障害者で居宅介護(ホームヘルプ)を依頼する人は多いです。このとき、場合によっては障害者本人がホームヘルプの予定を忘れてしまい、外出していることがあります。
こうなると、本人不在のままホームヘルパーが到着することになります。この場合、居宅介護のサービスは提供されるのでしょうか。
結論を先にいうと、本人不在の場合だと居宅介護のサービス提供は不可となります。そのため、サービスが行われないままホームヘルパーは帰らなければいけません。居宅介護については、本人が家にいることが条件となります。
それでは、本人不在の場合はどのように考えればいいのでしょうか。ホームヘルパーが来る時間に障害者が外出してしまった場合の対処法を解説していきます。
もくじ
本人不在の場合、サービス提供はできない
障害福祉サービスの中でも、身体介護や家事援助を依頼できるサービスが居宅介護(ホームヘルプ)です。食事や入浴、排せつなどの身体介助によって障害者は家族がいなくても一人で生きていくことができますし、家族と同居している場合であっても家族の介護負担が軽減されます。
身体介護の場合、対象の障害者が家にいなければ食事や入浴、排せつなどのサービスを提供することができません。そのため、本人不在の場合は当然ながら居宅介護のサービスを提供することはできません。
家事援助の場合も本人不在は不可
それでは、家事援助の場合はどうなるのでしょうか。家事援助としては、料理や洗濯、そうじ、買い物などがあります。こうした家事援助については、障害者本人が家にいなかったとしてもホームヘルパーが行うことができます。
ただ居宅介護(ホームヘルプ)で家事援助が本人不在のまま可能であっても、障害者本人がいない場合はサービス提供することができません。
居宅介護で家事援助を依頼するにしても、基本サービスとして本人の健康チェックや相談援助が含まれています。本人不在の場合、これら基本サービスを提供することができません。そのため、ホームヘルプの提供では本人が家にいることが必須になっています。
重度の障害者であれば、そもそも外出の機会が少ないので本人不在のケースは少ないです。ただ体の機能に異常がなく、家事援助のみを依頼している障害者の場合、本人の外出によって不在となる場合があるので注意しなければいけません。
遅れた場合、遅刻分を考慮してのサービス提供になる
なお障害者が外出しており、ホームヘルプの存在に気付いて急いで自宅に帰ったとします。この場合、遅刻分を考慮してのサービス提供になると考えましょう。
例えば一回につき1.5時間のホームヘルプである場合、30分遅刻したのであれば、1時間の居宅介護になります。つまり、遅刻した分だけホームヘルパーによるサービス提供時間が減ります。
遅刻した分だけサービス提供時間が減ったとしても、障害者側の自己負担額はそれまで通り1.5時間分を請求されます。利用者側の自己都合による遅刻であり、ホームヘルパーは障害者が自宅に到着するまで待機する必要があるため、これについてはあきらめる必要があります。
キャンセル料発生で利用者負担になる可能性
なお、実際に本人不在となった場合はキャンセル料が発生する可能性を考えなければいけません。ホームヘルパーは障害者の家へ実際に出向いており、行き帰りの移動時間が発生しています。
そうなると、ホームヘルプを提供している事業所は「ヘルパーに多少の賃金を払わないといけないものの、サービス提供が行われていないので報酬を得ることができない」となります。これでは損失が大きくなるため、キャンセル料を徴収されることがあるのです。
キャンセル料については、ホームヘルプを契約するとき、契約書に記されていると思います。この場合、契約に従ってキャンセル料を払わなければいけません。例えば「当日キャンセルの場合、キャンセル料1000円」などになります。
たとえ住民税の非課税世帯や生活保護であり、障害福祉サービスの利用料が無料であったとしても、キャンセル料はホームヘルプの事業所へ支払わなければいけません。違約金(キャンセル料)については、ホームヘルプの事務所へ直接払いましょう。
いくらのキャンセル料になっているのかについては、事業所によって異なります。そこで、これについては事前に確認しておくといいです。
別の日にホームヘルプへ来てもらう
そこで本人不在でキャンセルになった場合、別の日にホームヘルプに来てもらうようにしましょう。これについては、ホームヘルパーや事業所と相談するといいです。
または、急なキャンセルをしたのであれば、一回分を飛ばしても問題ありません。例えば週2回のホームヘルプだったのであれば、その週だけ週1回のホームヘルプとなります。
知的障害やうつ病、統合失調症など、ホームヘルプがなければ食事を作ってもらうことができず、生活に困る場合は別の日にホームヘルプを依頼するといいです。一方で軽度の発達障害など、家事援助のみを依頼している場合、一回分を飛ばしてもいいかもしれません。
当日キャンセルになったホームヘルプについて、どのように対応するのかは障害者次第です。そこで、「別の日にホームヘルプを依頼する」「一回分を飛ばす」のどちらかを選びましょう。
本人不在の場合、ホームヘルプは提供不可
障害者でホームヘルプを依頼する場合、必ず本人が家にいるようにしましょう。本人不在の場合、居宅介護のサービスを提供できないからです。身体介護を伴う場合は当然として、家事援助のみを依頼している場合についてもホームヘルプを利用できません。
仮に本人不在の場合、当日キャンセルになってしまいます。また本人が遅刻して家に到着した場合、その分を考慮してサービス提供時間が減ります。
なお当日キャンセルになった場合、キャンセル料を請求される可能性があります。たとえ住民税の非課税世帯や生活保護でサービス料が無料であっても、キャンセル料は別途、ホームヘルプの事業所へ支払わなければいけません。
居宅介護では本人が家にいる必要があるため、このルールを守りましょう。本人不在の状況を避け、キャンセル料が発生しないように気を付けるといいです。
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