自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用することにより、障害者は社会生活に必要な知識を得たり、リハビリによってトレーニングしたりできます。

このとき、自立訓練には利用期間があります。例外的に期間を延長したり、元々の利用期間を長くできたりすることはあるものの、自立訓練では標準利用期間が設定されています。なお自立訓練について、再利用することは可能です。

それでは、自立訓練(機能訓練・生活訓練)での利用期間はどのようになっているのでしょうか。機能訓練、生活訓練、宿泊型での利用期間や延長、再利用について解説していきます。

自立訓練には利用期間が設定されている

軽度の障害者向けに実施され、将来の社会復帰のために利用されるサービスが自立訓練(機能訓練・生活訓練)です。一般企業での就職など、将来的には自立を考える障害者が利用する公的サービスであるため、自立訓練には利用期間が設定されています。

身体障害者・難病患者向けの機能訓練と、知的障害者・精神障害者向けの生活訓練で異なりますが、標準利用期間は以下のようになっています。

  • 機能訓練:1年6か月
  • 生活訓練:2年

こうした期間を利用してそうじや洗濯、社会的マナーを学んだり、リハビリをしたりするのです。

なお宿泊型自立訓練については、生活訓練と同様に知的障害者・精神障害者がメインで利用します。そのため、標準利用期間は生活訓練と同様に2年です。

長期入院の場合は2年ではなく3年の利用

なお機能訓練については1年6か月の利用であるものの、知的障害者・精神障害者向けの生活訓練については、2年ではなく3年を利用できるケースがあります。具体的には、以下の人が該当します。

  • 長期間の入院
  • 長期間の引きこもり

これらは一例ですが、いずれにしても長期間行動が制限されていた知的障害者・精神障害者の場合、たとえ障害の程度が軽度になったとはいっても、回復までには通常よりも長い期間が必要です。そこで2年ではなく、3年にて利用できる場合があるのです。

つまり、2年ではなく3年にて自立訓練が許可されるケースとしては、自立訓練(生活訓練)と宿泊型自立訓練が該当します。前述の通り、機能訓練は1年6か月の利用です。

自立訓練の延長は可能か?

ただ障害者によっては、最初に決められた支給決定期間では不十分なケースがあります。その場合、認められれば延長できます。

以下のように、「標準利用期間で十分な効果を得られず、引き続きサービスを継続することで改善効果が認められる場合、原則1回にて、最大1年間の更新が可能」と記されています。

あくまでも認められる必要があるため、すべての障害者で延長が可能なわけではありません。ただ標準利用期間では時間が足りない場合、1年の延長を申請しても問題ありません。

必要であれば再利用してもいい

それでは、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用期間は一生涯で1年6か月、または2年なのでしょうか。これについて、そうではありません。

一回分の利用上限期間は1年6か月や2年です。ただ自立訓練を利用して社会復帰したものの、病気の症状が悪化して再び入院してしまうのは普通です。この場合、再び自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用することで覚えなおさなければいけません。

そのため、自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練は再利用できます。自立訓練で一回の利用期間は決められているものの、利用回数に決まりはないのです。

もちろん、自立訓練は何度も利用する性質の障害福祉サービスではありません。ただ必要なのであれば、再利用を申請するのは何も問題ありません。

再利用でも標準利用期間にて利用可能

なお自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練を再利用するとき、人によっては「前回の利用期間と合わせて1年6か月、または2年の利用なのか」と考えるかもしれません。

これについて、再利用で申請する場合は再び最大1年6か月、または2年間の利用になります。例えば自立訓練(生活訓練)を2年間利用した後、再申請して再び生活訓練を2年間利用することができます。再利用するとき、利用期間はリセットされると考えましょう。

・基本的なルールは日本全国で統一

なお、ここまで解説した内容は基本的に日本全国で統一です。障害福祉サービスは国の制度であるため、どの自治体であっても自立訓練を利用するときのルールは同じです。

機能訓練・生活訓練・宿泊型の利用期間を理解する

自立訓練は軽度の障害者向けの制度であるため、ずっと利用し続けるのは意味がありません。早めに社会復帰することで、一般社会にて生活するのが適切です。

そのため自立訓練では標準利用期間が設けられています。機能訓練では1年6か月、生活訓練・宿泊型では2年が利用期間になっています。長期入院など、事情がある知的障害者・精神障害者は3年の利用期間になることもあります。

なお、必要であれば自立訓練を再利用できます。事情があって再び自立訓練を利用したい場合、機能訓練は1年6か月、生活訓練・宿泊型は2年の期間で再利用が可能です。

障害福祉サービスを利用するとき、利用期間を事前に学ぶのは重要です。こうした利用期間や延長、再利用の制度になっていることを理解して自立訓練を活用しましょう。

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