障害者が利用できる外出支援サービスとして同行援護・行動援護・移動支援があります。こうした障害福祉サービスや自治体の制度を利用するとき、年齢制限が気になります。

同行援護・行動援護・移動支援については、年齢に関係なく利用できます。つまり、65歳以上などの高齢者になっても関係なく利用し続けることができます。

また、子供であっても同行援護・行動援護・移動支援を活用できます。障害児で親の付き添いが難しい場合、外出支援によって自宅の外へ出ることができます。

それでは、同行援護・行動援護・移動支援での利用対象年齢をどのように考えればいいのでしょうか。外出支援を何歳から利用できるのか解説していきます。

外出支援サービスに年齢制限は存在しない

障害者であれば、障害福祉サービスを利用する人がたくさんいます。また自治体の制度も利用できます。外出支援については、以下のサービスが存在します。

  • 同行援護:視覚障害者が利用
  • 行動援護:知的障害者・精神障害者(特に自閉症)が利用
  • 移動支援:障害者は大多数の人で利用可能(自治体の制度)

こうした外出支援について、対象年齢の制限はありません。そのため、何歳であっても継続して利用できます。

65歳以上で介護保険となっても利用可能

障害福祉サービスは若い人の利用を想定しているケースが多いです。事実、65歳以上になると障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先されます。そのため、障害福祉サービスと介護保険で似たサービスが存在する場合、障害福祉サービスが打ち切りとなり、介護保険サービスの利用開始となります。

障害福祉サービスと介護保険サービスで似た内容としては、例えば以下があります。

ただ、介護保険サービスには外出支援が存在しません。同行援護・行動援護・移動支援は障害者向けの外出支援サービスであり、高齢者向けのサービスに外出支援は含まれていないのです。

介護保険を利用しても外出支援を依頼できません。こうした障害福祉サービス独自の制度については、たとえ65歳以上の高齢者になっても、継続して外出支援サービスを利用できるようになっています。これが、年齢制限なしに同行援護・行動援護・移動支援を利用できる理由です。

子供・障害児であっても利用可能

なお通常、障害福祉サービスは18歳以上の成人の利用を想定しています。ただ障害福祉サービスの種類によっては、子供・障害児であっても問題なく利用できます。

障害福祉サービスである同行援護・行動援護については、前述の通り子供であっても利用できます。また移動支援は自治体の制度であるものの、同行援護・行動援護と同様に障害児を含めて利用できるようになっています。

大人だけでなく、子供(障害児)を含めて利用できる障害者向けの制度が外出支援サービスなのです。

障害児で利用できる外出支援の範囲

なお大人であれば買い物や余暇を含めて、自由に外出支援を利用できます。一方で子供については、原則として親が子供の外出支援を担うべきなので、多少の制限があります。特に社会生活上、必要不可欠な外出については、保護者による同行ができない場合にのみ、利用できるようになっていることがよくあります。

以下が「社会生活上、必要不可欠な外出」に該当します。

  • 役所
  • 銀行
  • 医療機関
  • 公的行事

ただ障害のない児童であっても、こうした外出目的では親の付き添いが基本です。そのため、障害児の外出支援では基本的に利用の対象外になります。一方で買い物や理容院、余暇などであれば、大人と同様に外出支援を自由に利用できます。

原則、小学生以上が対象になる

なお多くの場合、障害児で同行援護・行動援護・移動支援を利用できるとはいっても、小学生以上が対象になります。以下のように記している自治体は多いです。

これについては、ある意味当然です。小学生以上でない子供の場合、たとえ健常者であっても親の付き添いが基本です。保育園児・幼稚園児が自らの力で買い物や余暇へ行くのは考えられません。

もちろん「原則」であるため、小学生以上でなくても外出支援を利用できる例外はあります。ただ基本的には、年齢が低すぎると外出支援を利用できません。そのため外出支援を何歳から利用できるかというと、6歳の小学生以上からと考えましょう。

同行援護・行動援護・移動支援の対象年齢や年齢制限

外出支援によって屋外へ出たいと考える障害者はたくさんいます。こうした障害者について、年齢制限なしに利用できる公的サービスが同行援護・行動援護・移動支援です。

通常、65歳以上では介護保険サービスが優先されます。ただ介護保険に外出支援サービスは存在しないため、高齢者になっても継続して同行援護・行動援護・移動支援を利用できるようになっています。障害者であれば、高齢者でも外出支援サービスを利用できるのです。

一方で何歳から同行援護・行動援護・移動支援を利用できるかというと、原則として小学生以上です。6歳で小学生以上なのであれば、外出支援サービスを活用できます。障害児でも利用できる公的サービスが外出支援です。

子供から高齢者まで、非常に対象年齢の広いサービスが外出支援です。そこで必要な場合、同行援護・行動援護・移動支援を有効に活用しましょう。

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