障害年金の申請で重要なポイントに初診日があります。障害者の原因となったときの事故・病気について、初めて医療機関を受診した日を確定するのです。

初診日の確定で重要な書類が受診状況等証明書です。医療機関に受診状況等証明書を書いてもらうことにより、いつが初診日なのか明確にわかります。

障害者となったとき、初診日が数年以内なのであれば困ることは特にありません。一方で初診日が10年以上前や20年以上前の人もいます。この場合、初診日の証明が大変になりがちですが、何とかして医療機関やその他の人に協力してもらって証明する必要があります。

初診日がわからない場合、障害年金の申請ができません。そこで、障害年金でどのように初診日を確定させればいいのか解説していきます。

障害年金で重要な初診日:病名が違うのは問題ない

すべての人について、障害年金に申請するときは初診日の証明をしなければいけません。たとえ10年以上前や20年以上前が初診日であったとしても、初診日がわからなければ障害年金を受け取れないと考えましょう。

障害の原因となったケガや病気について、初めて医療機関(病院やクリニック、歯科医院など)を受診した日を初診日といいます。転院したり、途中で病名が変わったりしても、最初に受診した医療機関で初診日を考えます。

例えば体調不良で内科クリニックを受診したとします。その後、原因がわからず他の病院を紹介してもらい、実は心臓に問題があったとわかると病名が変わります。ただ、最初の受診は内科クリニックであるため、正しい病名が確定した病院ではなく、内科クリニックの受診日が初診日となります。

なぜ初診日が重要かというと、初診日によって障害年金の受取額が変わるからです。国民年金に加入している場合、障害年金によって障害基礎年金を受け取れます。一方で会社員の場合は厚生年金に加入しており、この場合は障害基礎年金に加えて障害厚生年金も支給されます。

なお初診日を確定できない場合、きちんと保険料を納付しており、どれだけ障害の程度が重くても障害年金の受給はできません。初診日というのは、障害年金にとってそれだけ重要な要素なのです。

医療機関に受診状況等証明書を記載してもらう

それでは、どのようにして医療機関に初診日を証明してもらえばいいのでしょうか。初診日の証明では、医療機関(病院・クリニック・歯科医院)に受診状況等証明書を発行してもらうことになります。以下のような書類になります。

すべての医療機関について、カルテ(診療録)の記載が必要になります。また、カルテは必ず保存しておかなければいけません。そのため、カルテを確認すれば初診日がわかります。

医療機関でカルテを見つけてもらい、初診日がわかれば、医療機関は受診状況等証明書を書いてくれます。初診日がわからなくても、最初に受診した医療機関へ出向けば問題ありません。

なお初診日をごまかしたり、ウソを記載したりすることはできません。医療機関に記載してもらう必要があるため、障害者本人が自由に受診状況等証明書に記入できるわけではないのです。

受診状況等証明書を省略できるケース

ただ場合によっては、受診状況等証明書を省略できるケースがあります。以下の2通りであれば、受診状況等証明書は不要です。

  • 初診の医療機関と診断書作成の医療機関が同じ
  • 知的障害者

初診の医療機関と診断書作成の医療機関が同じである場合、「診断書に記載されている初めての病院受診日」が障害年金での初診日に該当します。この場合、以下の診断書について「①のため初めて医師の診療を受けた日」と「診断書作成医療機関における初診時所見:初診年月日」が一致している必要があります。

もし日付が同じではない場合、初診日の証明にはならないため、この場合は受診状況等証明書を取得しなければいけません。

他には、知的障害者も受診状況等証明書を省略できます。知的障害については、「出生日=初診日」と考えます。そのため、知的障害によって障害年金を申請したい場合は「障害の原因となった傷病名」に「知的障害」と記載されているかどうかを確認しましょう。

紹介状や前医の記載があると受診状況等証明書を利用できない

それでは、受診状況等証明書に記載してもらうときに注意点としては何があるのでしょうか。「空欄を作らない」「傷病名がいまの病名と違う場合でも問題ない」などはありますが、最も重要なのは「初診日であることがわかる書類になっている」ことです。

必ず初診日である必要があり、例えば「前医からの紹介状はありますか」について、有に〇が付いている場合、その医療機関よりも前に受診していた病院・クリニックが存在することになります。

この場合、紹介状を書いてもらった医療機関を先に受診しているため、その医療機関に受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。

また紹介状がなかったとしても、「ほかの医療機関で〇〇の結果が出たため、当院でより詳細に検査した」などのように、前医に関する記載があると、より前に受診した医療機関が存在することになります。そうなると、前医が在籍していた医療機関へ連絡することで受診状況等証明書を入手しなければいけません。

記入の不備については、書き直してもらえばいいです。ただ初診日でない場合、その受診状況等証明書は無効であり、より前の医療機関へ受診状況等証明書の発行を依頼しなければいけません。そこで、必ず最初に受診した医療機関に受診状況等証明書を書いてもらいましょう。

