障害年金を受け取っている人が引越しを考えるのは普通です。このときは役所で住所変更をすることになりますが、マイナンバーと住所がひもづいているため、年金事務所などで住所変更などの手続きをするのは不要です。

また県外・他県への引越しにより、他の自治体にて住むことになっても、障害年金は継続して受け取ることができます。申請のやり直しなどはありません。

なお役所で住所変更の手続きをしないと、障害年金に関する重要書類が届かなくなります。そのため実家暮らしからの引越しの場合、住所変更の手続きをしなくても実家に書類が届くので特に問題ないですが、それ以外のケースでは引越しに伴って住所変更の手続きをしなければいけません。

それでは、障害年金を受け取っている人はどのような点に注意して引越しをすればいいのでしょうか。障害年金と住所変更の関係や注意点を解説していきます。

マイナンバーにて、役所での住所変更届ですべて完了

障害年金を受け取るとき、いまではマイナンバーを確認できる書類を提出することになります。マイナンバーによってすべての情報がひもづいているため、役所で住所変更をすれば、ひもづいているすべての情報が変わります。

これについては障害年金も同様です。マイナンバーがない時代では、年金事務所で面倒な手続きをする必要がありました。一方でいまはマイナンバー制度があるため、役所で住所変更をすると、自動的に障害年金にも反映されるのです。

そこで引越しをするとき、役所で住所変更に関する手続きをするだけで十分です。

引越しをする場合、ほとんどの人が住民票の変更をします。住所変更というのは、住民票の住所を変えるのと意味が同じです。住民票の住所を変えれば、障害年金の住所にも反映されるというわけです。

他県・他の自治体への引越しで申請のやり直しは不要

同じ自治体の中で引越しをする場合、住所が変わるだけであり、障害年金にまったく影響がないのはわかります。それでは、県外など他の自治体へ引越しをする場合はどうなるのでしょうか。

障害年金を受け取っている人は「他県・他市区町村への引越しによって申請が必要になり、医師の診断書を新たに入手しないといけないのか?」と考えます。ただこれについては、たとえ他の自治体に引越したとしても障害年金の再申請は不要です。

もちろん、障害年金の期限がきたら更新のために病院を受診して、医師の診断書を入手する必要があります。ただ、他県・他市区町村への引越しだけでは障害年金の打ち切り・再申請とはならないのです。

県外への引越しであっても障害年金への受け取りに影響がないため、引越しをしたい場合、障害者は自由に住所変更すればいいとわかります。

住所変更をしないと重要書類が届かない

なお住所変更しない場合、障害年金に関する重要書類が届かなくなります。例えば、障害状態確認届や次回更新ハガキなどの重要書類を受け取っておらず、更新を忘れてしまった場合、期限切れとなって障害年金の振り込みがされません。

こうして非常に大きな損失となるため、住所変更しないとまずい事態に陥りやすくなります。そのため、引越しに伴って住所変更が必要になるのです。

・実家からの引越しであれば住所変更しない人は多い

もちろん、それまで実家暮らしだったなど、人によっては住所変更しなくてもいいケースがあります。例えば実家から障害者グループホームへ新たに住むようになった場合などであれば、住民票を障害者グループホームに変更しなくても重要書類は実家に届くため、特に困ることはありません。

実家暮らしの場合、引越しによって住所変更するかどうかは本人・親族の考え次第です。ただそれ以外のケースについては、引越しと同時に住所変更を済ませましょう。

障害者手帳など、その他の仕組みは手続きが必要

それでは、障害年金で特に手続きが不要だからといって、他の手続きが不要かというと、そういうわけではありません。例えば障害者手帳や障害福祉サービス受給者証など、引越しによって手続きをするべき作業は存在します。

障害者手帳は全国共通で利用できるものの、通常は引越し後に役所で手続きをして再発行してもらいます。障害福祉サービス受給者証についても、新たな自治体で再発行することになります。

障害年金とは異なり、障害者手帳や障害福祉サービスは自治体ごとに管理されることになります。そのため、こうした障害者サービスについては引越し先の自治体で手続きをしましょう。なお、障害者手帳や障害福祉サービス受給者証についても、障害年金と同じように以前の等級が引き継がれます。

引越し費用の助成はないが、自治体の制度を確認するべき

なお障害者手帳を保有していたり、障害年金を受け取っていたりしても、自治体から引越し費用の助成を受けることはできません。引越し代については、すべて自費にて行う必要があります。

ただ、引越しによって新たな自治体へ住む場合、その自治体の制度を確認しましょう。障害年金については前述の通り何も変わりませんが、自治体によっては以下の項目について対象者やサービス内容に違いがあります。

  • 医療費の助成
  • 心身障害者福祉手当
  • 住宅リフォーム費用の補助
  • ガソリン代の補助
  • おむつ代の補助

これらは障害年金というよりも、障害者手帳の範囲になりますが、自治体によって「どの障害をもつ人が利用できるのか」「どれだけの補助があるのか」が大きく異なります。そのため引越しをしたのであれば、新たに使える制度と以前の自治体とは違って使えなくなる制度を確認しましょう。

引越しにより、障害年金での手続きはない

これまで障害年金によってお金を受け取っている人では、引越しによって障害年金がどのようになるのか不安に思います。ただ他の市区町村への引越しであっても、障害年金は継続して受け取ることができます。

手続きも簡単であり、役所で住民票の変更をするだけです。年金事務所で住所変更の届出をする必要はありません。マイナンバーで管理されているため、役所で住所変更すれば、障害年金にも住所が自動的に反映されます。

また他の自治体へ引越しをしても、障害年金の申請のやり直しは不要です。これは、障害者手帳や障害福祉サービス受給者証も同様であり、以前と同じサービス内容を引き継ぐことができます。ただ、自治体ごとに利用できる障害者向けサービスは違うため、これについては調べてみましょう。

障害者が引越しをする場合、以前と同様のサービス内容になるのか不安に思います。このとき、少なくとも障害年金については以前と同じ内容にてお金を受け取ることができます。

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