障害者で離婚や婚約解消をする人は一定数います。こうした知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で十分に働けない場合、離婚・婚約解消によって生活困窮者になる人は多いです。

その場合、生活保護を受給できます。ただ障害者について、どのような形態にて住むのかによって生活保護を受給できるかどうかが異なります。また障害者は公的制度を利用できるため、こうした制度を活用して格安にて住むことを考えましょう。

それでは障害者が離婚後・婚約解消後に生活保護を受給するとき、何を考えればいいのでしょうか。障害者の離婚・婚約解消での生活保護受給について解説していきます。

離婚後・婚約解消後に生活困窮する障害者は多い

身体障害者の場合、健常者と同様に動くことができません。またうつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害などの精神疾患を有している場合、働くのが困難になります。

障害者が再び働くのは容易ではなく、さらには高額な家賃支払いも困難であるため、一気に日々の生活が苦しくなります。

障害者であっても、一般企業で働いており、ある程度の収入があるなら問題ありません。ただそうでない場合、障害者は就職困難者であることもあり、障害年金だけでは生活が難しくなります。

十分に働けず、財産がないなら生活保護を申請可能

そこで知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であるために十分に働けない場合、生活保護の受給を考えるのは問題ありません。なお、生活保護では資産を保有できないため、以下の資産をもつ場合は生活保護の対象外です。

  • 預貯金
  • 不動産:家、土地、田畑
  • 自動車
  • 貴金属
  • 高級ブランド品
  • 貯蓄性のある生命保険
  • 株・債券

資産価値が高くない持ち家(障害者が住む家)については例外的に生活保護受給者であっても保有が認められます。ただそれ以外の資産は保有が認められていません。そのため離婚時については、財産分与による資産がなくなった段階から生活保護の受給が可能になります。

当然ながら、財産分与による資産がある状態では、生活保護を申請することはできません。生活保護というのは、あくまでも資産がほとんどない人のみ利用できる制度です。

住む状況によって異なる生活保護の可否

なお離婚後・婚約解消後の障害者の居住環境については、複数の選択肢があります。主に以下のパターンが考えられます。

  • 実家に住む
  • 賃貸物件に住む
  • 障害者グループホームに住む

それぞれのパターンを確認して、離婚後・婚約解消にどれかの方法を選びましょう。

実家に戻る場合、多くは生活保護が不可

最もお金が不要な方法として、実家に住むパターンがあります。親の家に住むことを許してくれる場合、特に家賃は不要であり、問題なく過ごせます。そのため離婚後で生活困窮者となる障害者について、親を頼れる場合、一時的でもいいので実家にて過ごせるか確認するといいです。

なお実家で過ごす場合、多くの人で生活保護を利用できません。実家で過ごしている親に資産がある場合、生活保護の対象外になるからです。

同じ家に住んでいるにしても、世帯が異なるのは普通です。以下のように、親夫婦と子供家族で世帯分離している人はたくさんいます。

そのため離婚後・婚約解消後の障害者が実家に戻る場合、「世帯分離によって障害者のみ生活保護を利用できないか?」と考えます。ただ生活保護の判断では住民票上ではなく、実態が重視されます。同じ家に住んでいる以上、「その家に住んでいる全員の収入や資産状況」が判断材料になります。

そのため親の年金収入が多かったり、資産があったりする場合、実家に戻る場合は生活保護の対象外になると考えましょう。

賃貸物件に住むのはハードルが高い

なお親を頼れなかったり、実家に戻りたくなかったりする場合、賃貸物件に住むことを考えなければいけません。このとき生活保護を利用する場合、住宅扶助の範囲内であれば賃貸物件に住むことができます。

生活保護を受けるとき、親を含め親族を頼れない人が対象になります。そのため、生活保護を受けるときは必ず親族へ連絡があります。DVや虐待などを受けている場合、例外的に連絡されることはないものの、それ以外は必ず連絡があります。

このとき親族の助けを得られない場合、生活保護の受給対象になります。ただ住宅扶助を利用できるとはいっても、賃貸マンション・アパートに住むとき生活保護だと一般的に入居の審査落ちになりやすいです。他の人に比べて家賃滞納のリスクが高いからです。

または、公営住宅(県営住宅・市営住宅・都営住宅)に住むという選択肢もあります。この場合は審査が必要になるものの、審査に通れば生活保護を受けながら格安にて住めます。

障害者グループホームは生活保護にて住める

ただ一般的な賃貸物件や公営住宅の場合、日々の生活を送るうえで手助けしてくれる人はおらず、すべて自分一人で何とかしなければいけません。例えばうつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害、発達障害などの精神障害者の場合、重度だと誰かの手助けなしには生活が成り立ちません。

その場合、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は障害者グループホームに住むことを考えましょう。複数の障害者が共同生活を送る場所であり、公営住宅と同様に格安にて住める障害者向けのサービスが障害者グループホームです。

障害者グループホームの場合、常に介護スタッフがいます。そのため高次機能障害があったり、重度のうつ病があったりしてもスタッフによる日々の介助があります。

また資産がない場合、離婚後・婚約解消後に障害者グループホームへ住むことによってほぼ確実に生活保護の受給が可能になります。障害者グループホームに住む場合、一人では生活が困難であると明確であり、他の親族と離れて暮らしていることが明確だからです。

障害者グループホームを利用している人で生活保護受給者は多いです。そのため、離婚後・婚約解消後に障害者グループホームへ入居し、同時に生活保護の利用も検討しましょう。

子供がいても障害者グループホームを利用できる

なお離婚後に生活する障害者の中には、子供を育てている人もいます。このとき、子供がいても障害者グループホームに入居できます。すべての障害者グループホームで許可してくれるわけではないものの、子供も入居可能な障害者グループホームは多いです。

参考までに、実際の障害者グループホームでは以下のような部屋に住むことになります。

一人暮らしでは十分すぎるほどの広さであり、子供が複数いても問題なく対応できます。また障害をもつシングルマザーが障害者グループホームを利用する場合、すべて自分一人で子育てする必要はなく、世話人(介護スタッフ)の助けを得ることもできます。

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、それだけでシングルマザーは子育てが大変です。ただ障害者グループホームの場合、生活保護ではサービス料無料にて、介護スタッフによる子育て支援までお願いすることもできます。

離婚後・婚約解消後に生活保護を受給する

うつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害、発達障害などの精神疾患を有している場合、働くのが難しいです。また身体障害者についても、離婚後に生活困窮者になる人は多いです。そこで離婚・婚約解消の知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は生活保護を検討しましょう。

離婚・婚約解消により、一緒に住んでいた人と別れることで、通常は引越しをしなければいけません。そこで、引越し先をどうするのか考えなければいけません。

実家に戻る場合、生活費の心配は少ないものの、親に資産がある場合は生活保護を受けられません。一方で賃貸物件に住む場合、低所得者だと入居の審査は厳しくなりがちです。そこで障害者なのであれば、障害者グループホームという選択肢も視野に入れましょう。

離婚・婚約解消によって別居するとき、住む場所や今後の生活を考えなければいけません。そこで生活保護や障害者向けの制度を利用して、離婚後であっても生活できるようにしましょう。

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