傷病手当金の申請が受理された後、自動的に毎月、傷病手当金が振り込まれるわけではありません。定期的な申請が必要になります。
そうしたとき、医師の証明が必要になります。ただ傷病手当金を受給中に転院すると、傷病手当金を受給できない空白期間を生じる可能性があります。その場合、給付金を得られないので生活に困ってしまいます。
そこで、転院するときは事前に対策をしなければいけません。そこで、傷病手当金の転院でどのように考えればいいのか解説していきます。
もくじ
傷病手当金の受給では医師の証明&申請が必要
一度、申請が受理されれば自動的に毎月、傷病手当金が支払われるわけではありません。そのつど、申請することによって傷病手当金が支給されます。
このとき、傷病手当金の申請では必ず医師の証明が必要になります。以下のような書類について、そのつど医師に証明をもらって申請しましょう。
ケガや病気によって働けない場合に傷病手当金を利用できます。そこで、障害の程度を客観的に判断してもらうために医師による証明が必須になります。
転院すると空白期間を生じる
ただ、転院すると空白期間を生じます。転院前の医師について、「患者が最後に来院した後の状況」を把握できないため、この部分について記すことはできません。
また、転院後の医師についても、初めてあなたを診察した前の状況を把握できません。つまり、転院前の状況を記すことができません。
こうして、「最後に来院した元主治医」と「転院後の主治医」について、あなたの症状を誰も説明できない空白期間が発生します。この場合、空白期間についてあなたの症状を医師が説明できないため、傷病手当金を得られない可能性があります。
・必要であれば医療機関を変更する
なお、たとえ空白期間を生じることになっても、必要であれば病院・クリニックを変えるのは優れます。いまの医療機関に不満があったり、引越しが必要であったりする場合、たとえ空白期間が発生しても転院をしましょう。
受給できない期間をなくす3つの方法
ただ転院による空白期間によって傷病手当金を受給できないと日々の生活に困ります。そうしたとき、対策としては以下があります。
- 事前に紹介状をもらう
- 転院予定の医療機関を事前に受診する
- 転院後、以前の医療機関を受診する
それぞれの方法について確認しましょう。
事前に紹介状をもらう
最も優れる方法として、転院前に紹介状をもらうやり方があります。以前の主治医との関係がある程度まで良好である必要はあるものの、以下のような紹介状を得るのです。
紹介状があれば、転院前と転院後の医師が連携して治療できるようになります。また紹介状には、それまでの検査データや治療状況、服薬内容、治療の推移などが記載されているため、転院先の医師はあらゆる状況を把握できます。
転院によって初受診する前の状況を紹介状によって把握できるため、転院先の医師は「継続して就労不能な状態」であると把握できます。こうして、空白期間なく傷病手当金を受け取れるようになります。
転院予定の医療機関を事前に受診する
遠方への引越しを予定している場合は無理ですが、そうでない場合、転院予定の医療機関を事前に受診しておくのも有効です。
複数の病院・クリニックを受診するのは何も問題ありません。セカンドオピニオンという言葉がある通り、「いまの治療が適切なのか」「他に優れた治療法はないのか」などを確認するために他の医療機関を受診するのは普通です。
デメリットとしては、事前に医療機関を受診するという手間が発生します。また、新たな転院先では、あなたの状況がまったくわかりません。そのためゼロから説明することになり、必要であれば検査も最初からになります。
そのため、紹介状がある場合に比べると労力が必要であり、金銭的な負担も大きくなりやすいです。ただ、紹介状を依頼できない状況なのであれば、事前にセカンドオピニオンとして他の医療機関を受診してもいいです。
転院後、以前の医療機関を受診する
おすすめできる方法ではないものの、実際に転院した後、以前の医療機関を受診することで空白期間を埋めてもいいです。その後、元の医療機関に依頼して「転院先の初診日までの期間は就労不能だった」と証明してもらいます。
この方法についても、医療機関を余分に受診する必要があるため、その分だけ手間がかかってしまいます。また、金銭的な負担も大きくなりやすいです。
ただ元の病院を再受診して「就労不能な状態だった」と証明してもらうよりは、紹介状の発行を依頼するほうが双方にとって手間が少なく優れています。そのため、可能であれば他の方法にて空白期間の発生を回避しましょう。
傷病手当金の受給での転院は注意
身体障害者や精神障害者にとって優れる傷病手当金ですが、自動的に傷病手当金が支給されるわけではありません。傷病手当金の受給では、そのつど医師の証明が必要になります。
そのため、転院すると傷病手当金を受け取れない空白期間を生じます。以前の医療機関から新たな病院・クリニックへ転院するとき、その間の状況を医師は説明できません。つまり、就労不能な状態と証明できないのです。
そこで、空白期間なしに傷病手当金を受け取りたい場合、事前に対策をしましょう。「紹介状を得る」「事前に転院先の医療機関を受診する」「転院後に元の医療機関を受診する」と3つの方法があり、あなたに合った方法を選ぶといいです。
傷病手当金の受給では複数の注意点があり、その一つが転院です。そこで、転院するときは空白期間を作らない方法を学び、事前に対策しましょう。