障害者の場合、十分に働くことができないため低所得者の人が多いです。こうした生活困窮者について、給付金を受け取る制度があります。そうした給付金の一つが職業訓練受講給付金です。

職業訓練中に受け取ることのできる給付金が職業訓練受講給付金です。これによって月10万円をもらえるため、低所得者にとって非常に高額なお金になります。そのため障害者が企業就職を考えるとき、就労移行支援の利用だけでは不十分であり、職業訓練受講給付金を受け取る手続きをしましょう。

それでは、どのようにして障害者は職業訓練受講給付金を利用すればいいのでしょうか。働きたいと考えているものの、十分に働けていない障害者で給付金を受け取る方法を解説していきます。

障害者はお金をもらいながら職業訓練するべき

住民税の非課税世帯や生活保護など、障害者で低所得者は多いです。こうした低所得者ではあっても、比較的軽度の障害者であれば一般企業で働くことができます。障害者雇用などで就労することで、賃金を得られるのです。

このとき、職業訓練をすることで低所得者が得られるお金に職業訓練受講給付金があります。

条件を満たすことで月10万円が支給されるため、低所得者にとっては高額なお金になります。企業就職を考える人への制度であるため、軽度の障害者向けの給付金ではあります。ただ、お金をもらいながらスキルや知識を得られるのは優れています。

もし障害年金を受け取っている場合、職業訓練受講給付金と組み合わせれば十分すぎるほどのお金を得られます。そうして、企業就職するまで障害者はお金に大きく困らなくなります。

就労移行支援の利用だけでは不十分

そのため低所得者なのであれば、一般企業での就職を目指すとき、就労移行支援の利用だけでは不十分です。

就労移行支援は障害福祉サービスの一つであり、障害者雇用を含めて企業就職を考える身体障害者・知的障害者・精神障害者にとって優れたサービスです。また住民税の非課税世帯や生活保護などの低所得者の場合、無料にて就労移行支援を利用できます。

ただ、就労移行支援を利用しても給付金は支給されません。また低所得者の場合、収入が少ないので日々の暮らしが大変です。

そのため就労移行支援を利用している障害者であっても、職業訓練受講給付金を活用しましょう。そうすれば、低所得者であっても大幅な生活費の足しを得られます。

失業保険(失業手当)とは内容が異なる

なおハローワークを利用して得られる給付金として失業保険(失業手当)が有名です。そのため、失業手当による給付金と職業訓練受講給付金を混同しがちです。

失業手当は会社を離職した人が利用できる制度です。それまでもらっていた給料の50~80%を得られる制度が失業保険です。障害者手帳を保有している人であれば、以下のように非常に長い日数の失業手当を受け取れます。

雇用期間1年未満2~9年10~19年20年以上
一般受給者90日120日150日
障害者:45歳未満150日300日
障害者:45~64歳360日

それに対して、職業訓練受講給付金は失業手当を得られない人が利用する制度です。障害者であっても失業手当を申請して300日や360日が経過すると、それ以上は失業手当を得られないため、その場合は職業訓練受講給付金を利用します。

職業訓練受講給付金の対象者・支給要件

それでは、どのような人で職業訓練受講給付金を受け取れるのでしょうか。職業訓練受講給付金の対象者・支給要件は以下になります。

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • いま住んでいる場所以外に土地・建物を保有していない
  • 訓練実施日にすべて出席(理由があっても8割以上出席)
  • 世帯の中で他に職業訓練受講給付金を受けている人がいない
  • 過去3年間で不正受給をしていない
  • 過去6年間に職業訓練受講給付金を受給していない

この条件をすべて満たしている低所得者の場合、職業訓練受講給付金を受給できます。つまり、企業就職できるほどの障害の程度であり、職業訓練にすべて出席できる低所得者なのであれば、離職の有無に関係なく給付金が支給されます。

なお障害年金は非課税所得であるため、上記の収入に障害年金を加える必要はありません。あくまでも、障害年金を除いた労働収入で判定します。

ハローワークで申し込みをする

それでは、実際に職業訓練受講給付金を利用するにはどうすればいいのでしょうか。職業訓練受講給付金はハローワークで申請します。そこで、あなたが住んでいる地域のハローワークへ出向きましょう。

そこで、ハローワークにて職業訓練の受講申し込みをすると同時に、給付金を申請しましょう。こうして、月10万円の給付金を受け取れるようになります。

なお職業訓練受講給付金は毎月申請する必要があります。そこで職業訓練を受けつつ、必ず月1回の申請をすることで給付金を受け取れるようにするといいです。

職業訓練受講給付金を受け取る

低所得者であり、預貯金が少ない場合は職業訓練受講給付金の対象者になります。特に障害者は低所得者が多く、十分に働けない人にとって職業訓練受講給付金は重要です。

軽度の障害者では、障害者雇用を含めて一般企業への就職を目指すために就労移行支援を利用する人が多いです。ただ低所得者はそれだと不十分であり、給付金を受け取ることで生活できるようにしなければいけません。そこで、職業訓練受講給付金を利用するのです。

ハローワークで申請できる制度であり、職業訓練を受けながら給付金を受け取りましょう。そうして、企業就職を目指しつつも月10万円を得られるようになります。

職業を得られていない障害者にとって、日々の生活費は重要です。障害年金を受け取っていても職業訓練受講給付金の受給判定には関係ないため、いま働けていない障害者で一般企業への就職を考えている場合、職業訓練受講給付金を積極的に活用しましょう。

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