障害者手帳を保有している人は多いです。そうした中でも、障害者であることを会社に知られたくないと考える人は非常に多いです。

障害者であると、日本では職場で不都合な待遇になる可能性があります。障害者雇用であれば問題ないですが、特に一般枠での雇用であれば、障害者手帳の存在を隠すのは普通です。

なお、障害者手帳を保有しているだけで職場にバレることはありません。ただ障害者手帳を利用することで、障害者控除を利用できます。このとき障害者控除を利用するためには、職場で年末調整をする必要があり、この場合は職場にバレます。しかし、方法によっては職場にバレることなく障害者控除を利用できます。

障害者手帳はメリットばかりであるものの、唯一のデメリットとして、「年末調整で障害者控除を利用すると確実にバレる」ことがあげられます。そこで、このデメリットを回避する方法を解説していきます。

通常、障害者手帳の保有は会社にバレない

障害者手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。肢体不自由など、明らかに障害があるとわかる場合、容易にバレるので「会社に知られたくない」と思う人はいません。

ただ難病やHIVなど体内(臓器)の障害であったり、精神障害者であったりする場合、見た目では障害者であるとわかりません。そうした人では、障害者手帳を保有していることを職場に隠したいと考えるのは普通です。特に障害者雇用でない場合、バレたくないと考えて当然です。

このとき、たとえ障害者手帳を保有していても、その事実がバレることはまずありません。「障害者手帳を他の人に見られた」「障害者用IDカードを使っている現場を見られた」など、明らかなミスをしない限り、障害者であるとバレる場面はありません。

例えば以下は障害者用のSUICAです。

こうしたカードを利用するといっても、カードの周囲をカバーで隠せばバレることはありません。つまり、明確なミスをしない限り、障害者であることを会社に知られることはないのです。

障害者控除で年末調整をすると確実にバレる

ただ唯一、障害者手帳を保有することが会社にバレるケースがあります。それは、障害者本人が年末調整によって障害者控除を利用する場合です。本人が障害者手帳を利用することにより、以下の所得控除を利用できます(障害者手帳の等級によって所得控除の額が以下のように異なる)。

区分所得税住民税
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円

※特別障害者は「身体障害者1~2級」「重度の知的障害者(IQ35以下)」「精神障害者保健福祉手帳1級」が該当します。

障害者控除を利用するためには、会社員は年末調整をすることになります。年末調整によって源泉徴収票を発行できるようになり、正しい税額も決定されます。そこで税金を抑えるため、年末調整によって障害者控除をするというわけです。

ただ障害者控除を年末調整で利用するというのは、障害者という事実が会社にバレることを意味します。配偶者・扶養者に対して障害者控除を利用し、所得税・住民税を減らすのであれば、本人の職場に関係しないので特に問題ありません。ただ障害者本人が一般企業で働いており、本人の所得税・住民税を減らしたい場合は当然ながら確実にバレます。

副業収入がある場合、確定申告で控除すればいい

そこでバレたくない場合、年末調整以外の方法で障害者控除を利用します。このとき、会社に知られたくない人が行うべき方法として、以下の2パターンに分かれます。

  • 副業収入がある人
  • 副業収入がない人

どちらのケースであっても、確定申告を利用することで会社にバレずに障害者控除を利用できます。ただ、やり方が少し異なります。

まず副業収入がある人について、すべてのケースで確定申告をしなければいけません。このとき、確定申告書類で「障害者控除」に控除額を記載しましょう。軽度・中度の障害者であれば27万円と記載し、重度の障害者(特別障害者)では40万円と記載します。つまり、所得税の控除額を記載します。

その後、税金を自ら納めます。このとき、所得税と住民税の両方を障害者本人が納めるようにするため、住民税の納付では「自分で納付」にチェックする必要があります。

これにより、副業で稼いだ分に対して障害者控除が適用され、自ら税金を納めるため、「副業をしている事実」と「障害者である事実」の2つが職場にバレることはありません。

2年以上前の分に対して還付申告を行う

一方で副業収入がない場合はどうすればいいのでしょうか。この場合、還付申告によって税金を取り戻しましょう。還付申告でも、先ほどと同じように確定申告書を提出します。

このとき、還付申告では「2年以上前の所得に対して還付申告を行う」ようにしましょう。これにより、2年前や3年前などに払いすぎていた所得税と住民税(障害者控除されていない税金)を取り戻せるようになります。

・住民税の関係で直近年度を避ける

それでは、なぜ前年の所得に対する還付申告を避け、2年以上前の所得に対してのみ還付申告を行うのでしょうか。この理由として、住民税があります。前年の所得が変化する場合、翌年に支払う住民税が変化します。会社としては「なぜ住民税が通常よりも少ないのか?」と疑問に思うのです。

住民税が通常よりも低い理由はさまざまですが、この理由の一つが障害者控除を用いた還付申告です。そこで、住民税の変化を防ぐために直近年度を避け、2年以上前の所得に対してのみ還付申告をするのです。

この方法であれば、前年の所得に変化はないので住民税は変わりません。つまり、職場にバレることはないです。また、2年前や3年前の「障害者控除されていない所得」に対して、払いすぎた税金を取り戻せます。

副業収入のない人では「直近年度の還付申告はしない」ことがバレない方法であるため、副業収入がある人に比べて少し面倒です。ただ、この方法であれば会社にバレることはないのです。

還付申告は過去5年にさかのぼって行える

なお、障害者控除の還付申告は過去5年間にわたってさかのぼることができます。そのため、障害者控除を利用して還付申告(確定申告)をしたことがない場合、前年以外の還付申告をいますぐ行いましょう。

払いすぎた税金を取り戻す手続きを更正の請求といいます。会社員が障害者控除を利用して更正の請求をするとき、必要な書類としては、それぞれの年の源泉徴収票があります。

会社の経理または総務に連絡して、前年以外の源泉徴収票をもらいましょう。その後、税務署に対して還付申告を行うのです。その後、高額なお金が戻ってきます。障害者控除は所得控除の額が大きいため、数年分の申告をする場合は還付額が大きくなりやすいです。

障害者控除で税金を抑え、会社に知られないようにする

障害者の中には、臓器障害やHIV、精神障害者など、見た目では障害者と判断できない人がいます。こうした人の場合、一般枠で会社勤めをしているのであれば、会社に知られたくないと考えるのは普通です。

このとき、障害者手帳をもっているだけでは会社にバレないです。ただ、障害者手帳によって障害者控除を利用する場合、年末調整を活用すると確実にバレます。

そこで、障害者控除を利用するときは年末調整ではなく確定申告を利用しましょう。このとき副業あり・副業なしによって注意点は異なりますが、たとえ副業なしの状態であっても、2年以上前の所得に対して還付申告する場合は会社にバレないです。

障害者である事実を会社に隠すのは重要です。残念ながら日本では、職場で不都合な待遇になる可能性があるためです。それと同様に、税金を抑えるのも重要です。そこで会社にバレずに障害者控除を活用する方法を理解しましょう。

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