障害者手帳の保有によって得られる特典は多く、その中の一つが高速道路・有料道路の割引です。ETCや窓口を含め、利用料金を大幅に抑えることができるのです。

高速道路を利用するとき、本人の運転だけでなく、障害者を乗せて運転している人についても半額の対象になります。ただ「どれだけ障害の程度が重度なのか」も重要になるため、事前に基準を理解しなければいけません。

またETC割引を得るためには、事前の申請が必要です。有効期限もあるため、忘れずに更新しなければいけません。

それでは、障害者手帳を保有する人はどのように高速道路・ETCについて割引を受ければいいのでしょうか。障害者が利用できる制度の中身や申請方法を解説していきます。

身体障害者が運転する場合、ETC料金が半額に割引される

高速道路・有料道路を利用するとき、大幅な割引があります。具体的には、半額になります。これについては、以下のように記載されています。

高速道路・有料道路の代金は高いですが、割引率は50%であるため、障害者手帳を積極的に利用しなければいけません。

本人が運転する場合、対象は身体障害者のみです。身体障害者であれば、1~6級のうち、どの等級であっても問題ありません。

最も軽い等級であっても割引が適用されるため、軽度の身体障害者も利用できます。そのため、車を運転する多くの身体障害者で優れた制度になっています。

本人以外は重度の身体障害者・知的障害者で適用

ただ重度の障害者では、本人が運転できないことがよくあります。こうした重度の障害者には身体障害者や知的障害者がいます。これについて、本人が運転しない場合(家族・その他の人が運転する場合)であっても割引対象になります。

家族が障害者を乗せ、旅行へ出向いたり、遠くにある病院へ通ったりするのは普通です。このときは障害者を乗せて運転しますが、この場合であっても割引対象になるのです。

なお本人が運転する場合とは異なり、身体障害者手帳だけでなく、療育手帳(知的障害者が保有する障害者手帳)についても、家族運転での割引対象になります。

当然ながら、障害者本人が乗車していない状態で半額割引を受けることはできません。あくまでも、対象となる障害者が乗車しているときに限り、高速道路・ETCの割引対象となります。

重度の障害者の基準:精神障害者は対象外

それでは高速道路料金の割引について、「重度の障害者」とは何を表すのでしょうか。本人が運転する場合、前述の通り身体障害者手帳を保有していれば無条件で割引となります。一方、家族やその他の人が運転するときに半額となるためには、重度の障害者が乗車している必要があります。

重度の障害者とは、言い換えると「JRでの旅客運賃減額の第一種」が該当します。身体障害者については、以下が旅客運賃減額の第一種に該当します。

身体障害の種類等級
視覚障害1級~3級、4級の1
聴覚障害2~3級
上肢不自由1級、2級の1・2
下肢不自由1~2級、3級の1
体幹不自由1~3級
脳原性運動障害:上肢機能1~2級
脳原性運動障害:移動機能1~3級
心臓、腎臓、呼吸器、小腸1~4級
ぼうこう、直腸1~3級
肝臓、HIV1~4級

また知的障害者については、以下に該当する人が旅客運賃減額の第一種です。

  • 療育手帳A:知能指数(IQ)が35以下
  • 身体障害(肢体不自由、視覚・聴覚障害など)を有し、知能指数(IQ)が50以下

障害者手帳を利用してJRの電車代を割引するときの基準がそのまま高速道路・有料道路にも適用されます。そこで、この基準に当てはまっているかどうかで割引が可能かどうかを考えましょう。

・精神障害者は対象外

ここまで解説してきた通り、身体障害者または知的障害者でETC割引が可能です。つまり、精神障害者は対象外です。精神障害者保健福祉手帳を保有していても、高速道路料金は安くならないと考えましょう。

障害者手帳は複数保有できます。そのため精神障害以外に身体障害や知的障害がある場合、ほかの種類の障害者手帳を保有することを考えましょう。

割引となる自動車の種類:レンタカーも有効

それでは、どのような車で利用できるのでしょうか。一般的な乗用自動車は当然として、以下の車が割引対象になります。

  • 乗用自動車
  • バイク
  • レンタカー
  • 一般タクシー、介護・福祉タクシー

他にも貨物自動車など対象となる車両は存在しますが、いずれにしてもあらゆる車が割引の対象になります。事前申請する必要はあるものの、乗用自動車に限らずバイクやレンタカー、タクシーを含めて割引対象になると考えましょう。

有効期限は2年で更新が必要

なお注意点として、障害者手帳を利用してETC料金の割引を行うとき、有効期限が存在します。有効期限は2年であるため、更新を忘れると半額にならなくなります。

より正確には、「申請した日から2回目の誕生日まで」が有効期限になります。そのため人によっては、期限が2年よりも短いことはよくあります。

なお更新をするとき、有効期限の2か月前から再申請できます。そのため、有効期限の最長期間は2年2か月です。

いずれにしても有効期間が存在することを認識して、期限切れの前までに更新しなければいけないことを認識しましょう。

役所またはオンラインで申請手続きを行う

高速道路の障害者割引については、障害者一人につき、車を一台登録できます。ただ実際には、登録した車を利用できないことはよくありますし、レンタカーやタクシーとなると事前登録は不可能です。そのため、車の登録をしなくても障害者割引は可能です。

ただ自動車登録の有無に関係なく、高速道路・ETCの割引を利用したい場合、すべての障害者について事前の申請が必須となります。そこで、市区町村の役所(福祉事務所など)へ出向きましょう。

このとき、必要書類は以下になります。

  • 障害者手帳
  • 運転免許証:本人が運転する場合
  • 住民票:家族が運転する場合
  • 自動車検査証:車を登録する場合
  • ETCカード・ETC車載器の申込書:ETCを利用する場合

こうした申請をすることで、「障害者本人の割引を得られる」ことが障害者手帳へ記載されます。これは、介護運転(家族など、ほかの人による運転)も同様です。

出典:NEXCO西日本

または、オンライン申請によって申し込むこともできます。ETCを利用する場合について、オンライン申請にて半額にしましょう。

高速道路・有料道路の料金を半額にする

多くの人で車に乗りますが、特に遠出するときは高速道路・有料道路を利用します。そうしたとき、利用料金が半額になると優れています。

身体障害者手帳を保有している人が運転する場合、事前に申請することで料金は半額になります。また重度の身体障害者・知的障害者の場合、家族やその他の介護者が運転する場合であってもETC料金を半額にできます。

必ずしも登録した車である必要はなく、登録していない車であっても問題ありません。そのため、レンタカーやタクシーでも高速道路の利用料金は半額になります。

ただ、事前の申請をしていないと半額にはなりません。さらには、有効期限があるので更新が必要です。こうした注意点を理解して、障害者は高速道路料金の割引をしてもらいましょう。

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