障害年金を受給するとき、有期認定と永久認定があります。有効期間を設けられているのが有期認定であり、ずっと障害年金を得られるのが永久認定です。

永久認定となるケースは稀であり、ほとんどの人が有期認定です。たとえ症状の回復が見込めない状態であっても、有期認定となるケースが大多数なのです。また、精神疾患など基本的に永久認定とならない障害もたくさんあります。

なお永久認定になったとしても、症状が重くなったのであれば、2級から1級など重い等級へ変更してもらうことは可能です。永久認定であっても申し出によって更新できるのです。

それでは、有期認定と永久認定はどのように考えればいいのでしょうか。障害年金で重要な有期認定と永久認定について解説していきます。

障害年金に存在する有期認定と永久認定

障害年金は制度が複雑であり、事前に理解しなければいけない内容がいくつもあります。その中の一つに「期間による違い」があります。期間という意味では、障害年金には以下の2つがあります。

  • 有期認定:期限付きの認定
  • 永久認定:更新不要

それでは、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

多くは有期認定で1~5年で更新する

ほとんどの人にとって、「障害年金の審査に通れば安心」というわけではありません。有期認定であれば、定期的に障害年金の更新が必要になります。人によって異なりますが、1~5年の頻度で障害年金の更新・審査が行われるようになります。

どれだけの有効期間になるのかについては、障害の種類で決まるわけではありません。症状の重さや状況に応じて決定されます。同じうつ病での障害年金あっても、人によっては有効期間が2年のときがあれば、3年のときもあるのです。

基本的には、ほとんどの人が有期認定になると考えましょう。例えば新規で障害年金が認められるとき、永久認定になるのは5~6%ほどであり、残りは有期認定です。以下は厚生労働省年金局が発表している「障害年金へ新規申請するときに決定される更新期間」です。

※出典:厚生労働省年金局(2020年)

このように、多くの人で最初は1~3年の有効期限になるとわかります。また、永久認定となる人は非常に少ないです。

そのためどの障害者であっても、よほどのことがない限り、永久認定ではなく有期認定になると考えればいいです。有期認定では更新が必要になるため、数年ごとに診断書を提出することになります。なお有期認定では、更新時に支給停止になる人もたくさんいます。

永久認定の場合、更新や診断書の提出が不要

一方で数は少ないものの、更新が不要になる人もいます。こうした障害年金の受け取り方に永久認定があります。

有期認定であれば、更新によってそのつど障害の重さが判断されます。このとき、「症状が軽くなった」と判断されれば、等級が低くなったり、打ち切りになったりします。

一方で永久認定の場合、支給取り消しはありません。更新がそもそも存在しないため、支給停止なしにずっと障害年金を受け取り続けることができます。

なお永久認定では、65歳以上になったときも有利です。障害基礎年金(障害年金の制度)と老齢基礎年金(高齢者の年金制度)を比べると、障害基礎年金のほうが受取額は大きくなります。そのため65歳以上になっても老齢基礎年金を選ばず、障害基礎年金を選べば、更新なしに有利な年金を受給できます。

ちなみに65歳以上になり、障害厚生年金と老齢厚生年金を選べる場合、以下のうちどちらか一方を選択することになります。

  • 障害基礎年金 + 障害厚生年金
  • 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

障害厚生年金と老齢厚生年金でどちらが優れるのかについては、保険料の納付額や期間によって異なります。そこで年金事務所で確認し、有利なほうを選択しましょう。いずれにしても有期認定とは異なり、高齢者であっても打ち切りなしに障害基礎年金を選択できるのは優れています。

症状が重くなれば額改定請求が可能

なお永久認定で更新がないとはいっても、症状が重くなれば再び審査を依頼することができます。これを額改定請求といいます。

日々の生活を送っているうちに、同じ部位の症状が悪化したり、他の障害を併発したりするのは普通です。この場合、額改定請求によって「3級から2級」「2級から1級」と等級が上がれば、それによって得られる障害年金の額も上昇します。

いずれにしても、永久認定で障害年金の更新や打ち消しがないとはいっても、等級変更は可能です。額改定請求は障害者が自ら必要書類を提出しないと行われないため、症状が重くなったのであれば申請して問題ありません。

