会社で働いている人で利用できる制度が傷病手当金です。こうした傷病手当金について、公務員についても対象になっています。
傷病手当金の条件は一般企業で働く会社員と完全に同じであり、公務員だからといって条件が悪くなることはありません。そのため、身体障害や精神障害によって働けなくなった場合、休職中や退職後を含めて傷病手当金を活用できます。
それでは、公務員が傷病手当金を活用するにはどうすればいいのでしょうか。公務員の傷病手当金について解説していきます。
もくじ
いくら貰える?期間は1年6か月
ケガや病気により、急に働けなくなるケースがあります。そうしたとき、公務員では傷病手当金を利用できます。継続して1年以上、社会保険に加入している人であれば、全員が傷病手当金の対象になります。
このとき傷病手当金は給料の3分2であり、非常に高額なお金になります。たとえ休職中であっても、こうしたお金を利用できれば、その間は何とか生活できます。
また、支給される期間は1年6か月です。期間限定ではあるものの、こうした期間について公務員は急なケガや病気で働けなくても生活資金を確保できます。
3日以上の休職で傷病手当金の対象
このとき、傷病手当金は3日以上の連続した休みが必要になります。3日の連続した休みを待期期間といいます。待期期間には土日祝日や有給休暇を含めてもいいため、3日連続の休みを作るのは難しくありません。
ただ必ず3日連続である必要があり、トータルの休みが3日以上であっても、連続した3日以上の休みでない場合は待期期間が完成されません。
また、3日以上の連続した休みを作る前に必ず医療機関を受診しましょう。医師を受診する前に待期期間を作っても、「待期期間のとき、傷病によって働くことができなかった」と証明できません。そこで、前もって医師の受診が必須になります。
公務外の傷病は範囲が広い
なお、傷病手当金は公務外の傷病が原因で休職するときに利用できます。ただ、傷病というのは非常に範囲が広いです。うつ病・双極性障害や統合失調症などの精神疾患も対象であるため、非常に多くの公務員で利用可能です。
また実際には仕事でのストレスが原因でうつ病になったとしても、傷病手当金を利用できます。
うつ病の原因が仕事の場合、本来は労災の範囲になります。ただ、仕事が原因による精神疾患であると証明するのは難しく、結局のところほとんどの人が「公務外のストレスによる精神疾患の発症」として、傷病手当金を利用するというわけです。
なお前述の通り、傷病手当金の期間は1年6か月です。そのため障害の程度が重く、こうした期間が過ぎても継続して十分に働けない場合、障害年金へ申請することで生活費の確保を考えるといいです。身体障害者や精神障害者であれば、障害年金の対象です。
退職後でも条件を満たせば申請可能
このとき、「受給していたが公務員を退職する」「公務員の退職後に申請する」などのケースがあります。そうした場合であっても、条件を満たしていれば問題なく傷病手当金を利用できます。
具体的には、以下すべての条件を満たしている場合に傷病手当金を受けられます。
- 退職日までの1年以上、継続して働く(社会保険に加入)
- 辞めるまでに3日連続の休みがある&退職日に出勤しない
- 同じ傷病により、働けない状態が続いている
事前に3日以上の連続した休み(待期期間)を作ることについては既に解説しました。また注意点は「辞める日までに1年以上、途切れることなく社会保険へ加入している」「退職日に出勤しない」という部分です。この条件を満たしていない場合、傷病手当金を利用できません。
一方できちんと条件を満たしている場合、退職後の申請を含めて、公務員であっても傷病手当金を利用できます。
他の給付金を受けている場合、停止または調整
なお公務員について、他の給付金を利用しているケースがあります。ただ、傷病手当金に加えて他の手当を利用している場合、停止または調整となります。理由としては、複数の給付金を利用することにより、公務員として働く場合よりも高額なお金になるからです。
他の給付金を受けていることにより、傷病手当金が停止または調整となるケースとしては例えば以下があります。
- 障害年金
- 老齢年金
- 労災保険 (休業補償給付)
- 出産手当金
- 育休手当(育児休業給付金)
これらの給付金に加えて、傷病手当金を満額得ることはできません。給付金というのは、あくまでも公務員として働いているときよりも低い金額である必要があります。
公務員で休職中や退職後に傷病手当金を受け取る
たとえ公務員であっても、傷病手当金を利用するときの条件は一般企業で働く会社員と同じです。社会保険に継続して1年以上を加入している場合、すべての人で傷病手当金を利用できます。
このとき、まずは医療機関を受診しましょう。その後、3日以上の連続した休みを作ります。こうして、傷病手当金を得るための条件を満たせるようになります。得られるお金は給料の3分の2であり、これが1年6か月も続くため、たとえ働けなくても生活可能です。
なお、退職後であっても継続して傷病手当金を利用できます。注意点として、退職日に出勤すると傷病手当金の対象外になります。
1年以上、働いている公務員であれば傷病手当金を活用できます。そこで身体障害や精神障害(うつ病、統合失調症など)で十分に働けない場合、傷病手当金へ申請しましょう。