障害者がホームヘルプを依頼するとき、居宅介護や重度訪問介護を利用することでホームヘルパーを自宅に呼ぶことができます。

こうした介護で重要な内容として身体介護があります。知的障害者や精神障害者の場合、体の機能に異常がないケースが多いです。一方で身体障害者であったり、重度の知的障害者・精神障害者であったりする場合、身体介護が必要になることがあります。

身体介護により、障害者は一人で生活できるようになりますし、家族同居の場合であっても家族の介護負担が大幅に減ります。

それでは、障害福祉サービスでホームヘルプを依頼するとき、どのように身体介護を活用すればいいのでしょうか。障害者が居宅介護・重度訪問介護で身体介護を活用するときの考え方について解説していきます。

食事、入浴、排せつに関する身体介護

障害者がホームヘルパーによって日々の生活を送る援助をしてもらうとき、身体介護や家事援助、外出支援を依頼できます。それぞれ、以下のようになっています。

  • 身体介護:食事、入浴、排せつなど
  • 家事援助:料理、洗濯、そうじ、買い物など
  • 外出支援:病院への通院など

多くの場合、障害者であっても身体介護は不要です。事実、身体障害者で介護サービスなしに生活している人はたくさんいます。老人への介護サービスとは異なり、ホームヘルパーによる障害者への介護では、身体的な負担がほとんどないのが一般的な特徴です。

ただ中には、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で重度であり、身体的な介助を必要とする場合があります。そうした人では身体介護を利用できます。

家事援助と身体介護は内容が大きく異なる

障害福祉サービスでホームヘルプが利用されるとき、多くの障害者にとってひんぱんに利用されるのは家事援助です。料理(調理)や洗濯、そうじなどの日常生活動作について、ホームヘルパーによって援助してもらうのです。

身体介護の場合、食事介助や入浴介助、体位変換、車いすへの移動など、障害者の体に触れることでサポートすることになります。

それに対して、家事援助では障害者の体に触れることはありません。料理(調理)や洗濯、そうじ、買い物をするとき、当然ながら障害者の体に触れることなく作業を完了させることができます。

身体介護と家事援助を比べると、「障害者の体に触れることでサポートをするのかどうか」という大きな違いがあります。また身体介護のほうがホームヘルパーへの負担が大きいため、その分だけ費用(利用者負担)は高くなります。つまり、同じ居宅介護を依頼するにしても身体介護のほうが値段は高いという違いもあります。

身体介護で依頼できる範囲

それでは、居宅介護や重度訪問介護で身体介護を依頼するとき、どの範囲まで依頼可能なのでしょうか。主な身体介護の内容としては以下が挙げられます。

  • 食事介助:食事の手助け
  • 入浴介助:お風呂の手助け
  • 排せつ介助:トイレの手助け
  • 移動介助:歩行の手助けや車いすへの移動
  • 更衣介助:着替えのサポート
  • 体位変換:定期的に体位を変える
  • 清拭:入浴できない場合、体を拭いて清潔を保持

身体介護の場合、実際に障害者の体に触れることでさまざまなサポートを行うことになります。こうしたサポートの場合、上記に挙げた多くのことを実施できます。

見守り的援助で自立支援を促す

また居宅介護で重要な支援内容の一つに見守り的援助があります。ホームヘルプでの見守りというのは、何もしないという意味ではなく、障害者の近くにいることですぐに手助けできる状態を指します。

居宅介護というのは、単なる家事代行ではありません。そうではなく、障害者が自ら生活できるように支援することで、行えることを増やす場でもあります。そこで身体介助をするにしても、障害者自ら行えるのであれば、例えば「障害者の移動を近くで見守る(いつでもサポートできる状態)」となります。

自立支援としてホームヘルプをうまく活用すれば、たとえ居宅介護を依頼しなくても、自ら行えるようになります。実際のところ、居宅介護を依頼できるのは数時間であるため、多くの時間はホームヘルパーなしの状態になります。そのため、自立支援によって障害者自ら行えることを増やすのは重要です。

もちろん物理的に体を動かすのが難しかったり、重度訪問介護を依頼していて付きっ切りの介護が必要だったりする人の場合、自立支援は無理かもしれません。ただそうでないのであれば、ホームヘルプを自立支援の場として活用しましょう。

居宅介護で身体介護の提供時間は3時間以内

それでは、ホームヘルプで身体介護を依頼するときの提供時間はどのようになるのでしょうか。ホームヘルプの利用時間には目安が存在し、居宅介護で身体介護を依頼する場合、通常は1回3時間以内となります。

家事援助の場合、通常は1.5時間以内です。そのため、身体介護では家事援助よりも長めの時間を一回に依頼できます。

なお居宅介護の利用では、1日2回など複数回のホームヘルプを依頼するのは普通です。この場合、次のホームヘルプまで2時間以上を空けなければいけません。例えば、以下のようになります。

  • 9:00~10:00:ホームヘルプを依頼
  • 13:00~14:00:ホームヘルプを依頼

この場合、1回目のホームヘルプが終了した10:00から、次のホームヘルプが開始される13:00まで3時間空いています。2時間以上の時間が経過しているため、こうした居宅介護の依頼の仕方は可能です。

重度訪問介護では3時間以上になる

一方、より重度の人では重度訪問介護を依頼することになります。居宅介護と同じホームヘルプであり、提供される身体介護の内容はほとんど同じです。ただ、重度訪問介護では一回の提供時間が3時間以上になるのが基本であり、長時間介護が前提となっています。

肢体麻痺があったり、暴力・物損などの危険行為があったりする場合、重度訪問介護の対象になります。そこで、常に身体介護を提供することで障害者は自宅で生活できるようになります。

・重度訪問介護では、見守りによる身体介護が重要

なお重度訪問介護で見守りをする場合、居宅介護の見守りとは異なり、自立援助ではなく「危険回避のための見守り」となります。

重度の障害者の場合、助けが必要であっても、意思を伝えることができず助けを依頼できない人がたくさんいます。そこでホームヘルパーが常に近くで見守りをすることで、危険な状態を回避できるようになります。

例えば難病患者で吸引が必要な場合、必要に応じて吸引を行います。このとき、行動障害によって危険な行動を取りそうな場合、ホームヘルパーが対処することで障害者の危険行動を回避できます。そのため重度訪問介護での見守りというのは、「その場に応じた必要な身体介護」を提供するために必要な作業となります。

ホームヘルプで身体介護を利用する

障害者が自宅で過ごすことを考えるとき、障害福祉サービスで居宅介護・重度訪問介護を依頼するのは普通です。このとき、ホームヘルプにて身体介護を依頼できます。

家事援助のみ必要な場合、身体介護を利用する必要はありません。ただ身体障害者や難病患者で体の動きが不自由であったり、知的障害者・精神障害者で身体介護がなければ動くのが難しかったりする場合、ホームヘルプにて身体介護を利用しましょう。

通常、居宅介護での身体介護は1回3時間以内です。身体介護には見守りが含まれ、自立支援の役割も担っています。一方で重度訪問介護の場合、より長時間の身体介護を依頼できます。この場合、見守りは障害者の危険状態を回避するために行われます。

ホームヘルプで身体介護を利用するとき、こうした利用範囲や役割、依頼できる時間を理解しましょう。自宅にて身体的なサポートが必要な場合、障害者は居宅介護・重度訪問介護で身体介護を依頼するといいです。

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