障害者である程度まで症状が重い場合、就労継続支援B型(就労B)を利用して働く人は多いです。それでは、就労Bによって働く場合は何をするのでしょうか?

就労継続支援B型にはさまざまな仕事内容があります。また事業所の数も多く、作業内容は施設ごとに違うため、障害者に合った業務内容を選ばなければいけません。当然ながら、仕事内容によって工賃も異なります。

就労継続支援B型を利用するとき、事前に仕事内容や1日の流れを理解しておくといいです。そこで、就労Bで何をするのかについて解説していきます。

内職のような軽作業を行う就労B

障害者の場合、一般企業での仕事が難しい人がたくさんいます。その場合、内職のような軽作業をすることによって工賃を得ます。

就労継続支援B型は「障害者のリハビリ」の側面が強いです。また雇用契約を結ばずに働きます。そのため週5日で働く必要はないですし、急な体調不良によって休むことになっても問題ありません。また、非常に短い時間だけの労働も可能です。

その代わり就労Bによる工賃は低く、例えば時給200円などになります。内職のような軽作業であり、雇用契約がない代わりとして、最低賃金よりも低い時給になります。

就労Bの仕事内容・作業内容

それでは、就労継続支援B型で軽作業をするときはどのような仕事内容になるのでしょうか。就労Bの事業所によって作業内容は異なり、例えば以下のようになります。

  • お菓子・パンの製造
  • 弁当・配食
  • 部品・機械組立
  • 清掃・施設管理
  • 農業・園芸

こうした業務内容をすることにより、障害者は工賃を得ることができます。

・どのような仕事が多いのか?

それでは、実際のところ就労Bで行われている仕事には何が多いのでしょうか。厚生労働省による「就労系障害福祉サービスにおける経営実態等調査」では、就労継続支援B型で実施されている生産活動(複数回答可)の結果が以下のようになっています。

このように清掃・施設管理や農業、部品・機械組立、お菓子・パンの製造などの仕事内容が多くなっています。これらの仕事内容があることを理解して、最適な就労先を選びましょう。また一つの事業所で複数の仕事を提供しているのは普通であるため、そうした中から「どの仕事を行えるのか」を考えるといいです。

例えばお菓子やパンの製造であれば、事業所内に工房があり、生地作成から商品の製造までを行います。その後、移動車で販売したり、自治体の施設へ売ったりします。また就労継続支援B型によってはカフェを運営しており、そうしたメニューとしてお菓子・パンが提供されることもあります。

また清掃作業であれば、オフィスやマンション、公共施設、店舗などで清掃やゴミ出しをします。このときは室内での作業とは限らず、外で清掃作業することもあります。いずれにしても、こうした仕事があります。

なお、実際に行う仕事内容は障害者が決めましょう。家族や介護スタッフが仕事先の助言する場合、障害者は「他の人に言われたので仕方なくいまの就労Bに通っている」と考えます。そのため、あくまでも障害者が就労先を決める必要があります。

業務内容によって工賃が異なる

なお当然ながら、業務内容によって工賃は異なります。単調で簡単な作業では工賃は低くなりやすいですし、一方で農作業など肉体労働になると工賃が高くなりやすい傾向にあります。

また実際のところ、たとえ同じ業種で仕事内容が似ていても、利用する施設が違えば平均工賃が異なります。会社が違うと給料が異なるのと同じように、事業所によって得られる賃金は変わるのです。

就労継続支援B型を選ぶとき、仕事内容に加えて得られる工賃も重要になります。そこで、作業内容に加えて工賃も確認するといいです。

就労継続支援B型で働く1日の流れ

それでは実際に就労継続支援B型で働くとき、1日の流れはどのようになるのでしょうか。一般的には以下のようになります。

  • 10:00:作業開始
  • 12:00:昼食・昼休み
  • 13:00:作業再開
  • 16:00:帰宅

障害者向けの日中活動では、朝に出向いて夕方に帰宅することになります。これは就労継続支援B型でも同様であり、短時間の勤務になります。

なお、「作業の間に休憩はあるか」「送迎サービスはあるか」「昼食代の減額・無料はあるか」などは施設によって異なります。朝にラジオ体操をした後、作業開始となる施設もあります。事業所によって仕事内容が異なるだけでなく、ルールや障害者向けのサービス内容も大きく違うため、これについては確認しましょう。

仕事時間は一律でなく、短時間勤務も可能

なお雇用契約なしで働くため、就労継続支援B型では週に働く回数を調節できます。週1回の勤務でも問題ないですし、週3日の就労も可能です。

仕事を行うとなると、その分だけ障害者には疲労が溜まります。そこで障害の重さを考慮して、最初は少ない日数から就労継続支援B型を開始してもいいです。

また先ほど1日の流れを記したものの、必ずしもこのスケジュールに沿う必要はありません。就労継続支援B型では、より短い就労も可能です。例えば、「午前中の2時間だけ就労Bに通う」ことも可能です。これにより、非常に短い時間だけ働けます。

つまり、就労Bで過ごすときの1日の流れは障害者側で決めることができます。なお就労日数や労働時間についても、障害者が自ら決めるといいです。他の人(家族や介護スタッフ)が決めるのではなく、障害者が決めることで自主性が生まれ、障害者は自分の意思で就労Bへ通うようになります。

どんな仕事をするのか確認する

就労継続支援B型を利用するとき、どんな仕事内容になるのか気になる人が多いです。ただ就労Bの仕事内容は施設によって大きく異なり、お菓子・パンの製造や農作業、機械組立、清掃など非常に幅広いです。

そうした業務内容の中で、どのような作業内容であれば就労できそうかについて、見学を通して障害者が利用施設を決めるといいです。このとき、内職のような軽作業をするとはいっても施設によって工賃は異なります。そこで、工賃についても同時に確認しましょう。

なお大まかな1日の流れとしては、10:00に作業開始して、15:00〜16:00に帰宅します。ただ、より短時間労働は可能ですし、週に何日働くのかも選べます。

何をするのかは「どの就労Bの施設を選ぶのか」によって異なります。事業所によってルールも違うため、これについては実際に見学して確かめるといいです。

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