耳が聞こえにくい人の場合、障害者に該当するので障害年金を受け取ることができます。こうした聴力障害には「音は聞こえるものの内容が明瞭でない」という場合も含みます。

難聴の測定で重要なのは、補聴器なしの状態です。補助具を何も使用していないとき、耳が聞こえないかどうかで判断しましょう。

なお、両耳の聞こえが悪い場合に障害年金1級や2級が支給されます。ただ初診日に厚生年金へ加入している人であれば、片耳のみ聞こえない場合であっても、一時金が支給されます。認定基準としては、必ずしも両耳とは限りません。

それでは、難聴の人にとって障害年金の認定基準や等級はどのようになっているのでしょうか。聴覚障害での障害年金について解説していきます。

補聴器なしの状態での聴力が重要

視力障害の場合、メガネやコンタクトレンズを装着した状態で「障害年金の基準に当てはまっているかどうか」を確認します。日常的にメガネを利用している人は多く、こうした人は障害者とはいえません。補助具を利用している状態でも見えない人が視覚障害者となります。

一方で聴覚障害については、補聴器なしの状態で測定して「障害があるかどうか」を確認します。

医師の中には、「補聴器を付けた状態でテストする」と勘違いしている人もいます。ただ実際には、障害者手帳も障害年金も補聴器なしの状態での測定し、判断することになります。

健常者の場合、補聴器は全員が必要ありません。そこで、補聴器なしの状態で「障害年金の認定基準に当てはまっているかどうか」を確認しましょう。

障害年金の認定基準と等級

それでは、難聴の場合での障害年金はどのような認定基準や等級になっているのでしょうか。以下のような認定基準になっています。

1級両耳の聴力レベルが100デシベル以上(両耳全ろう)
2級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上(耳をくっつけないと大声を理解できない)
両耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上、かつ最良語音明瞭度が30%以下
3級
両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上(40cm以上の距離での会話を理解できない)
両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上、かつ最良語音明瞭度が50%以下
障害手当金
片耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上(耳元での大声でないと理解できない)

ただ、デシベルの意味を理解している人は少ないです。デシベルと聴力障害の関係について、以下のように考えましょう。

このとき、初診日(難聴となった原因傷病で初めて医療機関を受診した日)に国民年金に加入していた場合、障害年金1級・2級のみが対象になります。生まれつき難聴であったり、初診日に学生だったりする場合、1級または2級の人のみ障害年金を受給できます。

一方で初診日に会社員・公務員であり、厚生年金に加入している人の場合、障害年金1級・2級に加えて、3級と障害手当金も対象になります。障害手当金の場合、両耳ではなく片耳のみ聞こえない場合についても対象になります。

メニエール病や突発性難聴も受給対象になる

なお難聴というと、耳が音を感知できない伝音性難聴が有名です。伝音性難聴の場合、補聴器が大きな効果を発揮します。

ただ難聴には、「音は聞こえるものの、何の音なのか明瞭に聞き取れない」という状態もあります。これを感音性難聴といいます。メニエール病や突発性難聴は感音性難聴に分類されます。例えば高音域や低音域が聞こえないことがよくあります。

また、伝音性難聴と感音性難聴が混ざった混合性難聴もあります。重要なのは、これらの難聴は種類に関係なくすべて障害年金の対象になるという事実です。

そのため補聴器の効果が高くない難聴を含め、メニエール病や突発性難聴についても障害年金の対象です。聴覚障害については、あらゆるケースで障害年金を受給できる可能性があるのです。

平衡機能障害など複数の障害がある場合、それらの疾患を考慮する

なお聴覚障害者の中には、複数の障害をもつケースがあります。例えばメニエール病の場合、難聴に加えて、平衡機能障害を併発している人がよくいます。もちろんメニエール病に限らず、聴覚や内耳に異常がある場合は平衡機能障害を起こしやすいです。

このように複数・2つ以上の障害を併発している場合、それぞれの障害を組み合わせて障害年金の等級を上げることができます。つまり、障害年金の受給が有利になります。これを併合認定といいます。

なお、平衡機能障害について障害年金の認定基準は以下のようになります。

2級
平衡機能に著しい障害を有する
3級
労働に著しい制限を有する
障害手当金
労働に制限がある

2級の「著しい障害」というのは、「目を閉じている状態で起立や座った姿勢の保持ができない」「目を開けて歩行すると10メートル以内に転倒やよろめきがある」ことを指します。

また中等度の平衡機能障害により、労働能力が明らかに半減している人は3級になります。「目を閉じている状態で起立や座った姿勢の保持が不安定」「目を開けて歩行すると10メートル以内によろめくが、何とか歩ける状態」などが3級に該当します。

いずれにしても平衡機能障害を含め、聴覚障害以外にも身体障害がある場合、これらすべてを考慮して有利な等級が決定され、障害年金でもらえる金額が大きくなります。

必要書類を集めて申請を行う

なお障害年金を受給するためには、必要書類を集めて申請する必要があります。そこで、以下の書類を集めましょう。

  • 受診状況等証明書(初診日の証明)
  • 医師の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書

初診日の証明をするために必要となる書類が受診状況等証明書です。聴覚障害となった原因傷病について、最初に受診した医療機関(多くは耳鼻科)へ出向いてカルテを元に作成してもらうことになります。また現在の状況を表す医師による診断書を作成してもらいましょう。

それに加えて、発症から現在までの病歴や就労状況について、あなた自ら書類を仕上げることになります。基本的には社労士などの専門家に頼るとしても、これらの書類を仕上げるには早くて1~2か月かかるため、早めに準備するといいです。

有期認定と永久認定は人によって異なる

なお多くの場合、身体障害は治療しても治らないケースがよくあります。メニエール病などであれば治療によって改善することはよくあるものの、難聴では改善しない場合がよくあるのです。

このとき、障害年金の申請で有期認定(期限あり)となるのか、永久認定となるのかは人によって異なります。

一般的には、多くの障害年金で有期認定となります。改善することのない知的障害であっても、最初は有期認定となることが多いことからも、難聴で有期認定となるケースは多いのです。

ただ人によっては永久認定となり、ずっと障害年金を受給できることもあります。何度も更新することにより、ようやく永久認定になることもあります。これについては、障害の内容や状況、審査によって異なると理解しましょう。

聴覚障害で障害年金の申請を行う

耳が聞こえなかったり、音を明瞭に識別できなかったりする場合、聴覚障害者として障害年金の受け取りが可能です。伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴のいずれであっても、難聴に該当するので障害年金の対象です。

障害年金には等級があり、いくらもらえるのかの金額が異なります。当然、等級が大きいほど金額も大きくなるため、どの等級に当てはまるのか認定基準を確認しましょう。

なおメニエール病を含め、難聴に加えて平衡機能障害を併発しているケースがあります。この場合、併合認定によってより重い等級となります。

聴覚障害によって日常生活に困っている人は多いです。その場合、障害年金を申請することによって生活に困らないようにしましょう。

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