障害者が施設に入居するとき、入所施設(障害者支援施設)という選択肢があります。このとき、入居するためには契約をしなければいけません。契約のとき、身元保証人・身元引受人を記載するのが一般的です。

通常、身元保証人は親や兄弟などの親族になります。ただ障害者によっては、親族との関係がまったくなかったり、身寄りがなかったりする人もいます。

この場合、成年後見人を利用することで契約が可能です。ただ障害者にとって成年後見人の利用はデメリットばかりであるため、実際には他の方法を考えるほうが適切です。

それでは、障害者が施設入所支援を活用して入所施設(障害者支援施設)を利用するとき、どのように考えればいいのでしょうか。成年後見人の活用を含めて、重度障害者が入所施設を利用するときの考え方を解説していきます。

施設との契約で身元保証人・身元引受人が必要

障害者が入居するとき、入居系の障害福祉サービスとして入所施設(障害者支援施設)や障害者グループホームがあります。

一般的な賃貸住宅だけでなく、障害者が入所施設や障害者グループホームを利用するときについても契約書を交わすことになります。このとき、多くの施設で身元保証人・身元引受人を記載する項目が存在します。

たとえ重度の知的障害者や精神障害者であり、本人の判断能力が乏しくても、親や兄弟などの親族が身元保証人・身元引受人になることで、問題なく施設と契約できます。こうして、障害者は入居できるようになります。

トラブル時や強制退去のときに引受人が重要になる

なぜ身元保証人・身元引受人が必要になるかというと、トラブル時や強制退去のときに引受人がいなければ困るからです。

障害者について、普段はおとなしくても急に暴れることにより、施設内の備品を壊してしまうことがあるかもしれません。例えば以下は実際に障害者が施設内で暴れた後の様子です。

こうなると弁償することになりますが、仮に本人の貯金がゼロの場合、身元保証人が肩代わりする必要があります。

また他の利用者に対して危害を加えたり、問題行動を起こしたりして施設を強制退去となるケースもあります。このとき、身元引受人が障害者を引き取ることになります。いずれにしても、障害者の身元を保証する人が重要になります。

成年後見人の利用は障害者にとってデメリットが多い

ただ障害者によっては、親族を頼れなかったり、そもそも家族がいなかったりします。この場合、誰も身元保証人・身元引受人になってくれないため、入所施設(障害者支援施設)へ入居できません。

そうしたとき、成年後見制度を利用すれば「判断能力のない重度障害者に代わって、成年後見人が契約書にサインする」ことが可能です。

ただ障害者にとって成年後見制度はデメリットが非常に大きいです。まず、成年後見人を指定すると毎月2~5万円と高額な費用支払いが発生します。施設入所支援を利用するような重度障害者の場合、ほとんどが低収入であり、成年後見人を利用することで生活が成り立ちにくくなります。

また成年後見人による契約書へのサインは可能であるものの、成年後見人が障害者の面倒を見てくれることはありません。仮に入所施設を強制退去になったとしても、代わりの施設を見つけるために成年後見人が努力してくれることはありません。あくまでも、契約書にサインを行うだけです。当然、身柄の引き受けもしてくれません。

代理契約をしてくれても、成年後見人は身元引受人・連帯保証人とはなりません。そのため、障害者支援施設の利用で成年後見人の活用は適切ではありません。

保証人なしで可能な入所施設の利用が適切

そのため最も現実的な方法としては、保証人なしで入居可能な障害者支援施設を探すようにしましょう。入所施設の方針によって左右されますが、保証人なしでも問題ないケースがあります。

実際のところ、障害者の中には特殊な事情をもつ人がいます。

  • 親の虐待を受け、家族を誰も頼れない
  • 児童養護施設で育ち、そもそも家族がいない
  • 親族の誰とも連絡がない

重度の障害者でこうした状況は特に珍しくありません。そこで、こうした障害者の状況を考慮して、保証人なしで利用できる入所施設を活用するのです。

障害者グループホームまで視野に入れる

なお施設入所支援によって入所施設(障害者支援施設)を利用するだけでなく、身寄りがなく親族を頼れない障害者は障害者グループホームの利用も考えるといいです。

施設入所支援とは異なり、重度だけでなく、軽度の障害者についても入居できる施設が障害者グループホームです。

前述の通り、障害者グループホームについても契約時に身元保証人・身元引受人が必要になります。ただ障害者で身寄りのない状態は普通であるため、障害者グループホームで身元保証人なしで入居できるケースはよくあります。

障害者が成年後見人を利用せずに施設に住む場合、障害者支援施設だけでなく、障害者グループホームも視野に入れると選択肢が大幅に広がります。

保証人なしでも契約して施設を利用できる

どこか施設に住む場合、障害者では身元保証人・身元引受人を要求されるのが一般的です。これは、入所施設であっても同様です。

ただ重度でも軽度でもあっても、障害者で身寄りがなく、頼れる親族がいないケースはよくあります。その場合、成年後見制度を利用すれば施設との契約は可能になります。

しかし成年後見人制度は非常に使い勝手が悪く、毎月の支出は高額であるにも関わらず、成年後見人は身元引受人・連帯保証人になりません。成年後見人はあくまでも、契約の代行をするにすぎません。そのため成年後見人を利用せず、保証人なしで利用できる入居施設を探しましょう。

また障害者の場合、入所施設(障害者支援施設)に加えて障害者グループホームも検討するといいです。障害者グループホームであれば軽度の障害者であっても利用でき、さらには施設の選択肢が広がります。いずれにしても、障害者は成年後見人なしで施設を利用することを考えましょう。

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