障害年金の支給決定を受けたとしても、多くの人で障害年金は期間限定です。そのため、場合によっては更新時に打ち切りになる可能性があります。期間途中で打ち切りになることはないものの、更新時に支給停止になるのです。
更新によって支給停止となる人としては「症状が軽くなったと判断された人」「20歳前傷病の所得制限に引っかかった人」がメインになります。
そこで、できるだけ支給停止を回避しなければいけません。「所得制限に引っかかった」については仕方ないものの、更新時に「症状が軽い」と判断される状況は特に回避が必要です。
それでは、どのようなときに障害年金の打ち切りになるのでしょうか。支給停止になる主な原因を理解して、その回避法を事前に学びましょう。
もくじ
精神障害者など、症状が軽くなったと判断されれば支給停止になる
障害年金で最初から永久認定になるケースは少ないです。知的障害者のように、回復の見込みがない障害であっても永久認定ではなく、有期認定(期間限定の認定)になるのが一般的です。
有期認定の場合、1~5年の有効期限ありの支給となります。そのため期限がきたら、そのつど更新しなければいけません。このとき、支給停止になる理由としては以下が主な理由になります。
- 症状が軽くなったと判断された
- 20歳前傷病の所得制限に引っかかった
これらの理由について、すべての人で注意が必要になるのが「症状が軽くなったと判断された」になります。特に精神障害者のように、時間経過と共に症状が変化しやすい人は注意が必要です。
障害年金の更新をするとき、必ず医師に診断書の作成を依頼して提出しなければいけません。ただ、何も考えずに医師に診断書の作成を依頼して提出すると、「障害の程度が以前よりも軽くなった」と判断されてしまうケースがひんぱんにあります。こうして、障害年金を頼りに生活していた人は一気に生活状況が破綻します。
フルタイム就労・仕事開始や一人暮らしで支給停止になりやすくなる
それでは、特にどのようなときに精神障害者などで「症状が軽くなった」と判断されやすいのでしょうか。例としては以下になります。
- 薬の量を大幅に減らした(または断薬した)
- 就労を開始した
- 一人暮らしを開始した
治療の一環としてこれらを開始するとき、これらの事実だけが診断書に記載された場合、障害年金の審査側は「この人は症状が軽くなったので仕事を開始した」と考えます。こうして、障害年金の支給が止まるのです。
ただ薬の量を減らしたのは、副作用が強く表れたため、副作用を抑えるための休薬期間かもしれません。パート・アルバイトやフルタイムで仕事をするにしても、「工場での単純作業」「周囲によるサポート付きでの就労」であることはよくあります。
また一人暮らしを開始したとしても、「ホームヘルプを週3回は依頼しており、単独では生活が成り立たない」という状況の人はたくさんいます。
こうした背景となる詳細情報なしに「就労開始」「一人暮らしを開始」などと記されると、障害年金の打ち切りになりやすいです。そこで、診断書には仕事開始や一人暮らしを含めて、その背景を正しく記載してもらわなければいけません。
申立書を利用して状況を詳細に説明する
それに加えて、必要に応じて申立書を添付しましょう。申立書を利用することにより、診断書では把握できない状況や内容を補足するのです。
障害年金に初めて申し込むとき、すべての人が以下のような病歴・就労状況等申立書を作成し、提出することになります。
これと同様に、申立書によって診断書の内容を補いましょう。例えば、「一人暮らしを開始したが、ホームヘルプや訪問看護を利用しており、これによって何とか生活が成り立っている」という状況を詳細に記すのです。一人暮らしを開始した事実だけでなく、援助がないと厳しい現状を記載しましょう。
障害年金の更新で申立書を添付することにより、どれだけ再審査に影響したのかを知ることはできません。ただ初回の審査と同じように、申立書によって障害の状況を詳しく伝えることができるため、減薬や就労開始、一人暮らしの開始など、審査で不利になりそうな状況では、特に申立書の存在が重要になります。
身体障害者の場合、基本的に症状は改善しないため、就労や一人暮らしを開始したとしても更新時審査において特に問題は起こりません。一方で精神障害者の場合は症状改善があるのは普通であり、こうした人の場合は更新時に注意が必要になります。
通常、障害年金で収入の制限は存在しない
また障害年金の支給停止になるほかの理由として、20歳前傷病の所得制限があります。つまり、ある程度収入のある人は障害年金を受給できません。
通常、障害年金で収入に関する制限はありません。どれだけ高収入の人であっても、通常の収入とは別に障害年金を受け取れます。障害年金を受け取りながら働くのは普通ですし、多くの障害者が会社員をしながら障害年金も活用しています。
いずれにしても、いくら収入が大きくても障害年金の打ち切りになることはないと理解しましょう。
20歳前傷病の所得制限に引っかかると打ち切りになる
ただ障害年金の所得制限について、例外が存在します。それが20歳前傷病です。つまり、20歳になる前に障害を負い、20歳になった段階で障害年金を受け取る権利を有している人には所得制限があります(それ以外の人は前述の通り、障害年金の受け取りで所得制限はありません)。
それでは、どれだけの収入で所得制限に引っかかるかというと以下のようになります。
- 約370万円(所得)で半分支給
- 約472万円(所得)で全額停止
判断基準は年収(収入)ではなく、所得になります。収入から必要経費を差し引くことにより、所得になります。
そのため年収(収入)で考えると、サラリーマン・公務員ではより大きな年収の人が所得制限の対象になります。ただいずれにしても、20歳前に初診日がある人である程度の収入がある場合、所得制限によって障害年金の支給停止(または半分支給)となります。
刑務所などの施設や海外在住の間も支給停止
ちなみに20歳前傷病では、所得制限に引っかかった場合に加えて、以下のケースについても障害年金が支給停止になります。
- 刑務所などの施設に収容された
- 海外在住(日本に住所がない)
たとえ刑務所に収監されたとしても、刑務所から出れば再び障害年金を受給できるようになります。これは、海外在住から日本へ住所を戻したときも同様です。
通常、たとえ海外に住んでいたとしても障害年金の受け取りは可能です。ただ20歳前傷病については、刑務所への収監や海外移住によって障害年金を受け取る権利が消えます。
再申請で打ち切り停止にならないようにする
障害年金での打ち切りはできるだけ避けなければいけません。そのため再申請をするとき、「障害が軽くなった」と判断されないようにしましょう。
実際に症状が改善した場合は問題ないものの、特に症状が大幅に改善していなくても、診断書に「大幅に減薬した」「仕事・就労を開始した」「一人暮らしを始めた」などのように記されると、審査で不利になります。そのため、実際の困難な状況を正しく伝えなければいけません。
一方で20歳前傷病での所得制限については、仕方ないとあきらめましょう。障害年金をもらうために収入を抑えるのは意味がないため、所得制限に引っかかった場合は素直に受け入れるしかないです。なお、20歳前傷病の場合は刑務所への収監や海外移住でも打ち切りになります。
障害者でずっと障害年金を受け取れるとは限りません。期間限定の人は多いため、どのようなときに再審査で支給停止になるのか学びましょう。こうした内容を理解したうえで、再審査で障害年金を継続して受け取れるようにするといいです。
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