障害者が利用できる障害福祉サービスに療養介護があります。療養介護を利用するためには、事前に申請・手続きをしなければいけません。すぐに療養介護を依頼できるようになるわけではないのです。
実際に療養介護を利用するためには、障害福祉サービス受給者証と療養介護医療受給者証が必要になります。そこで、役所で手続きをすることでこれらの書類を入手しましょう。
それでは障害者が療養介護を依頼する場合、どのような流れになるのでしょうか。療養介護の申請・手続きの方法を解説していきます。
もくじ
事前に役所での申請が必要
あらゆる障害福祉サービスについて、事前の申請・手続きが必要になります。このとき、ザックリと以下の流れになると考えましょう。
- 役所で相談
- 障害福祉サービス受給者証と療養介護医療受給者証を得る
- 医療機関と契約し、療養介護を実施
そのため、まずは役所に出向く必要があります。市区町村の役所には障害福祉課などの部署があるため、そうした場所で相談しましょう。
なお療養介護を検討している人の中には入院中の人がいるかもしれません。その場合、入院中の状態にて申請することになります。
診断書提出と聞き取り調査で障害支援区分を得る
このとき、既に障害福祉サービスを利用したことがあり、障害支援区分や障害福祉サービス受給者証を得ているのであれば問題ありません。ただこれらがない場合、新たに取得の依頼をする必要があります。新規で障害福祉サービスを利用する場合、障害支援区分を得るための手続きをしましょう。
区分は1~6まであり、数字が大きくなるほど障害の程度が重度であることを表します。
障害支援区分を得るには以下の手続きが必要です。
- 医師の意見書(診断書)を提出
- 役所職員による認定調査(聞き取り調査)を受ける
療養介護を検討している場合、いつも利用している医療機関に診断書作成を依頼すればいいです。そこで、医師に診断書を作成してもらいましょう。
また、役所職員による認定調査(聞き取り調査)を受けなければいけません。障害者がいる場所(自宅や入院中の病院など)へスタッフが出向き、1時間ほど会話をしながら聞き取り調査が行われます。内容は「食事は可能か」「歩けるか」などになります。
こうした流れにより、診断書の提出と聞き取り調査が終われば、障害支援区分を得られるようになります。療養介護では区分5以上である必要があるため、区分5以上で常に医療的ケアが必要な場合は療養介護の対象になります。
障害福祉サービス受給者証を得る
また障害福祉サービスを利用するためには、障害福祉サービス受給者証を得なければいけません。以下のような書類になります。
療養介護に関するサービス利用の決定を受けた後、障害福祉サービス受給者証が交付されます。新規申請の場合、障害福祉サービス受給者証を得るまで1~2か月ほどの時間がかかります。そのため、療養介護を利用したい場合は早めの申請が必要です。
・生活保護でも受給者証の取得は必須
なお生活保護の場合、さまざまなサービスが無料になります。これは、障害者向けサービスでも同様です。特に療養介護を検討している人の場合、多くのケースで住民税の非課税世帯や生活保護に該当します。
ただ生活保護のようにサービス料が無料であっても、療養介護を利用するための障害福祉サービス受給者証の入手は必須です。すべての人について、ここまで解説した流れでの手続きを済ませなければいけません。
医療機関での療養介護医療は医療保険適用
なお療養介護は医療機関に長期入院する人が利用する制度になります。医療機関に入院するということは、必ず医療が必要になることを意味します。事実、療養介護は日々の医療的ケアが必要な人のみ利用できる制度になっています。
このとき、療養介護の利用中に行われる医療内容を療養介護医療といいます。療養介護医療は医療保険の適用です。例えば療養介護では、以下の医療行為があります。
- 経管栄養
- たん吸引
- 人工呼吸器の管理
また、他にも医療的ケアが必要な重度の障害者ではさまざまな医療行為が入院中に行われます。
療養介護医療受給者証を得る
そこで療養介護医療によって、療養介護での医療に対応しなければいけません。療養介護医療を利用できるようにするため、療養介護医療受給者証を入手しましょう。療養介護のサービス利用決定を受ければ、療養介護医療受給者証を得られます。
つまり療養介護の利用では、以下の2つの書類が必要になります。
- 障害福祉サービス受給者証
- 療養介護医療受給者証
これらの書類を入手したら、重度の障害者はようやく療養介護を依頼できるようになります。一般的に障害福祉サービスの利用では、障害福祉サービス受給者証のみで問題ありません。ただ療養介護では、療養介護医療受給者証も必要になることを理解しましょう。
医療機関と契約し、利用となる
こうして障害福祉サービス受給者証と療養介護医療受給者証の両方を入手したら、ようやく療養介護を提供している医療機関と契約できるようになります。前述の通りこれらの書類がないと、医療機関と契約して療養介護を依頼することはできません。
医療機関ではあっても、障害者向けのサービスでは障害福祉サービス受給者証など、必ず障害者向けの書類の提出が必要になります。
なお既に医療機関に入院しており、その施設が療養介護を提供しているのであれば、いま入院中の病院と契約すればいいです。または、これから療養介護を利用する場合、療養介護に対応している医療機関を探しましょう。
療養介護を利用できる場所は非常に少ないです。そのため新規で利用する場合、空きがないケースも多いことを理解して依頼する必要があります。
障害者向けの療養介護を活用する
最重度の障害者で利用できる障害福祉サービスが療養介護です。そこで療養介護を利用したい場合、必要な流れを理解したうえで申請・手続きをしましょう。
最初の流れは役所での申請です。このとき、新規であれば障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を新たに取得しなければいけません。生活保護でも療養介護の利用で受給者証は必須です。なお、既に障害支援区分を有する場合は聞き取り調査などを省けます。
なお療養介護を利用する場合、障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証が必要です。そこで療養介護を利用する場合、医療機関へ療養介護医療受給者証も提示しましょう。
療養介護を利用するとき、通常の障害福祉サービスよりも必要書類が多くなります。そこで、療養介護を利用する流れを学び、医療機関にて介護と医療の両方を受けられるようにしましょう。
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