障害者が障害福祉サービスを依頼するとき、中でもホームヘルプは多くの人が活用するサービスになります。こうしたホームヘルプとして居宅介護や重度訪問介護があります。
これらは自宅にホームヘルパーが来るサービスであり、すべての援助作業ができるわけではありません。ヘルパーができることがあれば、できないこともあります。わかりやすい例でいえば、介護士が医療行為をすることはできません。
また、他にもホームヘルプで行えないことが存在します。そこで、事前に何をすることができ、何ができないのか把握しておかなければいけません。
それでは、居宅介護や重度訪問介護を依頼するとき、できることとできないことは何があるのでしょうか。それぞれの内容を確認していきます。
もくじ
基本は身体介護や家事援助
居宅介護や重度訪問介護を利用するとき、通常は身体介護や家事援助を依頼することになります。以下のような内容になります。
- 身体介護:食事、入浴、排せつなど
- 家事援助:料理、洗濯、そうじ、買い物など
最も一般的な支援内容であるため、こうした介護サービスは当然のように依頼できます。
・本人以外や日常生活と関係ない項目は禁止
ただ一般的な家事代行サービスとは異なり、障害福祉サービスはあくまでも障害者本人に対する介護サービスとなります。そのため、本人以外への援助はできません。例えば、配偶者の部屋そうじや来客用の買い物はできません。
例外として、子供に対する育児支援は居宅介護で可能です。子供は本人とは別人であるものの、本来は障害者が自ら世話をしなければいけないため、ホームヘルプで育児支援が含まれているのです。
また、他にできない援助項目として「本人の日常生活とは関係ない項目」があります。例えば、以下はホームヘルプの対象外です。
- 正月のおせち料理作り
- 家の大掃除
- 庭の手入れ
これらを提供しなくても、障害者の日常生活に対する影響はありません。そのため、あくまでも日々の生活に関わる本人への支援が対象になります。
外出支援はホームヘルプで重要な内容:通勤や通学は不可
また居宅介護や重度訪問介護を依頼するとき、重要な内容に外出支援があります。病院への通院など、障害者で定期的に外へ出なければいけないのは普通です。
そうしたとき、ホームヘルプには外出支援が最初から組み込まれています。バスや電車などの公共交通機関を利用して、病院や役所、銀行などへ出向く手助けが可能になります。
例えば外出支援によって病院へ出向く場合、家からの送り迎えに加えて、病院での手続きまでが支援内容になります。こうして、定期的な通院が可能になります。
・車による送迎は重要
なお、車による送迎をしてもらうのは問題ありません。居宅介護には通院等乗降介助という制度があり、ヘルパーが運転する車への「乗車・降車の介助」が可能です。
また重度訪問介護についても、障害者(または家族)が保有する車を用いて、ヘルパーが運転できるようになっています。こうして、車を用いた送迎が可能になっています。
・通勤や通学など、利用不可の外出支援がある
ただ、こうした外出支援には制限があります。例えば、以下の活動に対して外出支援を利用することはできません。
- 経済活動に関する外出:通勤や通学、営業活動など
- 宗教活動や政治的活動
- 社会通念上、不適当:ギャンブル(競馬、パチンコなど)や飲酒を伴う外出
ホームヘルプで外出支援は非常に便利です。ただ、すべての外出で利用できるわけではありません。
健康管理は基本的に可能
また、利用者(障害者)に対する健康管理はホームヘルプで重要な内容です。医療行為との境目は重要になりますが、以下については医療行為に該当せず、居宅介護や重度訪問介護で実施できます。
- 体温計を用いて体温を測定
- 自動血圧測定器を用いて血圧を測定
- 動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着
- 軽微な傷・やけどへの処置(汚物で汚れたガーゼ交換を含む)
- 爪切り・耳かき
- 服薬介助(湿布や点眼薬などの外用薬を含む)
- 自己導尿の補助のため、カテーテルの準備・体位保持など
- 市販の浣腸器を用いての浣腸
こうしたホームヘルパーによる健康管理を通して、障害者は日々の生活を健康的に送れるようになります。
ホームヘルプで禁止されている医療行為やリハビリ行為
一方で医療行為は明確に禁止されています。医療行為は医師や歯科医師、看護師でなければ行うことができません。例えば爪切りをするにしても、巻き爪など専門的な判断が必要になる場合、ホームヘルパーによる爪切りではなく医師の判断を待たなければいけません。
またマッサージやストレッチ、リハビリなどについてもホームヘルパーでは行うことができません。通常、マッサージやリハビリをするためには、専門の施設に通う必要があります。
マッサージやリハビリについても医療行為に該当します。そのため、ホームヘルパーではこれらのサービス提供の対象外になっています。
・特定の人は吸引などの医療行為が可能
なお医療行為に対する例外として、痰吸引や経管栄養の提供などがあります。これらは医療行為に該当するものの、特定の資格を有するヘルパーであれば対応可能です。
痰吸引や経管栄養が必要となると、ほぼ寝たきりの状態であり、多くは重度訪問介護の対象となります。そのため重度の障害者については、特定の医療行為に限定する場合、ホームヘルパーへ依頼できます。
利用者の外出で不在時の場合、サービス提供不可
他に、ホームヘルプにて対応できない内容としては「利用者が不在時のサービス提供」があります。身体介護や外出支援については、本人がいなければ何もサービス提供できないため、これについては当然です。
一方で家事援助であれば、本人不在でも料理や洗濯、そうじは可能です。ただホームヘルプの基本サービスとして、本人の健康チェックや相談援助が含まれています。本人不在の場合、こうした基本サービスの提供ができません。そのため、利用者外出時はホームヘルプを利用できません。
仮に本人がホームヘルプの存在を忘れており、外出していた場合、キャンセル扱いとなります。
ホームヘルプの事業所によっては、キャンセル料を請求することがあります。これは、契約時にサインする契約書に記されています。そのためホームヘルプを依頼した時間について、外出を避けなければいけません。
ホームヘルプで可能なこと・そうでないことがある
居宅介護や重度訪問介護を利用する場合、事前にできること・できないことを把握しましょう。できないことを依頼しても、ホームヘルパー側に断られてしまいます。
身体介護や家事援助、外出支援は居宅介護・重度訪問介護でメインとなる援助内容です。ただ本人以外に対する家事援助はできませんし、外出支援についても経済活動(通勤・通学など)に関するサポートは対象外です。
また、医療行為はホームヘルプの対象外です。健康管理は可能であるものの、ホームヘルパーは医療行為ができません。そこで、ホームヘルパーが可能な行為(医療行為でない内容)を把握するといいです。ほかには、本人不在だと居宅介護・重度訪問介護を依頼できません。
障害者にとって便利な障害福祉サービスですが、障害者への介護で行える内容は決まっています。そこで、こうした内容を理解してホームヘルプを活用しましょう。
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