重度知的障害者や重症心身障害者など、重度障害者が利用する施設として入所施設(障害者支援施設)があります。こうした施設の場合、重度障害者であれば誰でも利用できます。

ただ重度とはいっても、明確な基準があります。また重度障害者であれば誰でも利用できるとはいっても、年齢での区切りがあります。

なお障害者支援施設を利用するとき、入居ではなく、通いによって利用する場合は軽度障害者であっても障害者支援施設を活用できます。つまり入所施設(障害者支援施設)に住むのか、通うのかによっても対象者が違います。

それでは入所施設を利用するとき、どのように考えればいいのでしょうか。入所施設の対象者や利用者の特徴について解説していきます。

重度障害者が利用する障害者支援施設

障害者支援施設の利用者の特徴として、「常に介護が必要な重度知的障害者や重症心身障害者」であることが挙げられます。つまり、自分一人では生活がなかなか難しい人が入所施設(障害者支援施設)を利用します。

こうした重度障害者の場合、親亡き後問題があります。ただ兄弟が面倒を見るわけにはいかず、親の介護負担も大きいです。

そこで入所施設(障害者支援施設)などを活用すれば、親はすべての介護負担から解放され、兄弟の負担はなくなり、親亡き後問題も解決できます。

いずれにしても、重度知的障害者や重症心身障害者など常に介護が必要な場合は障害者支援施設の利用が候補になります。

施設入所支援は障害支援区分で4以上が必要

このとき、具体的な支援の対象者はどのようになるのでしょうか。施設入所支援によって障害者支援施設に住むのは、障害福祉サービスの一種になります。

多くの場合、障害福祉サービスを利用するときは障害支援区分が必要になります。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度になります。

施設入所支援を利用するためには、区分4以上(50歳以上は区分3以上)でなければいけません。つまり、ある程度まで重度の障害者でなければ施設入所支援を利用できない仕組みになっています。

なお実際の利用者としては、区分5や区分6の重度障害者が多いです。重度知的障害者や重症心身障害者、強度行動障害者など、どうしても面倒を見るのが難しい重度障害者が受け入れ対象になりやすいです。

区分以外の入所条件は年齢

それでは、障害支援区分を満たしていればいいのかというと、そういうわけではありません。入所施設(障害者支援施設)を利用するためには、年齢の条件を満たしている必要があります。障害者支援施設を利用するとき、以下の条件があります。

  • 18歳以上・65歳未満

中には例外があり、15歳以上で利用できるケースがあれば、高齢者であっても受け入れている場合もあります。ただ基本的には、成人で若い重度障害者が入所施設で生活できると考えましょう。

費用は不要であり、収入ゼロでも問題ない

このとき、入所条件は障害支援区分と年齢だけと考えましょう。入所施設(障害者支援施設)の利用で費用面の心配をする人は多いですが、これについては収入ゼロであっても問題ありません。

重度知的障害者や重症心身障害者、強度行動障害者など、重度障害者ではほとんどの人で低所得者です。こうした障害者が入所施設(障害者支援施設)を利用することになるため、当然ながら収入ゼロの状態が想定されています。

そのため住民税の非課税世帯や生活保護について、障害福祉サービスに関するサービス料は無料です。以下のように、障害福祉サービスの負担上限額が存在します。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

また食費・水道光熱費については負担があるものの、国が補足給付という補助金を支給しているため、低収入であっても必ず食費・水道光熱費を出せるようになっています。障害基礎年金だけが収入であり、他が無収入であっても問題ないのです。

あとは、必要な支出として日用品やその他の雑費があるものの、このお金も「補足給付によって手元に残ったお金」から支出できます。こうして、入所条件でいまの収入や貯蓄を心配する必要はありません。

通いであれば重症心身障害者でなくてもいい

ここまで、施設入所支援を利用して入所施設(障害者支援施設)に住む場合を解説してきました。ただ、障害者支援施設を利用する人について、通いであるなら、必ずしも重症心身障害者である必要はありません。重度障害者でなかったとしても、入所施設を活用できます。

入所施設は重度障害者が寝泊まりする機能だけではありません。入所施設では、施設入所支援以外にも以下の障害福祉サービスを提供しています。

  • 生活介護:デイサービス
  • 短期入所:ショートステイ
  • 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型):就労
  • 自立支援(機能訓練・生活訓練):リハビリ

どの障害福祉サービスを提供しているのかは障害者支援施設によって異なります。ただほとんどの施設について、施設入所支援のほかに生活介護(デイサービス)と短期入所(ショートステイ)も同時に提供しています。

生活介護や就労、リハビリ、短期入所で必要な区分

入所施設(障害者支援施設)に住む場合、前述の通り障害支援区分4以上が必要です。ただ自宅や障害者グループホームから障害者支援施設に通い、生活介護や就労に関するサービスを受けるとき、必要な障害支援区分は低くなります。以下のようになります。

  • 生活介護:区分3以上(50歳以上は区分2以上)
  • 短期入所:区分1以上
  • 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型):区分は必要ない
  • 自立支援(機能訓練・生活訓練):区分は必要ない

例えば厚生労働省の資料によると、自立訓練(機能訓練)では約3割、自立訓練(生活訓練)では約5割の人が区分なしで利用しています。つまり、リハビリを受けるために知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者が障害者支援施設を利用するとき、区分なしの軽度障害者であっても活用できます。

入所施設(障害者支援施設)に住むのか、それとも通いなのかによって必要な障害支援区分は異なります。一つの施設内で複数の障害福祉サービスを提供している施設が障害者支援施設であるため、こうした対象者の違いもあります。

障害者で入所施設(障害者支援施設)を活用する

重度知的障害者や重症心身障害者、強度行動障害者を含めて、入所施設(障害者支援施設)の利用者の特性としては、かなり重度の障害者が該当します。常に介護が必要な障害者であれば、障害者支援施設へ入居できます。

施設入所支援を利用するためには、区分4以上が入所条件です。ただ実際には、区分5や区分6の利用者が大多数となります。

このとき、入所条件で費用の心配は不要です。重度障害者は大多数が低所得者であり、こうした収入のない人であっても問題なく利用できる仕組みになっています。

一方で自宅や障害者グループホームから通う場合、区分4以上である必要はありません。軽度障害者であっても利用できる障害福祉サービスは複数あります。障害者支援施設を利用するとき、こうした利用の条件を確認しましょう。

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