障害福祉サービスとして生活介護(デイサービス)を利用する人は多いです。生活介護は公的サービスであるため、事前にサービス利用を開始するための申請手続きをしなければいけません。

既に障害福祉サービスを利用している人の場合、簡単に生活介護を開始できます。ただ初めて障害福祉サービスを利用する場合、手続きには時間が必要ですし、どのように生活介護をスタートさせればいいのかわかりません。

それでは、生活介護を受けるにはどうすればいいのでしょうか。生活介護のサービス利用の開始手続きについて解説していきます。

重度の障害者で生活介護を利用できる

生活介護を利用するためには、ある程度まで重度の障害を有する必要があります。多くの場合、障害福祉サービスを利用するときは障害支援区分を取得します。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度になります。

このとき、区分3以上(50歳以上は区分2以上)の人で生活介護を利用できます。そのためサービス利用を開始するためには、障害支援区分が重くなければいけません。

障害支援区分の取得が必要

つまり、生活介護を利用するためには障害支援区分が必須です。既に障害福祉サービスを利用している場合、多くのケースで区分があるため、生活介護を開始するときに新たに区分を取得する必要はありません。ただ新たに障害福祉サービスを利用する場合、区分の取得が必要になります。

障害支援区分を新たに得るためには、2か月ほどの時間がかかります。そのため、生活介護をすぐに利用できるわけではありません。

区分取得に時間がかかることを考えると、できるだけ早めに申請手続きをするほうがいいとわかります。なお、障害支援区分を得ることができれば、生活介護の事業所と契約することですぐに利用開始できます。

役所の障害福祉課へ出向き、申請する

それでは、実際に生活介護を受けるにはどうすればいいのでしょうか。以下の手順によってデイサービスを利用できるようになります。

  1. 役所の障害福祉課などの担当部署で申請
  2. 診断書の取得と認定調査を受ける
  3. 区分決定を受け、障害福祉サービス受給者証を得る
  4. 生活介護の事業所を見つけ、申し込む

障害福祉サービスを受けるとき、市区町村の役所で手続きをしましょう。役所には障害福祉課などの部署があるため、そうした場所で「生活介護を利用したい」と申し出ましょう。

そうして必要書類を作成したり、必要な手続きを教えてもらったりします。

診断書の取得と認定調査を受ける

なお障害支援区分を得るためには、「医師の診断書」「認定調査(聞き取り調査)」の2つが必要です。医師の診断書については、かかりつけの医師にお願いしましょう。

また担当職員による認定調査があります。障害者が住んでいる場所へ調査員が出向き、1時間ほど会話をすることで障害の程度をチェックするのです。聞き取り調査での質問項目としては、例えば以下になります。

  • 移動や動作:歩けるかなど
  • 身の回りの世話や日常生活:食事、入浴など
  • 意思疎通:視力、聴力、読み書きなど
  • 行動障害:暴力、強いこだわりなど
  • 特別な医療:点滴管理など

これらが聞かれます。本人が回答できない場合、親族など他の人が回答します。そうして診断書の提出や聞き取り調査が終わった後、役所側が審査をします。

区分決定を受け、障害福祉サービス受給者証を得る

役所による審査が終われば、障害支援区分を得ることができます。具体的にどのような区分になるのかについては明確な基準がなく、役所側の独断と偏見になります。

また生活介護を利用するためには障害福祉サービス受給者証が必須になります。以下の書類が障害福祉サービス受給者証です。

区分を得ることができ、「生活介護」と記された障害福祉サービス受給者証を入手すれば、生活介護(デイサービス)を提供している事業所と契約できます。障害福祉サービス受給者証がない場合、たとえ重度障害者であっても生活介護は利用できないため、早めに障害福祉サービス受給者証を得るようにしましょう。

なお前述の通り、障害支援区分を得て障害福祉サービス受給者証を得るためには、1~2か月の時間がかかります。

一方で既に他の障害福祉サービスを利用しており、区分がある場合、すぐに生活介護を利用開始できます。障害福祉サービスを利用するときに時間が必要になるのは、あくまでも新規で障害支援区分を取得するときです。

生活介護の事業所を見つけ、申し込む

そうして障害福祉サービス受給者証を入手したら、利用する生活介護施設と契約しましょう。そこで、障害者が住んでいる場所の近くの事業所を見学するのです。

事業所によって取り組み内容や施設の様子は異なります。そこで、複数の施設の中から最適な事業所を選びましょう。

なお、障害福祉サービス受給者証がないと生活介護の事業所と契約できません。障害福祉サービス受給者証というのは、生活介護を利用するために必須の書類と考えましょう。

障害福祉サービス受給者証を得る前に生活介護施設を見学するのは問題ありません。ただ区分や障害福祉サービス受給者証がない段階では、デイサービスを利用できないのです。そのため生活介護を利用したい場合、早めの障害支援区分の取得や障害福祉サービス受給者証の入手が重要になります。

デイサービスの利用を開始する

障害者が生活介護(デイサービス)を利用するとき、必ず事前の申請が必要になります。既に他の障害福祉サービスを利用している場合、役所で申請することですぐに生活介護施設と契約できます。

一方で初めて障害支援区分を取得する場合、ある程度の時間がかかります。生活介護を利用するためには、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証の両方が必須になります。また、生活介護は区分3以上の人で利用できる公的サービスです。

そこで、まずは市区町村の役所へ出向きましょう。その後、医師の診断書提出や認定調査(聞き取り調査)が終われば、ようやく区分と障害福祉サービス受給者証を得られます。こうして、生活介護の事業所と契約できます。

生活介護を受けるには、正しい手続きがあります。そこでデイサービスのサービス利用を開始するため、まずは役所で相談しましょう。

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