障害年金を利用することによって障害者は定期的にお金を受け取ることができ、こうした障害年金の中に3級があります。会社員や公務員など、厚生年金の加入者であれば障害年金3級を受け取ることができます。国民年金では、障害年金3級は受取不可です。

ただ会社員であっても、全員が障害年金3級の受給対象になるわけではありません。初診日が重要であり、初診日に厚生年金の加入者(会社員・公務員)である必要があります。

また障害年金3級の場合、身体障害者は当然として、精神障害者であっても働きながら受給できます。ただ、配偶者加算や子の加算を受けることはできません。

それでは、障害年金3級はどのような内容になっているのでしょうか。会社員・公務員で活用できる障害年金3級の金額や基準を解説していきます。

初診日に厚生年金加入者は障害厚生年金3級を受給できる

障害の原因となった病気・ケガについて、初めて医療機関を受診した日を初診日といいます。例えば糖尿病による低血糖症状で障害年金3級を受給したい場合、糖尿病で最初に受診した日が初診日になります。

病院を変えることにより、途中で病名が変わることもあります。ただそれでも問題なく、「たとえ病名がつかなかった場合であっても、最初に受診した医療機関」を基準に初診日を考えます。

初診日に会社員や公務員であり、厚生年金に加入している人は障害年金3級を受給できます。これにより、障害者ではあっても定期的にお金を受け取ることで日々の生活に困りにくくなります。

国民年金で障害年金3級の受け取りは不可

なお障害年金3級を受け取るとき、初診日に国民年金に加入している人は対象外です。あくまでも、初診日に厚生年金に加入していなければいけません。障害年金3級というのは、厚生年金の加入者のみが利用できるのです。

国民年金の場合、障害基礎年金は1級と2級で利用できます。一方で障害厚生年金については、1級と2級に加えて、3級と障害手当金があります。

種類障害基礎年金障害厚生年金
障害年金1級
障害年金2級
障害年金3級
障害手当金

なお前述の通り、あくまでも初診日に厚生年金に加入している必要があります。初診日が国民年金の場合、どれだけ長く会社員勤めをしていたとしても障害年金3級の対象外です。

例えば学生(国民年金へ加入)のときに糖尿病を発症し、病院を受診したとします。その後、大学を卒業して10年以上、会社勤めをした段階で症状が悪化しました。この場合、厚生年金への加入期間は長いものの、初診日は国民年金への加入であるため、障害年金3級は対象外となります。

支給金額はいくら?障害厚生年金3級の最低額

それでは、障害厚生年金3級(障害年金3級)の支給金額はいくらなのでしょうか。厚生年金については、人によって支払っている保険料の期間や金額が異なります。そのため、支給金額は人によってバラバラです。

ただ障害年金3級については、最低額が設定されており、「厚生年金への加入期間が短かったとしても、必ずこの金額はもらえる」というラインが設定されています。以下の金額になります。

  • 年59万6300円

このお金だけで生きていくのは難しいものの、まったくお金がないよりは優れています。

障害年金3級の条件:精神障害者で働きながらでも継続して受給可能

なお、うつ病や統合失調症などの精神障害者の場合、通常だと障害年金2級以上では一般企業にてフルタイムで働くことができません。身体障害者であればフルタイム勤務は特に問題ないものの、精神障害者は労働困難な人が障害年金2級に該当します。

「パート・アルバイトで労働時間が短い」「一般企業ではあるが、工場での単純作業」「就労継続支援A型での勤務」などであれば障害年金2級に該当するケースがあるものの、一般企業のフルタイム勤務だと通常は対象外というわけです。

一方で障害年金3級については、身体障害者は当然として、統合失調症やうつ病の人であっても働きながら受給できます。パート・アルバイトでなくても、一般企業でフルタイムにて働きながら障害年金3級を受け取っているのは普通です。

障害年金3級は以下の認定条件になっています。

  • 労働に著しい制限を受ける

身体障害者については明確な基準があるものの、精神障害者については、「労働に制限があって働くのが困難な人」と基準はあいまいです。ただ障害者雇用を含め、フルタイムで働きながらであっても障害年金3級を受け取ることができます。

配偶者加算や子の加算は3級だと受け取れない

なお障害厚生年金の場合、配偶者加算や子の加算を利用できます。結婚していたり、子供がいたりする場合、障害年金によってもらえる額が大幅に増えるのです。

  • 配偶者加算:配偶者がいる場合に加算(事実婚も対象)
  • 子の加算:子供がいる場合、人数に応じて加算

ただ、配偶者加算も子の加算も障害年金の等級が1級または2級である必要があります。障害年金3級の場合、配偶者加算や子の加算はありません。

障害厚生年金配偶者加算子の加算
1級
2級
3級

障害年金3級というのは、ある程度の労働制限はあるものの、働けるほどの障害を有する人が該当します(知的障害者、精神障害者の場合)。そのため障害年金3級にて定期的にお金を受け取ることはできるものの、3級だと結婚生活費用や子供の養育費などは考慮されず、働くことでお金を得る必要があります。

症状が重くなった場合、障害年金2級への移行は可能

ただ場合によっては、時間経過によって症状が重くなることがあります。特に内臓疾患や難病、精神障害者(統合失調症、うつ病など)であれば、障害の程度が重くなるのは普通です。こうした人の場合、等級が3級から2級に上がります。

障害年金は多くのケースで有期認定となり、期限があります。期限が来たら、その段階で再審査となります(身体障害者や知的障害者で永久認定となるケースはあります)。

そのため、次の再審査で症状が重くなっていれば3級から2級になるというわけです。反対に、障害の程度が軽くなっている場合は2級から3級になることもあります。

なお3級から2級になる場合、障害厚生年金2級になることで受取金額が上がるだけでなく、配偶者加算と子の加算の対象にもなります。ただ精神障害者の場合、前述の通り2級ではフルタイムで働くのが困難なほどの人が該当します。

初診日が会社員の場合、障害年金3級を受け取る

国民年金なのか、それとも厚生年金なのかによって障害年金の内容が異なります。障害年金の申請で初診日が重要になるのは、障害基礎年金のみの受給なのか、それとも障害厚生年金の受給なのかを見極める必要があるからです。

また障害基礎年金のみの場合、障害年金3級を受け取ることはできません。障害年金3級というのは、初診日に会社員・公務員の人のみ利用できます。

労働に制限がある人は障害年金3級になります。そのため身体障害者は当然として、統合失調症やうつ病などの精神障害者であっても、働きながら障害年金3級を受給できます。就労形態としてはパート・アルバイトや就労継続支援ではなく、障害者雇用などでフルタイム(周囲による支援あり)にて働いていても問題ありません。

障害厚生年金の受給資格があれば、働くことによって通常の給料を得ながら、障害年金も上乗せになります。障害年金3級だけで生きていくには支給額が少ないため、仕事をしながら障害年金3級を受け取ることを考えましょう。

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