額改定請求をするためには、「請求日から3か月以内の症状を記した診断書」が必要になります。当然、新規申請や更新時と同様に慎重に審査されます。なお額改定請求によって2級から1級になったとしても、永久認定から有期認定に変わることもあるため、これについては障害の状況に応じて検討しましょう。

身体障害者(外部障害)や知的障害者などは永久認定になりやすい

それでは、どのような人で永久認定になりやすいのでしょうか。回復の見込みが一切なく、症状も変化しない人は永久認定となりやすいです。例えば、以下のような人が該当します。

  • 手足の切断
  • 人工関節置換
  • 完全失明
  • 聴覚障害・難聴
  • 脊髄損傷(肢体不自由)
  • 知的障害(ダウン症など)

手足の切断や完全失明、難聴について、症状が改善することはありません。一方で悪化することもありません。こうした外部障害の身体障害者は永久認定になりやすいです。

またダウン症を含め、知的障害者も永久認定となるケースがよくあります。知的障害者とはいっても、療育手帳の更新が数年おきにあることからわかる通り、症状が変化することがよくあります。ただ大人になると療育手帳の更新は不要であり、症状の変化はありません。それと同じように、障害年金でも永久認定になるというわけです。

しかし、知的障害者で「最初は有期認定」になることは多いです。前述の通り障害年金で最初から永久認定になるケースは稀であり、知的障害者で永久認定になるとは限りません。

うつ病や統合失調症、発達障害などの精神障害者や難病患者は有期認定が基本

なお、障害年金の申請でうつ病や双極性障害、統合失調症、てんかん、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)などの精神障害者は非常に多いです。

こうした精神疾患では、基本的に永久認定とはなりません。例えば自閉症などの発達障害が寛解することはないものの、永久認定とはならないのです。理由としては、精神疾患は治療状況や時間経過によって症状が変わるからです。2級の人が3級程度の症状になることはよくあります。

発達障害でごく稀に永久認定になることはあるものの、精神障害者で永久認定は期待しないようにしましょう。

同じことは難病患者にもいえます。リウマチやクローン病など、難病が治ることはありません。ただ治療状況や新薬開発によって症状が改善することはひんぱんにあります。事実、以前は死の病気だったHIVへの感染は、いまだとほぼ症状が表れないほどに回復します。

そのため身体障害者であっても、難病などの内部疾患では永久認定にはならず、ほとんどが有期認定となります。

永久認定になる要件としては、「完治が見込めない」だけでは不十分です。症状の変化もないことが条件になるのです。これが、外部障害の身体障害者や知的障害者(ダウン症など)で永久認定が多い理由です。

複数回の更新後に有期認定から永久認定になるケースはよくある

なお初回は有期認定であったものの、複数回の更新を重ねることによって有期認定から永久認定になるケースはよくあります。参考までに、以下は更新時での障害年金の支給年数です。

※出典:厚生労働省年金局(2020年)

更新時では、有期認定で3年となるケースが多いです。新規での申請よりも、更新時のほうが長い期間になりやすいのです。

また有期認定から永久認定に変更される人は10%ほどであり、新規申請よりも割合が大きいです。毎回の審査ごとに約10%の人が永久認定となるため、身体障害者や知的障害者で更新時に永久認定に変更となることはよくあります。いずれにしても、期間や永久認定の面では更新時のほうが有利になりやすいです。

なお前述の通り、精神障害者や難病患者で有期認定が基本となるのは更新のときでも同じです。そのため、更新時であっても精神障害者や難病患者で永久認定を期待しないようにしましょう。

障害年金での有効期限と永続的な支給の基準

すべての人で障害年金をずっと受け取れるわけではありません。多くの場合、有期認定となります。初回は1~3年の更新になる人が多く、永久認定になる人は非常に少ないです。

永久認定となる基準としては、外部障害による身体障害者など、症状が完全に固定して悪化も改善もしない人が該当します。知的障害者も永久認定になる可能性はありますが、最初は有期認定のケースが多いです。

一方で精神障害者や難病患者で治ることがなくても、症状は変化します。完全なる症状固定がないため永久認定はほぼなく、有期認定になると考えましょう。そのためうつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)などの精神障害者や難病患者(リウマチなど)で永久認定を期待してはいけません。

1級や2級、3級と認められたとしてもほとんどの人で有期認定となります。「永久認定になればラッキー」と考えて、障害年金の受給に関する有効期間を学びましょう。

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