜ障害年金で初診日が重要かというと、初診日に国民年金の加入なのか、それとも厚生年金の加入なのかによって受け取れる障害年金の種類が異なるからです。

初診日に国民年金のみの加入では、障害基礎年金のみの受給になります。そのため知的障害を伴う人や学生のときに精神科を受診した人の場合、障害基礎年金を受給することになります。

一方で発達障害については、大人になって初めて精神科を受診する人もいます。この場合、会社員・公務員の状態で初受診することで障害厚生年金となります。厚生年金加入の場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できます。

また障害厚生年金の場合、障害年金3級も対象になります。障害年金3級の場合、働きながら障害年金を受け取っている人も多いです。いずれにしても、初診日時点に加入していたのが国民年金と厚生年金では障害年金の内容が変わります。

働きながら障害年金をもらうことは可能

このとき、発達障害であるものの働きたいと思う人は多いです。重度の発達障害であれば元から働くのが難しい人もいます。一方、発達障害であっても成功者になっている人がいるほどであり、発達障害で就労するのは普通です。

発達障害に限らず、精神障害者で働きながら障害年金を受給している人はたくさんいますが、就労状況の内訳は以下のようになっています。

※出典:障害年金受給者実態調査 2019年

このように、働きながら障害年金を受け取っている精神障害者はアルバイト勤務や障害に理解のある職場(障害福祉サービス事業所など)での勤務がほとんどです。常勤にて会社員・公務員をしている人は少数です。

障害年金の受給要件として、障害年金3級であったとしても、フルタイム勤務の人は受給が非常に厳しくなります。そのため障害年金を受給しながら精神障害者が働くには、「サポートを受けながらの就労である」と示すことが重要になります。

なお発達障害でお金を得るにしても、在宅ワークや不動産投資などからの収入の場合、障害年金2級となるのは普通です。就労によって障害年金の審査が厳しくなるのは、「通勤が必要であり、周囲の人と協力しながら働かなければいけない会社での勤務」と考えましょう。

発達障害で永久認定は稀

なおADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)を含め、病気の症状自体が治ることはありません。そのため、障害年金の申請によって永久認定を期待する人がいます。

ただ精神障害者で永久認定になる事例は少なく、ほとんどが有期認定(期間ありの認定)となります。ADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)で永久認定を期待するのはやめましょう。

たとえ寛解はなくても、薬や環境変化によって症状が大幅に改善する可能性のある精神疾患が発達障害です。つまり時間経過によって症状が大きく変動するため、精神障害者は永久認定ではなく有期認定となるのです。

なお自閉症など、稀に永久認定になるケースがあります。ただ発達障害での永久認定は特殊ケースであり、基本的には期限ありの障害年金によって更新を繰り返すと考えましょう。

発達障害で障害年金の受給は可能

軽度の発達障害では、一人暮らしが可能であり、就労も問題ないため、こうした人でフルタイム勤務だと障害年金の申請はできません。一方で重度の発達障害やうつ病との併発、知的障害の併発など、現実的に生活や労働に制限がある場合、障害年金への申請が可能です。

ADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)について、重要なポイントが医師の診断書です。生活が困難な状況について、事前に医師へ伝えておく必要があります。

また発達障害では就労を考える人が多く、働きながら障害年金の受給は可能です。ただフルタイム勤務だと打ち切りになることもよくあります。実際に症状が軽くなって正社員勤務が可能なら問題ないですが、そうでない場合、更新時に「サポートを受けながら就労している」ことを審査側に伝えなければいけません。

発達障害の人は多いですが、障害年金を受け取るには基準があります。こうした基準を理解して、ADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)によって生活に困っているのであれば障害年金を活用しましょう。

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