障害者グループホーム(共同生活援助)の中でも、重度の人のみ受け入れる施設に日中支援型グループホームがあります。日中サービス支援型の場合は昼間や夜間を含めて、24時間スタッフが常駐することになります。

そうしたとき、夜間に追加でスタッフを配置することで得られる日中サービス支援型のための報酬に夜勤職員加配加算があります。

ただ、何も考えずに夜勤職員加配加算を算定すると微妙です。そこで、どのように考えて夜勤職員加配加算を活用すればいいのか解説していきます。

日中支援型グループホームで利用できる加算

すべての日中支援型グループホームについて、夜間支援従事者を配置しなければいけません。また、平日の昼間についても利用者を支援する必要があります。

介護サービス包括型とは異なり、最初から夜間支援従事者の配置が義務付けられていることから、夜勤に対する加算はないように思えてしまいます。ただ日中サービス支援型であっても、介護スタッフを配置することで加算を得られます。

日中支援型グループホームは重度の障碍者がメインで利用します。そのため一人の夜間支援従事者では対応できないケースもあり、そうしたときに介護スタッフを余分に配置することで加算を得るのです。

夜勤職員加配加算の要件

それでは、夜勤職員加配加算を算定する要件はどのようになっているのでしょうか。これについて、以下のようになっています。

  • 共同生活住居に2人以上の職員を配置

日中サービス支援型では、必ず1人の夜間支援従事者を配置しなければいけません。そうしたとき、さらにもう一人の夜間支援従事者(合計2人以上)の介護スタッフを配置している場合、夜勤職員加配加算の対象になります。

なお夜勤スタッフである必要がなく、宿直では夜勤職員加配加算の要件を満たしません。また、それぞれの共同生活住居について2人以上の配置が必要です。例えば2拠点あるのであれば、それぞれの施設で夜勤従事者が2人以上(合計4人以上)にて勤務している必要があります。

加算の単位と得られる報酬

なお、夜勤職員加配加算で得られる加算内容は以下のようになります。

  • 149単位/日

これは、利用者1人あたりに対する加算です。そのため、例えば利用者が10人の場合は以下の報酬になります。

  • 1490円 × 10人 = 1万490円(1日)

多くの場合、日中支援型グループホームでは定員20人などになります。また重度の障碍者は受け入れ先が少なく、日中サービス支援型では部屋が埋まりやすいです。そのため利用者が多いのであれば、夜勤職員加配加算を利用することで利益を増やせれます。

職員の負担を考え、配置をするかどうか決める

なお実際のところ、日中サービス支援型で利用者が多い場合、深夜とはいっても一人の介護スタッフだけで重度の障害者を支援するのは大変です。障害者の場合、「夜に眠れず叫ぶ」「部屋を抜け出そうとする」などは日常茶飯事です。

そこで利用者の人数が多くなり、さらには現状での夜勤従事者の負担が大きいのであれば、追加で配置しても問題ありません。

もちろん、夜間支援従事者を見つけるのは大変です。夜間支援が可能な介護スタッフは慢性的に不足している現状があるため、たとえ利用者が多く、夜勤職員加配加算を得られるといっても、アルバイト・パート従業員を見つけられるとは限りません。

ただ重度の障害者を一人で見るのは大変です。そこで日中サービス支援型について、夜勤職員加配加算を活用することで手厚いサービスを提供できるように仕組みを整えましょう。

日中支援型グループホームで夜間支援従事者を配置する

すべての日中サービス支援型では夜勤従事者の配置が必須です。ただ、より手厚いサービスの提供を考えたり、一人での支援ではきつい場合、追加で夜間支援従事者の配置を考えます。

そうしたとき日中支援型グループホームでは、一つの施設に2人以上の夜勤従事者が働いている場合、1日ごとに夜勤職員加配加算を取得できます。利用者が少ないと赤字ですが、利用者が多ければもうけを出すこともできます。

日中サービス支援型は主に重度の障害者を受け入れます。そのため夜間に一人だけでは不十分なケースも多く、そうしたときに夜勤職員加配加算が有効です。

日中支援型グループホームでほぼ満床に近く、利用者が多い場合、夜勤職員加配加算の活用を検討しましょう。夜勤従事者の採用は難易度が高いものの、アルバイト・パートでもいいので人を配置すれば夜勤職員加配加算を算定できます。