障害者グループホーム(共同生活援助)を運営すると、外泊として利用者が家族のもとに一時的に帰宅することがよくあります。

多くの場合、障害者は自ら適切に帰宅・外泊の準備をすることができません。ただ、共同生活援助の職員が帰宅の準備や家族との連絡・調整、交通手段の確保などを行うことにより、障害者は帰宅・外泊が可能になります。

こうしたとき、算定できるのが帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算です。そこで、どのように帰宅時の報酬を請求すればいいのか解説していきます。

家族との帰宅時・外泊時に請求

障害者グループホームが利用者を支援することにより、基本報酬を算定できます。ただ利用者が一時的に帰宅するとき、基本報酬を算定できません。

それでは、帰宅時・外泊時に施設側が何もしないかというと、当然ながらそうではありません。事前準備を利用者に代わって施設側が行う必要があります。そこで、利用者が帰宅・外泊をするときは帰宅時に関する加算を算定できます。

  • 帰宅時支援加算:月に1回算定
  • 長期帰宅時支援加算:3日目から日ごとに算定

利用者がある程度の期間、帰宅する場合は帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を算定しましょう。

基本報酬を算定しない日に請求が可能

なお、帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算は「基本報酬を算定しない日」に対して請求できます。そのため、帰宅日とグループホームに戻る日について、帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算のカウントをしてはいけません。

利用者が実家に帰る日(外泊する日)について、障害者グループホームは基本報酬を算定できます。また、利用者がグループホームに変える日についても、共同生活援助は基本報酬の算定が可能です。

そのため帰宅日と戻る日を除いて、帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を算定しましょう。

また帰宅時支援加算と長期帰宅時支援加算について、両方の算定はできません。どちらも支援内容は同じであるため、利用者の帰宅日数を考慮して、有利なほうを請求すればいいです。

帰宅・外泊で請求可能な加算

それでは、帰宅・外泊で請求可能な加算の内容はどのようになっているのでしょうか。以下のようになります。

  • 入院時支援加算:187単位または374単位
  • 長期入院時支援特別加算:25~50単位

個別支援計画書に帰宅・外泊の必要性や支援内容を記しておく必要があります。また、家族との連絡調整や交通手段の確保を含め、支援の状況や記録を取っておかなければいけません。

こうした共通事項はありますが、帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算について、それぞれの内容を確認しましょう。

帰宅時支援加算:月に1回算定

障害者グループホームで帰宅時支援加算を利用するとき、月に1回のみ算定できます。帰宅時支援加算には2種類あり、以下のようになります。

  • 帰宅時支援加算 イ:187単位(3日以上・7日未満)
  • 帰宅時支援加算 ロ:374単位(7日以上)

そのため、例えば「月に1回、土日だけ実家に帰宅する(金曜日に帰宅し、月曜にGHへ戻る)」という場合は帰宅時支援加算を算定できません。

土日の2日間は基本報酬を算定できず、帰宅時支援加算を算定する日のカウントが可能です。ただ帰宅時支援加算は3日以上の帰宅をしている場合が対象になるため、2日では要件を満たしておらず、請求できません。

ただ、必ずしも連続して3日以上である必要はありません。例えば、毎週金曜日の夜に帰宅し、月曜の朝にグループホームへ戻ってくるとします。この場合、基本報酬を算定できない日(土日の2日)が4週間となり、月に合計で8日の帰宅となります。

月に合計8日の帰宅であるため、帰宅時支援加算 ロ(7日以上の帰宅)に該当し、連続3日以上ではないものの報酬を請求できます。

長期帰宅時支援加算:3日目から日ごとに算定

月1回のみ算定可能な帰宅時支援加算に対して、日ごとに算定するのが長期帰宅時支援加算です。3日以上の帰宅のとき、以下のように長期帰宅時支援加算を算定できます。

  • 介護サービス包括型:40単位/日
  • 日中サービス支援型:50単位/日
  • 外部サービス利用型:25単位/日

障害者グループホームの形態によって算定できる報酬は異なりますが、このような請求が可能です。最大3か月まで長期帰宅時支援加算を算定できます。

長期で利用者が外泊することになったとしても、利用者の部屋を確保し続けなければいけません。3か月以上、戻ってこない場合は強制退去が可能であるものの、基本報酬を算定できなくても、それまでは強制退去できないのです。そこで、その代わりとして長期帰宅時支援加算を算定しましょう。

外泊に関する算定時の注意点

このように帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を請求できるものの、障害者グループホームとしては、基本報酬を算定するほうが売り上げは大きくなります。そのため共同生活援助としては、ひんぱんに利用者を帰宅・外泊させるよりも、施設内で過ごさせるほうが利益は大きくなります。

また外泊とはいっても、基本は家族のもとへ帰省するなど、家族と一緒に過ごす場合に算定するための報酬です。そのため、障害者が友人と一緒に外泊するときについては、基本的に帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を請求できません。

  • 精神安定のため、家族と一緒に過ごす時間を設ける
  • 一時帰省のとき、ついでに家族と一緒に利用者が旅行へ行く
  • 近所で工事があり、聴覚過敏の障害者を一時的に実家に戻す

こうしたとき、帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を利用できます。実家への帰省・外泊はあくまでも利用者にとって必要な支援である必要があり、友人との外泊などで請求できる内容ではありません。

障害者グループホームで外泊時に算定する

利用者(障害者)が精神安定のため、または家族の要望によって一時的に規制する場合があります。または、近所の工事などその他の理由によって実家へ帰省・外泊する場面があるかもしれません。

このとき、帰宅日やグループホームへ戻る日は基本報酬を算定できます。ただ、それ以外の帰宅日は基本報酬を算定できません。そうした日について、必要な支援をしたのであれば帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を請求しましょう。

帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算は有利なほうを活用するといいです。ただ基本報酬を算定するほうが売り上げは大きいため、利益のことを考えるのであれば、できるだけ施設内で過ごしてもらうほうがいいです。

共同生活援助の運営で避けられない内容の一つが家族のもとへの一時帰宅・外泊です。そこで、必要な支援と共に帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を算定しましょう。