カルテが存在しない場合の対処法

このとき、ケガ・病気が原因で障害者になって数年しか経過していない場合、初診日の証明で困ることはほぼありません。ただ、障害者になるまでに長い時間がかかる人もいます。例えばゆっくり症状が進行する病気・難病の場合、初診日が10年以上前や20年以上前となるのは普通です。

そうしたとき、医療機関はカルテ(診療録)の保存義務があるとはいっても、保存義務は5年間です。そのため、長い年月が経過している場合はカルテが破棄されているケースがあります。

また場合によっては、以前の医療機関が既に廃院となっており、カルテを見つけるのが不可能になっていることもあります。この場合、初診の医療機関でカルテを参考に受診状況等証明書を記載してもらうことはできません。

この場合、「受診受付簿」「入院記録」「レセプト」などカルテ以外の記録が残っているかどうかを確認しましょう。カルテ以外を根拠にした受診状況等証明書の場合、信用度が薄いです。そのためほかの参考資料の提出は必要ですが、複数の資料によって初診日を確定できるケースがあります。

初診の医療機関で受診状況等証明書を取得できない場合

それでは、廃院を含めて初診の医療機関で受診状況等証明書を取得できない場合はどのようにすればいいのでしょうか。この場合、仕方ないので「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出しましょう。

この書類により、初診の医療機関ではなく、2番目に受診した医療機関に受診状況等証明書を書いてもらうことができます。

ただ、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する場合、必ず参考資料の添付を要求されます。添付資料がない場合、無効とみなされて障害年金の申請は却下されます。初診の医療機関を受診していたとわかる参考資料を添付するのは必須です。

具体的には、以下のような書類が該当します。

  • 初診の医療機関からの紹介状コピー
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者手帳申請時の診断書
  • 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
  • 健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  • お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
  • 小学校・中学校などの健康診断の記録
  • 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

例えば初診の医療機関からの紹介状が存在し、コピーを取得できるのであれば、初診の医療機関を受診していたことが明確にわかります。特に、初診日の記載のある紹介状であれば優れています。

こうした書類でなくても、例えば以前のお薬手帳が残っている場合、医療機関での受診状況を確認できます。初診日が記載された診察券も有効です。単独では証明が難しくても、複数の書類を組み合わせることによって信ぴょう性が上がります。そこで、可能な限り書類を集める必要があります。

第三者証明による初診日の証明方法

なお医療機関で診察を受けていた事実を証明する書類がほとんどないこともあります。この場合、第三者証明を利用できます。「このあたりの時期が初診日です」と第三者が申し立てる書類になります。

当然ながら、親族は第三者証明で利用できません。具体的には、三親等以内の親族は第三者証明で無効です。そこで、他の人に依頼しましょう。

もちろん、障害の内容について知らない友人に依頼しても「ウソの内容ではないか」と疑われます。また疑いをもたれた場合は依頼先に連絡がいくため、簡単にばれます。そのため書類をごまかすのではなく、本当の意味で当時の状況を知っている人に依頼する必要があります。

最も良いのは、当時の担当医師に依頼する方法です。または、初診日の医療機関で勤務していた看護師や薬剤師、理学療法士などの医療従事者が第三者になっても問題ありません。なお医師でない場合、あなたの初診日に携わっていたことを詳細に記載する必要があります。

また、当時の学校の先生や同僚・上司、救急車を呼んだ友人など、あなたがケガや病気をしたときの様子を知っている人についても問題ありません。医療従事者よりは客観性が劣るものの、本物の内容であれば、誰か適当に依頼してウソの内容を作るよりは圧倒的に優れています。

なお第三者証明を利用するとはいっても、通常だと、単独では初診日と認められません。初診日を決定する客観的な資料が他に必要となります。いずれにしても、初診日に受診した医療機関でカルテを確認できない場合、作業が非常に大変になります。

障害年金で初診日の確定は非常に重要

初診日がわからない人は多いです。ただこれについては問題なく、最初に受診した医療機関へ出向けば問題ありません。医療機関はカルテの保存義務があるため、受診状況等証明書の記載を依頼すれば、カルテの情報をもとに書類を作成してくれます。

このとき、病名が違う場合であっても問題ありません。最初に受診した医療機関では異なる診断となり、転院によって正しい病名に変わるのは普通だからです。

ただ問題になるのが、10年以上前や20年以上前が初診日となるケースです。この場合、医療機関で初診日の情報を得られないことがあります。この場合、その他の書類を利用することで何とかして初診日を確定させなければいけません。

初診日を客観的に証明できない場合、障害年金の申請はできません。障害年金にとって初診日はそれほど重要な要素であるため、初診日を確定させるために頑張って書類を集める必要があります。

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