障害者であっても働くのは普通です。このとき一般企業で就労しつつ、障害年金をもらえないかと考える人は多いです。

障害年金をもらいながら働くのは可能です。アルバイトやフルタイム勤務であったとしても障害年金の減額はなく、得られる賃金に加えて障害年金が加わります。

ただ障害年金をもらいながら働く場合、人によっては障害年金の更新時に打ち切りになることがあります。そのため働きながら障害年金を受給したい場合、どのような対策をすればいいのか事前に理解しなければいけません。

働きながら障害年金を受け取るのは可能であるものの、注意点があります。そこで、どのようにして働きながら障害年金を受け取ればいいのか解説していきます。

減額なしに障害年金の受給が可能:更新時が重要

障害年金を受給しつつ働くとなると、障害年金が減額されるのではと考えてしまいます。ただ障害年金をもらいながら働くのは特に問題なく、さらには減額もありません。どれだけ高年収であっても障害年金を受け取りできます。

例外として、20歳より前に初診日がある人の場合、障害年金に対する所得制限があります。ただ、それ以外の障害者で所得制限による減額や支給停止はありません。

・更新時に打ち切りの可能性

それでは働きながら障害年金を得ることについて何も問題ないかというと、そういうわけではありません。労働している事実というのは、精神障害者だと「障害の症状が軽い」と判断される材料になります。そのため、障害年金の更新時に支給停止となるリスクがあります。

症状が回復したのであれば、障害年金に頼る必要はありません。ただ症状が回復していないにも関わらず、障害年金の打ち切りになるのは微妙です。そこで、働く場合は更新時の対策を考えなければいけません。

身体障害者の場合、1級であっても働くのは何も問題ない

このとき身体障害者の場合、障害年金を得る基準が明確です。そのため身体障害者であれば、たとえ障害年金1級であってもフルタイム勤務するのは普通です。

例えば全盲の人や耳がまったく聞こえない人、足の無い人などでは、障害年金1級であっても、健常者と同じように一般企業でフルタイム勤務している人はたくさんいます。中には、健常者よりも高い給料の人もいます。

身体障害者は「働けるかどうか」が基準ではなく、「視力・聴力はどれくらいか」「肢体障害の状態はどうか」「臓器の状態はどうか」が問題になります。そのため、以下のような身体に障害をもつ人で一般企業にて就労するのは問題ありません。

  • 視覚障害・聴覚障害
  • 肢体不自由
  • 人工透析、心臓ペースメーカー など

そのため人工透析や人工関節を含め生活の質が低下していると明らかな身体障害者については、更新時の打ち切りの心配を含めて、障害年金をもらいながら働くことについて注意する必要はありません。

ちなみに同じ身体障害者であっても、手術や施術を伴わない内臓疾患については、労働での年金打ち切りに注意する必要があります。身体障害の種類によっては、精神障害者と同様に、働くと更新時に不利になるケースがあるのです。

精神障害者の労働は審査に影響する

一方で特に問題になりやすいのが精神障害者(うつ病、統合失調症、発達障害など)です。多くの場合、精神障害者は元々が健常者です。また精神疾患では寛解となることもあり、精神障害者は症状の変動が大きいです。

このとき、更新時の診断書で「就労を開始した」という事実だけが記載されると、障害年金の審査員は「精神症状が改善した」と判断します。そのため、アルバイトを含めて就労の事実だけを記載されると微妙なのです。

もちろん働くとはいっても、就労先が就労継続支援など作業所であれば特に問題ありません。一方で一般企業でのアルバイトや正社員の場合、障害年金の審査に影響するというわけです。

