居宅介護を利用している人の中で、外出支援を依頼したいと考えるのは普通です。障害者で医療機関や役所へ出向くことはよくあります。そこで、居宅介護(ホームヘルプ)を利用している人について、外出支援を依頼できます。

なお障害者に対する外出支援にはさまざまな内容があります。例えば市区町村が実施している内容として、移動支援があります。

また他の障害福祉サービスに着目すると、同行援護や行動援護などの外出支援もあります。これらについて、それぞれ対象者が異なります。

それでは、居宅介護と移動支援の違いは何なのでしょうか。また居宅介護(ホームヘルプ)と同行援護・行動援護は併用できるのでしょうか。それぞれの内容について解説していきます。

居宅介護で利用できる外出支援のサービス

居宅介護(ホームヘルプ)について、外出支援を依頼することができます。居宅介護には通院等介助や通院等乗降介助が含まれます。これは、ホームヘルパーが外出時の手助けをする内容となっています。

通院等介助と通院等乗降介助の違いは以下になります。

  • 通院等介助:公共交通機関を用いて医療機関へ行く
  • 通院等乗降介助:ヘルパーが車を運転して医療機関へ出向く

また医療機関への通院に限らず、役所や選挙、預貯金の引き出しなどでもホームヘルプを利用して外出できます。外出支援を依頼したい場合、居宅介護を利用すればいいです。

必要な障害支援区分は1以上

なお、居宅介護は障害福祉サービスに該当します。こうした障害福祉サービスを利用するとき、多くのケースで事前に障害支援区分の取得が必要になります。

区分には1~6まであり、数字が大きくなるほど重度を表します。

このとき、居宅介護は区分1以上で利用できます。そのため、最も軽度の障害者であっても通院等介助や通院等乗降介助を利用することにより、格安にて外出支援を活用できます。

自治体が独自で判断する移動支援

居宅介護による通院等介助や通院等乗降介助に対して、移動支援も存在します。居宅介護は国の制度であり、すべての自治体でサービス内容や事務所開設などの要件が同じです。

それに対して、移動支援は自治体独自の制度になっています。そのため、市区町村によって移動支援の対象者は異なりますし、要件も違います。

なお多くの場合、移動支援の対象者は居宅介護と同様にほとんどの障害者です。つまり、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であれば大多数の人で移動支援を利用できます。

また移動支援について、区分なしでも利用できる自治体は多いです。国の制度ではなく、自治体独自が判断するため、障害支援区分なしでも利用できるケースがよくあるのです。

なお居宅介護での外出支援については、利用目的の範囲が限られることがあります。例えば理髪店や冠婚葬祭などでは通院等乗降介助を利用できません。一方で自治体独自の制度である移動支援については、理髪店や法事などの冠婚葬祭、余暇・スポーツ活動であっても認められます。

自治体の制度であるため、あなたが住んでいる地域の内容を確認する必要があります。ただ移動支援では、居宅介護での外出支援よりも多くの場面で利用できるケースがあります。居宅介護での外出支援と移動支援について、こうした違いを理解しましょう。

障害福祉サービスでの他の外出支援

なお障害福祉サービスで利用できる国の制度としては、同行援護や行動援護もあります。外出支援という意味では同じですが、対象の利用者は以下のようになっています。

  • 同行援護:視覚障害者が利用
  • 行動援護:重度の知的障害者・精神障害者(主に自閉症)が利用

居宅介護や移動支援のほかにも、このように外出支援サービスがあり、非常にややこしです。そこで、これらの違いも確認しましょう。

同行援護は視覚障害者が利用

居宅介護と同様に国の制度となっている障害福祉サービスが同行援護です。視覚障害者が利用するための障害福祉サービスが同行援護と考えましょう。

視覚障害者の場合、標識や看板などの情報を得ることができません。特に後天的に目が見えなくなってしまった場合、一人での外出は困難です。そこでヘルパーにより、移動の手助けや外出先での代筆・代読をしてもらうことになります。小学生以上の障害者であれば、同行援護を利用できます。

視覚障害者に特化した制度という点では、居宅介護による外出支援や自治体による移動支援とは性質が異なります。

なお原則、同行援護と移動支援の両方を併用することはできません。また同行援護の対象となる場合、移動支援よりも同行援護が優先されます。

一方で居宅介護(ホームヘルプ)は身体介護や家事援助など外出支援以外のサービスも含まれるのに対して、同行援護は家の中の援助を想定していません。そのため、居宅介護と同行援護は併用できます。

重度の知的障害者・精神障害者で利用する行動援護

それに対して、行動援護はどのような内容になるのでしょうか。行動援護は重度の知的障害者・精神障害者が利用する外出支援になりますが、自閉症スペクトラム障害をもつ人がメインの利用者になると考えましょう。区分3以上の人で利用可能です。

重度の知的障害者・精神障害者が外出する場合、危険な行為をする可能性があります。また食事やトイレなどの介助も必要です。そこで、行動援護を利用することによって外出支援をしてもらうのです。

行動援護についても国の制度であり、自治体の制度である移動支援との併用はできません。

一方、居宅介護との併用は可能です。行動援護には、家事などのサービスは含まれていません。そのため家の中でホームヘルプを依頼したい場合、居宅介護を利用することになります。

居宅介護を利用しつつ、外出支援を依頼する

障害福祉サービスの中でも、利用頻度の高いサービスの一つとして居宅介護(ホームヘルプ)があります。こうしたホームヘルプについて、外出支援も含まれています。病院への通院だけでなく、役所や預貯金の引き出しでも利用できます。

ただ居宅介護での外出支援は利用範囲が限られています。そこで必要であれば、自治体が実施している移動支援も視野に入れましょう。自治体によって対象者や要件は異なりますが、居宅介護の通院等介助では対象外の支援内容であっても外出支援してくれるケースがあります。

なお外出支援という意味では、同行援護や行動援護も国の制度として存在します。同行援護は視覚障害者、行動援護は重度の知的障害者・精神障害者が利用する支援制度です。

居宅介護を利用するとき、身体介護や家事援助に加えて外出支援を依頼するのは普通です。そこで、どのような外出支援があるのかを理解して、それぞれの支援サービスを使い分けましょう。

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