生活保護受給者が主に利用する施設が救護施設です。保護施設の中でも救護施設は利用者が多く、さらには障害者がメインで活用しています。

なお救護施設は少し特殊であり、介護保険適用除外施設に該当します。通常は介護保険の適用になるものの、救護施設に入居している人は介護保険を利用することができません。ただ更生施設など、その他の保護施設では、救護施設とは異なり介護保険の適用となります。

それでは、救護施設が介護保険の適用除外施設となることで何を考えればいいのでしょうか。救護施設と介護保険の関係について解説していきます。

救護施設は介護保険の適用除外施設

40歳以上の場合、介護保険料の納付対象になります。また、主に65歳以上になると介護保険を用いて介護保険サービスを利用できます。

ただ障害者が利用する施設では、基本的に介護スタッフが常駐しており、軽度でも重度でも問題なく施設内で過ごせることがよくあります。つまり、介護保険に対して同等以上のサービスを受けることができます。

そこで介護保険法が定める特定の施設では、介護保険の適用除外施設となっています。その一つが救護施設であり、救護施設に入居中の人は介護保険が関係ありません。

介護保険料が免除され、納めなくていい

救護施設が介護保険の適用除外施設になることから、救護施設へ入居中の人は介護保険料の納付を免除されます。通常、40歳以上では介護保険料の納付が必要になるものの、それがないと考えましょう。

なお、主な介護保険適用除外施設に以下があります。

  • 障害者支援施設
  • 救護施設
  • 労働者災害特別介護施設(ケアプラザ)

障害者がこれらの施設を利用する場合、介護保険は関係ありません。

・生活保護は元々が介護保険料ゼロ

なお前述の通り、主に生活保護受給者が救護施設を利用します。このとき、生活保護では介護保険料がゼロです。

生活保護であっても介護保険料の納付は必要です。ただ介護保険料の全額を生活扶助費によって賄われます。そのため生活保護では、元々が介護保険料がゼロというわけです。生活保護受給者が救護施設へ入所し、介護保険料の適用外になるとはいっても、金銭的な得はありません。

更生施設や授産施設は適用除外でない

なお生活保護の人が利用する保護施設として、救護施設以外には更生施設や授産施設などがあります。これら更生施設や授産施設については、介護保険の適用除外施設ではなく、介護保険料の支払いが必要になります。

前述の通り、生活保護では介護保険料がそもそも無料です。そのため生活保護の障害者が更生施設や授産施設を利用するとき、介護保険料の対象であっても支払いが発生することはありません。

介護保険の適用除外施設かどうかというのは、「国がそうした施設と規定しているかどうか」によって判断します。

介護保険サービスを利用できない

なお救護施設を利用中の人について、救護施設は介護保険適用除外施設であるため、介護保険に関するサービスを利用できません。そのため、介護保険被保険者証も発行されません。

なお救護施設で介護保険サービスを利用できなくても困ることは特にありません。救護施設は施設の規模が大きく、同じ施設内で作業訓練やクラブ活動が行われるからです。つまり、施設内で就労やデイサービスを含めた日中活動が可能です。

また救護施設の中には看護師が常駐しています。医療的ケアにも対応できるため、介護保険に頼らずに生活可能です。

救護施設を退所後は介護保険の適用

なお救護施設には長期間、住むことができます。事実、10年以上も救護施設に住み続けている人はたくさんいます。

ただ中には、救護施設を退所する人もいます。例えば一般的な賃貸マンション・アパートや障害者グループホーム、老人施設などに引越します。その場合、「介護保険の適用除外施設」から「介護保険が適用される場所」にて生活します。

この場合、介護保険資格の取得手続き行い、介護保険の対象者にならなければいけません。市区町村の役所にて、この手続きをしましょう。

その他の保護施設や障害者グループホームへ引越しをする場合についても、生活保護では前述の通り、介護保険料は元々が無料なので負担は変わりません。ただ介護保険の対象になる場所にて生活する場合、役所で介護保険に対する開始の手続きが必要になることを理解しましょう。

65歳以上などで退所後に老人施設へ行く人はいる

なお救護施設を利用している人で高齢の人は多いです。高齢者でも障害者グループホームなどを利用できるものの、65歳以上で救護施設を退所する場合、老人ホームなどの施設も対象になります。

厚生労働省の資料では、救護施設を退所するとき、老人施設へ引越す人の割合は11.6%です。そのため救護施設の利用者が介護保険に関する申請を行い、老人施設へ引越すのは可能です。

介護保険を利用できないのは、あくまでも救護施設へ継続して住む人になります。一方で救護施設を退所することが前提なのであれば、必要な手続きを行い、老人施設を活用するのは問題ありません。

救護施設の入居者は介護保険が関係ない

40歳以上の場合は介護保険の適用になり、介護保険料の納付が必要です。また主に65歳以上では、介護保険サービスを利用できます。

ただ救護施設は介護保険適用除外施設に該当します。介護保険サービスを利用しなくても、それ以上のサービスを施設内で受けられます。そのため、救護施設を利用中の人は介護保険の適用を受けなくなり、介護保険料の納付も免除されます。

一方で救護施設から退所し、介護保険の適用になる場合、市区町村の役所で手続きをすることで、介護保険へ申請しましょう。生活保護では継続して介護保険料の納付がゼロであるため、介護保険申請をしても負担は増えません。

生活保護に加えて、主に障害者が利用する特殊な施設が救護施設です。救護施設は介護保険の適用除外施設であることを理解して、介護保険なしに施設内で過ごしましょう。

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