たとえフルタイム勤務であっても、次回の更新時までは満額を受給できます。ただ、更新時に障害年金を継続して受給できるかどうかはわかりません。

フルタイム勤務ではなく、サポートがあると記すのが重要

そこでアルバイトや正社員として働くにしても、「何かしらのサポートあり」の状況での勤務であることを記しましょう。例えば、以下のようになります。

  • 週3日、3~4時間のアルバイト勤務
  • 工場での単純作業のみを行う
  • 体調が悪い場合、いつでも休めるサポート体制

要は、「社会復帰を何とかして目指そうとしているが、他の人のサポートによって何とか就労が成り立っている状態」であることを更新時に提示する必要があります。

なお、「いくらまで働ける・稼げる」という基準は特にありません。アルバイトや正社員として働いているとき、どれだけサポートありの状況なのかによって障害年金2級や3級が変化します。当然、サポートありなのであれば、一般企業で働いているにしても低収入の人がほとんどです。

・一般企業でのフルタイム勤務は障害年金3級も難しい

参考までに、一般企業でフルタイム勤務している場合、ほとんどの精神障害者で受給はかなり厳しくなります。これは、障害年金3級であっても同様です。

中には、フルタイム勤務であるものの「周囲のサポート付き」であることを主張し、障害年金3級で審査に通過した例はあります。ただ、どうしても一般企業でフルタイム勤務だと「健常者と同じなのでは?」と捉えられがちとなります。

アルバイトや単純作業で2級や3級を目指す

そこで障害年金の受給を考える精神障害者について、症状が改善していないのであれば、フルタイム勤務ではなくアルバイトや単純作業などによって2級や3級を継続することを考えましょう。障害年金の打ち切りとならないように、働きながら障害年金を受給するのです。

参考までに、精神障害者で障害年金を受給している人のうち、約28%の人が働いています。このように考えると、働きながら受給している人の割合は意外と高いとわかります。なお、精神障害者で働いている人の内訳は以下のようになっています。

※出典:障害年金受給者実態調査 2019年

このように、常勤(会社員・公務員)の人はやはり少ないです。また常勤であっても、例えば工場での単純作業など、仕事の中身は障害年金の受給で重要です。

一方でアルバイト・パートでの就労や障害者に理解のある職場(障害福祉サービス事業所など)で働く場合であれば、働きながら障害年金を受給している人は多くなります。アルバイトや障害に理解のある職場の場合、障害年金2級や3級を継続して受給しやすくなります。

在宅ワークや家賃収入なら審査に大きく影響しない

ちなみに、少数ながらも自営業の人もいます。特に精神障害者の場合、外で働くのが困難であり、自宅にてフリーランスで働くほうが優れる人は多いです。また正社員であっても、在宅ワークなのであれば、その時点で「障害に対する配慮を受けている」とわかります。

在宅ワークであれば、たとえ労働時間が多くても障害年金2級(または3級)は普通です。障害年金の審査で問題になりやすいのは、定期的な通勤が必要であり、他の社員と一緒に働く必要がある「一般的な就労」の場合です。

精神障害者が在宅ワークにてフリーランスまたは会社員として働き、給料を得ながら障害年金を受給することについて、そこまで心配する必要がありません。むしろ精神障害者だからこそ、在宅で可能な仕事を選んでいるといえます。

同じ理由により、家賃収入のある人も障害年金の審査に大きく影響することはありません。不動産投資の場合、客集めやクレーム対応は外注先(不動産管理会社)が行うため、単に家賃収入が入ってくるだけとなります。そのため家賃収入を得ている人も更新時に障害年金2級や3級が継続するのは普通です。

障害年金をもらいながら働くのは可能

身体障害者で明らかに障害の程度がわかる場合、フルタイム勤務を含めて一般企業で働くのは問題ありません。20歳前傷病でない限り、減額・所得制限なしに障害年金を受給できます。

一方で精神障害者については注意が必要です。働くことによって障害年金の減額はないものの、更新時に支給停止になる可能性があるからです。特に、「就労を開始した」とだけ診断書に記載されると打ち切りリスクが高くなります。

そこで一般企業で働くにしても、障害に対して配慮がある状態であることを伝えなければいけません。アルバイトや障害福祉サービス事業所での就労を含め、こうした方法で働きながら障害年金を受給している精神障害者はたくさんいます。

フリーランスや家賃収入のある障害者であれば問題になりにくいですが、一般企業での就労では障害年金の審査に影響します。そこで、障害年金をもらいながら働くにはどうすればいいのか学びましょう。

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