障害年金を受け取るためには、それまでにきちんと年金保険料を納付している必要があります。ただ中には、国民年金保険料を滞納しており、年金未納の状態に陥っている人がいます。

少しの期間が未納なのであれば問題ありません。ただ長期間にわたって滞納している場合、障害年金受給の対象外になります。初診日よりも前に追納していればいいものの、そうでない場合は障害年金を受け取ることができません。

ただ場合によっては、国民年金保険料の納付がなくても障害年金の受給要件を満たす人もいます。どのような場合、未納でも問題ないのでしょうか。

障害年金を受給するためには、事前に納付要件を理解しておく必要があります。そこで、障害年金を受け取るための条件を解説していきます。

国民年金保険料の未納状態は障害年金の対象外

会社員・公務員の場合、強制的に社会保険へ加入することになり、給料天引きによって厚生年金保険料を支払うことになります。そのため、ほとんどの人にとって保険料の未納状態を心配する必要はありません。

一方で国民年金保険料については、自ら保険料を納付することになります。そのため、中には未納状態の人もいます。

保険料を滞納することによって未納期間は長くなりますが、年金未納の人は障害年金の対象外です。つまり、どれだけ重い障害を負ったとしても障害年金の受け取りはできません。

障害年金は日本年金機構が管理しており、私たちが年金保険料を納めることによって障害年金、遺族年金、老齢年金が成り立っています。当然、年金保険料がずっと未納の場合は老齢年金の対象外になりますし、障害年金の受け取りもできません。

いずれにしても、障害年金を受け取るための大原則として「年金保険料を納付している」ことが条件になります。

初診日での障害年金の納付要件

それでは、障害年金を受け取るために必要な保険料の納付要件としては何があるのでしょうか。具体的な基準は以下のようになっています。

  • 初診日の前々月までの期間について、3分の2以上の期間で保険料を納めている

障害を負う原因となった傷病について、初めて医療機関を受診した日が初診日です。要は、初診日までの3分の2の期間で保険料納付があれば、障害年金を受け取るための納付要件を満たしていると理解しましょう。

つまり、多少の保険料滞納があっても問題ありません。ただ、長期間に渡って年金未納の場合は障害年金の対象外となります。

事前に後納・追納していれば受給対象:後日は不可

なお国民年金保険料については、後納・追納が可能です。ある程度のお金ができたとき、初診日よりも前に後納しておけば、それまでの国民年金保険料を支払ったことになります。

年金について、通常は2年に渡って後納・追納できます(免除期間については、過去10年分を追納可能)。すべての期間について後納・追納できるわけではないものの、保険料を納付することで未納期間を短縮できます。

・初診日の後に追納しても意味ない

なお中には、「実際に病気を発症した後に慌てて後納できないのか?」と考える人もいます。ただ、後になって追納しても効果がなく、意味がないと考えましょう。初診日の後に追納する場合、老齢基礎年金をもらえる額は増えるものの、障害年金の納付要件は満たしません。

障害年金では、初診日時点での納付要件を確認されます。初診日よりも後になって慌てて追納しても障害年金は受給できないため、未納状態が最初から存在しないように注意しましょう。

未納状態でも障害年金の対象になるケース

ただ場合によっては、未納状態であっても障害年金を受給できる人がいます。未納状態にも関わらず、なぜ障害年金の対象になるのでしょうか。これには以下のケースがあります。

  • 低所得者について、保険料を猶予・免除されている
  • 20歳前に初診日がある

それぞれについて確認しましょう。

低所得者として保険料を猶予・免除してもらう

人によっては、年金保険料の猶予が可能です。未納と猶予はまったく違います。滞納・未納は「保険料を納めなければいけないにも関わらず、納付していない状態」です。一方で猶予については、「低収入で余裕がないため、正式な手続きによって猶予してもらっている状態」です。

こうした保険料の猶予制度には以下があります。

  • 学生納付特例
  • 若年者納付猶予

大学生や50歳未満の低所得者について、収入がほとんどない人は国民年金保険料の納付が厳しいです。そこで大学生では学生納付特例を利用でき、50歳未満の低所得者は若年者納付猶予を申請できます。これにより、保険料の納付が猶予されます。

保険料を猶予されている期間については、保険料を支払っているわけではないため、老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただ、猶予されている期間は「障害年金の受給に必要な期間にカウントしてもよい」ことになっています。

障害年金を受給する場合、老齢基礎年金の満額分がもらえます(障害年金2級の場合)。そのため猶予により、将来の老齢年金に加算されない事実はそこまで重要ではありません。より重要なのは、「猶予されているときに障害を負ってしまい、たとえまったく保険料納付がなくても障害年金受給が可能」という事実です。

特に大学生については、学生納付特例を利用していないと「すべての期間で未納」となってしまいます。ただこうした特例により、たとえ学生で保険料支払いが一度もなくても障害年金の納付要件を満たしていることになります。

・国民年金保険料の免除を活用する

ちなみに国民年金保険料の納付については、免除という方法もあります。本人だけでなく、世帯主や配偶者の所得も審査対象になりますが、低収入の世帯では以下の免除があります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

免除を利用して特定部分のみ年金保険料を納付する場合についても、障害年金受給に必要な納付要件を満たしていることになります。

20歳前に初診日がある

初診日が20歳に達するよりも前に存在する場合についても、それまでの保険料納付がなくても障害年金の支給対象になります。

すべての人について、国民年金保険料の納付義務が発生するのは20歳からです。そのため初診日が20歳前になっている人の場合、保険料の納付実績がゼロであっても、20歳に達した時点から障害年金へ申請できるようになっています。

例えば知的障害者は生まれた日が初診日です。この場合、20歳になった段階で障害年金の申請が可能です。保険料の納付要件が重要になるのは、20歳以上のときに病気やケガをして障害者になった人に限定されるのです。

そのため「未納状態で障害年金を受給できない」と思っていた人であっても、実は障害年金の要件を満たす人は多いです。例えば25歳でうつ病を発症したとしても、20歳前の段階で発達障害があった場合、「発達障害が原因でうつ病を発症した」と考えることができます。こうして、20歳前傷病によって障害年金へ申請できます。

なお20歳前に初診日がある場合、保険料納付がまったく必要ないため、通常では存在しない「所得制限などの制約」があることは理解しましょう。

障害年金の納付要件を満たすのは重要

障害者であれば、無条件で障害年金へ申請できるわけではありません。障害年金には納付要件が存在し、保険料をずっと未納・滞納の状態では納付要件を満たしません。この場合、障害年金の受給はできません。

20歳から初診日まで、3分の2以上の期間で保険料納付がある場合、障害年金の納付要件を満たすことになります。会社員・公務員は社会保険への強制加入なので大きな問題にならないものの、学生や無職、自営業では納付期間が重要になります。

なお年金未納ではなく、猶予や免除を利用している場合、納付要件を満たすことになります。20歳前に初診日がある場合についても、保険料納付がなくても障害年金への申請が可能です。

どれだけ重い障害であっても、納付要件に達していなければ障害年金の対象外です。そこで、障害年金の納付要件を満たせるように未納状態を防ぎ、必要であれば猶予・免除を活用しましょう。

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