障害者が一人暮らしを開始するとき、きちんと生活できるかどうか不安です。そこで、障害福祉サービスとして自立生活援助を利用できます。

自立生活援助には期限があり、ずっと利用できるわけではありません。また更新は可能であるものの、通常は1年間の利用に限られます。

また毎日の訪問などは無理であり、訪問回数は限られます。あくまでも、障害者の自立を促す機能が自立生活援助です。このとき家賃の支払い確認や通院支援など、支援内容は多岐にわたります。ただ、これらをずっと支援し続けるのは現実的ではないため、どこかで一人で行えるようになる必要があります。

それでは、自立生活援助の利用期間や訪問回数、延長はどのようになっているのでしょうか。自立生活援助の利用法を解説していきます。

自立生活援助の利用期間は1年間となる

障害福祉サービスによっては、利用期間が決められているケースがあります。期限なしの利用よりも、期限を区切るほうがサービスの長期化を防ぎ、利用者の自立を促せるからです。

このとき、自立生活援助の利用期間は1年間です。自立生活援助では、以下のサービスを提供することになります。

  • そうじ・洗濯・食事に問題はないか
  • 家賃や公共料金などの支払滞納はないか
  • 病院への通院支援は問題ないか

賃貸住宅で住み始めて、障害者がいきなり不自由なしにそうじや洗濯をしたり、通院したりするのは難しいです。他には、自治体によってごみの出し方に決まりがあります。そこで、1年間という時間をかけて自分で行えるようにアドバイスするのです。

なお居宅介護(ホームヘルプ)とは異なり、指導員がそうじや洗濯をしてくれるわけではありません。どのように改善すればいいか、一緒に考えるサービスになります。いずれにしても、こうしたサービスを利用して1年内に、助言なしで一人暮らしを行えるようにするのです。

訪問回数は週1~2回

それでは、訪問回数は何回なのでしょうか。定期的な訪問としては、週1~2回になります。そのため、毎日の訪問ではありません。入浴や排せつ、食事などの介助をするサービスではないため、ひんぱんな訪問は不要なのです。

定期的に訪問することにより、「家賃・公共料金の滞納が発生していないか」「病院へ通院できているか」などがわかります。実際に定期訪問しないとこうした変化がわからないため、訪問があるのです。

このとき通院方法がわからないのであれば、外出を伴う同行援護によって病院への行き方を学ぶことができます。公共交通機関や徒歩、自転車などによって自ら通院できるように指導してもらうのです。また、役所への同行援護も可能です。

なお外出支援を依頼する機会はひんぱんではありません。最終的には、自分で病院や役所へ行けるようになる必要があります。ただ週1~2回の定期訪問を通して、生活がうまくできていないとわかった場合、こうした支援も可能です。

ちなみに、自立生活援助では夜間を含めた緊急時にも対応しています。定期的な訪問とは別に、緊急時の訪問・電話を通して対応可能なのです。

更新は一回のみ、1年間の延長が可能

ただ人によっては、1年間のサービス利用では不十分なケースが存在します。この場合、更新・延長は可能なのでしょうか。

自治体に申請して許可が出れば、自立生活援助の更新により、再び1年間の利用が可能です。なお、更新は原則として1回です。つまり、合計で2年間の利用が可能です。

原則として延長1回であるため、中には例外があり、複数回の更新が可能なケースもあります。ただあくまでも、自立生活援助は障害者の自立を促す障害福祉サービスであり、ずっと利用することを前提としていません。そのため通常は1年、長くても2年の利用になります。

居宅介護(ホームヘルプ)と併用してもいい

前述の通り、自立生活援助を利用しても入浴や排せつ、食事などの介助はありません。当然、そうじの手伝いをしてもらえることもありません。あくまでも、どのようにすれば問題を解決できるのか一緒に考えるサービスになります。

ただ障害者によっては、体の動きに制限があって手助けなしに一人暮らしを行えないケースがあります。この場合、必要であればほかの障害福祉サービスである居宅介護(ホームヘルプ)を利用しましょう。ホームヘルプでは、介護職員があなたの家に出向いて希望する手助けをしてくれます。

居宅介護(ホームヘルプ)と自立生活援助はまったく異なるサービス内容です。ホームヘルプは毎日利用できますし、明確な利用期間もありません。利用者の自立支援というよりも、利用者が一人では行えないことのサポートがメインになります。

障害福祉サービスによって支援内容がそれぞれ異なるため、これらのサービス内容を見極めることで一人暮らしを行えるようになりましょう。

訪問回数や利用期間、更新回数には限度がある

障害福祉サービスによって支援内容は異なりますが、自立生活援助は利用回数や利用期間に限度があります。期間については1年間であり、無駄に長く利用することはできません。また訪問回数は週に1~2回であり、少なくとも毎日の利用は無理です。

自立生活援助は何か手伝いをしてくれるサービスというわけではなく、どのように自立に関する問題を解決すればいいのか一緒に考えるサービスです。そのため、週1~2回の訪問で十分なのです。

なお人によっては更新・延長を考える人もいます。延長は原則として一回だけ可能であり、利用期間をさらに1年間、伸ばすことができます。

ずっと利用できるサービスではありません。そのため長く利用するのではなく、むしろ「一人暮らしを開始して可能な限り自らルールを覚え、早めにサービスが不要になる」ことを目指しましょう。

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